不法就労助長罪とは?

不法就労助長罪でよくあるご相談は、就労することができない在留資格の外国人を雇い入れてしまった雇用主からのご相談です。具体例としては、キャバクラの経営者、デリヘルの経営者、コンビニの経営者、その他会社経営者からのご相談です。入管法では不法就労助長罪について以下のように定めています。

 

第七十三条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一  事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者

二  外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者

三  業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

2  前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

一  当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。

二  当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。

三  当該外国人が第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。

 

注意して頂きたいのは2項です。就労制限があることを知らなかったとしても処罰を免れないということになります。つまり、知人からの紹介で信用してしまった、本人からの申告で信用してしまったという場合でも処罰を免れないということになります。ただし過失がない場合には処罰を免れることになりますので、外国人を雇い入れる際には、絶対に在在留カード等をしっかりと確認して、在留資格の種類を確認しましょう。

万が一、確認しないで漫然と不法就労外国人を雇用してしまうと、あなた自身が処罰されてしまうことになります。

外国人を雇用したいが、リスクをなるべく減らしたい場合には、専門の弁護士にご相談されることをお勧めいたします。ちなみに、不法就労助長罪は刑事事件ですので、行政書士ではなく弁護士に相談しましょう。

 

外国人雇用、不法就労防止に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

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