中国人の交通事故の解決の道のり

中国人や外国人の方で交通事故に遭ってしまった場合、何からしていいのか迷ってしまうのが普通です。病院はいつまで通えば良いのか、相手の保険会社とはどのように示談交渉したら良いのか、最終的な解決手段はどうしたら良いのか等々分からないことばかりです。そこで今回は、交通事故に遭ってしまってから解決までの一般的な手続や流れを解説します。

 

交通事故に遭ってしまった場合、まずは、警察を呼んで病院に行くかと思います。人身事故にしないでくれと加害者に頼まれることがありますが、もし怪我をしてしまったのであれば、人身事故にするべきだと私は考えます。というのは、万が一後遺障害がのこるような怪我であった場合、自賠責に申請する際に、交通事故証明書には物損事故と記載されてしまい、色々と不都合なことが生じてしまうからです。後遺障害は残りそうもなく、相手が可哀想だからということでしたら、先ほどのリスクを承知の上で人身事故にしないという選択肢もあるかとは思います。

 

病院に通うと、相手が任意保険に入っている場合には、過失割合で争いがない場合などは保険会社が治療費を払ってくれることが多いです。相手が任意保険に入っていない場合には保険会社が払ってくれませんので、加害者本人が払ってくれない場合には、健康保険を利用して3割負担にしてもらった方が良いです。病院によっては健康保険は使えないと言われることがありますが、第三者行為による傷病届を出せば健康保険を使えますので、主張して下さい。このようにして病院に通っていると、一定の歳月が経った段階で、保険会社から治療を打ち切るつまり、治療費はもう出さないと言われることがあります。特にむち打ち等ではまだ痛いのに保険会社から治療を打ち切ると言われたと相談を受けることが多いです。治療を終了するかどうかは保険会社が判断するのではなく医師が症状を見て決めます。医師が治療終了の判断をしていないのに保険会社が治療終了の判断をしている場合には、医師に確認したうえで保険会社と交渉することによって治療が延長されることもあります。弁護士に依頼するタイミングの話とも重なりますが、このタイミングで弁護士に依頼される方もいます。一方医師も治療終了の判断をしている場合、保険会社の治療終了の判断を覆すことは中々難しいのが現状です。そうするとこの段階で治療は終了ということになり、まだ痛み等が残っている場合には後遺障害の問題となります。

 

症状固定とは、これ以上治療をしても良くならないという段階のことをいいます。つまりその段階で治療をしても意味がないため治療終了ということになります。その段階で痛みや可動域制限等々の後遺症が残っている場合には、後遺障害の問題となります。

後遺障害14級とか後遺障害12級という言葉を聞いたことがあるかと思います。これは、どこが認定しているかというと、自賠責つまり自賠責損害保険料率算出機構が認定します。

手続としては、自賠責保険の窓口保険会社に必要書類を提出します。窓口保険会社は自賠責の調査事務所に書類を回し、調査事務所は調査後に損害保険料率算出機構に書類を上げて認定するという流れです。窓口保険会社は交通事故証明書を見れば分かります。書式等がもらえますので、これに沿って手続を進めると良いでしょう。後遺障害の認定については、相手保険会社に手続を任せる事前認定と、被害者自身で手続をする被害者請求の手続があります。どちらが良いかと聞かれることもよくあります。私としては事案によるとしか言えないのですが、被害者請求でやる方が良い場合が多いと思います。というのも、相手保険会社はあくまで相手方ですので、相手保険会社が手続をして認定されなかった場合に納得できるかという心情的な部分もあるかと思います。弁護士費用特約に入っている場合には、自賠責請求の手続費用も保険が使えますので、弁護士費用特約に入っている場合にはとりあえず弁護士に依頼して被害者請求を選んでも良いかと思います。被害者請求する場合で弁護士に依頼する場合は、医師に書いてもらう後遺障害診断書の記載の指示もしますのでよく弁護士と相談したうえで手続を進めた方が良いでしょう。後遺障害診断書は細かく項目は分かれていますが、特に疼痛で14級等を目指す場合には必要な検査が漏れていることも多いです。なので、このような場合には、必要な検査の種類を弁護士が支持することになります。後遺障害認定を受ける上で、この後遺障害診断書が非常に重要なものになりますので、しっかりと適切な記載をしてもらえるよう心がけましょう。そのうえで、弁護士名義の意見書を添付して申請することになるかと思います。

 

後遺障害が認定されなかった場合には異議申立ての手続がありますので、これを利用するかどうかをきめることになります。弁護士の目から見ると、認定がおかしいものもありますが、異議申立てをしても覆るは難しいという事案もありますので、時間の無駄にならないように弁護士に良く相談して決めるべきでしょう。異議申立てをしても納得のいく結果にならなかった場合には、自賠責・共済保険紛争処理機構に対する紛争処理の申請という手続があります。上述の異議申立ては時効にかかるまでは何回もできますが、この紛争処理機構に対する紛争処理の申請は一回限りの手続になります。この紛争処理機構の判断にも納得ができない場合には、裁判をするということになります。

 

後遺障害非該当又は認定に納得した場合には、損害額を確定できることになりますので、損害額を計算した上で、相手方に請求して後遺症することになります。相手方が任意保険に加入している場合には、相手保険会社の担当者と示談交渉をすることになります。保険会社としては、なるべく支払を抑えるために自賠責基準やその保険会社の基準で損害額を計算して示談金を提示してくることがほとんどです。被害者本人で交渉している限り、この基準で強硬に主張してくることが多いように感じます。これに対して弁護士に依頼した場合には、裁判をした場合に認められるであろう基準つまり裁判基準で損害額を計算して相手保険会社に請求していくことになります。ただこれは、裁判をした場合の基準ですので示談で早く解決したいという場合には一定の譲歩をして示談を締結することになります。

裁判をするか、示談交渉で解決するかは、時間のロスや訴訟した場合の勝訴の可能性等、非常に専門的な判断が必要になりますので、担当の弁護士とよく相談して決めるべきです。

なお、先ほども言いましたが、弁護士に依頼しないでご本人のみで交渉してもほとんど増額しないことが多いように感じます。保険会社の担当者によっては、これ以上請求するのであれば弁護士に依頼して下さいと言う担当者もいます。弁護士に依頼するかどうかは、弁護士費用と増額幅を比べて決めるべきです。私であれば、試算をして弁護士に依頼した方が損する場合つまり費用倒れになる場合には、受任しませんし依頼をお勧めしませんのでまずは相談してみてください。これに対して、弁護士費用特約に加入している場合には、依頼者様の費用負担はないので費用倒れになることはないので、依頼することをお勧めすることが多いです。

 

保険会社と交渉していて、良く争いが生じる損害項目としては、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益等々です。慰謝料は単に低く設定してきます。休業損害や後遺障害逸失利益については、基礎収入を低くしてきたい、喪失期間を短くしてくることが多いです。これに対して、弁護士としては、理論的根拠をもって交渉していくことになります。

 

示談交渉をしていき、まとまった場合には事件は解決ということになります。これに対して、示談交渉が決裂した場合には、その次の手段に移行することになります。まずは、最終的には裁判をすることになりますが、時間もかかりますし、費用負担も増えることになりますので裁判は避けたいとおっしゃる方も多いです。そこで、訴訟の前段階としてADR(裁判外紛争処理機関)を利用することが考えられます。ADR機関としては、公益財団法人日弁連交通事故相談センターや公益財団法人交通事故紛争処理センター等があります。ADRの利点としては、数回の期日で終わるので、スピーディに終わるということです。これに対して、事実関係に大きな争いがあるような場合にはADRにはなじまないので訴訟を利用するべきと考えられます。ADRを利用するかどうかも専門的な判断が必要になりますのでよく弁護士と相談しましょう。

 

交通事故に遭ってしまった中国人、外国人の方は、中国語対応可能な弁護士永田洋子に是非ご相談ください。

電話番号は0800-700-2323

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