中国人の刑事弁護(保釈)

逮捕勾留された後、勾留満期日になると、検察官が終局処分をすることになります。この場合、不起訴や略式罰金になった場合には、釈放されることになります。

 これに対して、起訴されて、公判請求されると、被疑者勾留は被告人勾留に切り替わり、原則として裁判が終わるまで身柄拘束が続くことになります。被疑者勾留は、まず10日間、延長されてさらに10日間といったものになりますが、被告人勾留は、まず2か月間、1か月更新という期間になっていきます。被告人勾留されると精神的にどんどん辛くなっていくと思われます。そこで、重要なのが、保釈という制度になります。

保釈とうのは、裁判所の許可により、保釈保証金を納めることにより、裁判が終わるまでの間、身柄を開放してもらえる制度です。保釈には、権利保釈、裁量保釈、義務保釈があります。以下条文をご紹介します。

 

第八十九条  保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。

一  被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。

二  被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。

三  被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。

四  被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

五  被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。

六  被告人の氏名又は住居が分からないとき。

 

第九十条  裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。

 

第九十一条  勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第八十八条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。

2  第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。

 

実務上、権利保釈が認められることは非常に少なく、裁量保釈で認められることがほとんどなので、90条に記載されているような事情をしっかりと主張する必要があるといえます。その際には、弁護人作成の保釈請求書の他、本人作成の誓約書、ご家族の身元引受書、上申書等々を提出していくことになると思われます。

 保釈請求は裁判所(裁判官)にすることになりますが、裁判所に提出ご、裁判所は検察官に意見を聞くことになります(求意見)。検察官からの意見を検討したうえで、裁判所は保釈を許可するか否かを決めます。弁護人としては、裁判官と面談し、説得することが重要となります。実務上検察官の意見では、相当、しかるべく、不相当があります。相当やしかるべくは中々ありません。大体が不相当となっていて、検察官の厳しい態度を表明するときは不相当にプラスして直ちに却下するべきとか却下するべき等の記載がなされます。検察官の意見が厳しいと、保釈許可も厳しくなるのが実情です。

 保釈がなされる際には、保釈保証金(いわゆる保釈金)の額も決められます。通常の事件ですと、大体150~200万円程度となります。保釈金が用意できないばあいには保釈支援協会や弁護士協同組合の保釈保証書事業等が使える可能性がありますので、担当の弁護士と相談するのが良いでしょう。

 保釈が認められなかった場合には、準抗告や抗告をすることが可能です。保釈が認められるか否かは非常に重要ですので、弁護士と相談しながらあきらめずに請求していくことが重要と思われます。

 

中国人の刑事事件、保釈、示談、不起訴に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号0800-700-2323

 

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