中国人の刑事弁護(信用棄損、偽計業務妨害、威力業務妨害)

信用棄損罪、偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪で逮捕されてしまった場合、どのように対応したら良いでしょうか。信用棄損罪、偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪について、刑法では以下のように規定されています。

刑法

(信用毀損及び業務妨害)

第233条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)

第234条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)

第234条の2 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2  前項の罪の未遂は、罰する。

 

233条は信用棄損罪、偽計業務妨害罪に関する規定です。信用棄損罪は、経済的側面に関する人の社会的評価を保護法益としています。人の信用とは、人の経済的信用をいい、人の支払い能力または支払い意思に対する社会的信頼のみならず、販売される商品の品質に対する信用も含まれます。同罪の行為は、虚偽の風説を流布し、または、偽計を用いて人の信用を毀損することです。虚偽の風説の流布とは、客観的真実に反する事実を不特定または多数の者に伝播させることをいいます。偽計とは、人を欺罔・誘惑し、あるいは

人の錯誤・不知を利用することをいいます。秘密に行われると公然となされるとを問いません。毀損とは、人の経済面における社会的信頼を低下させるおそれのある状態を作り出すことをいいます。現実に信用を低下させたことは必要ありません。

233条後段は偽計業務妨害罪に関する規定です。偽計業務妨害罪の保護法益は人の業務の安全です。業務とは、自然人または法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連しておこなう職業その他の継続して従事することを必要とする事務をいいます。業務上過失致死傷罪における業務は、人の生命・身体に対する危険を含む業務または危険を防止すべき業務であることを要するが、本罪の業務についてはかかる危険は必要ありません。業務上過失致死傷罪では。娯楽のための狩猟等も業務に含まれますが、本罪の業務には娯楽目的のものは含まれません。業務上過失致死傷罪においては、不適法・違法な業務も業務に含まれますが、本罪の業務は刑法的保護に値しない違法なものは除かれます。ただし、業務の基礎となっている契約が無効になっているとか、行政上の免許等を欠いているというだけで業務に該当しないというわけではありません。

本罪の業務には、原則として権力的公務は含まれないと解されています。ただし、権力的公務でも、偽計に対しては自力での妨害排除機能が認められないため、偽計業務妨害罪の成立を認める裁判例も多いです。

本罪の行為は、虚偽の風説の流布又は偽計を用いて人の業務を妨害することです。虚偽の風説を流布とは、虚偽の事項を内容とする噂を、不特定または多数の者に知れ渡るような態様において伝達することをいいます。偽計とは、人を欺罔・誘惑し、また他人の無知・錯誤を利用することをいい、機会に対する場合を含みません。

234条は威力業務妨害罪に関する規定です。保護法益や客体は同じです。威力とは、犯人の威勢、人数および四囲の状勢からみて、被害者の自由意思を制圧するにたりる勢力をいい、現実に被害者が自由意思を制圧されたことを要しません。偽計と威力の区別は具体的場面においてしばしば困難になりますが、判例はおおむねそれが外見的に見て明らかであるか否かで判断していると思われます。

 

以上、信用棄損罪、偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪の説明をしてきましたが、これらの罪で逮捕されてしまった場合、どのような弁護活動が有効でしょうか。信用棄損罪は人の経済的信用が保護法益です。偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪は業務の安全が保護法益です。そうすると、信用が毀損された被害者や業務の安全を害された被害者と示談することが効果的と考えられます。信用棄損や業務妨害に対する損害を賠償して示談交渉をすると良いと思われます。風説の流布等をしてしまった場合には、謝罪広告等をすることも選択肢の一つになると思われます。このように、示談交渉をして被害者に許して貰えば、量刑上有利になると考えられます。また、事案によっては不起訴になる可能性もあります。

以上のようにいずれの場合も示談交渉が重要ということになりますので、できるだけ早く弁護士に依頼されることをお勧めします。

なお、否認している場合は、取調べ対応が非常に重要になってきますので、できるだけ早く弁護士に依頼すると良いでしょう。

 

中国人の刑事事件、信用棄損罪、偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪、示談に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号0800-700-2323(フリーコール)

 

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