中国人の刑事弁護(偽証の罪)

偽証の罪で逮捕されてしまった場合には、どのように対応したら良いでしょうか。偽証の罪について、刑法では以下のように規定されています。

刑法

(偽証)

第169条  法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。

(自白による刑の減免)

第170条  前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

(虚偽鑑定等)

第171条  法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。

 

169条は偽証罪に関する規定です。保護法益は国の審判作用の適正な運用です。主体は、法律により宣誓した証人です。法律によりとは、法律の根拠に基づいてという意味です。直接法律に規定されている場合のほか、命令その他の下位立法に規定のある場合を含みます。また、法律による宣誓は民事・刑事の訴訟事件においておこなわれるほか、非訟事件においてもなされる。宣誓は、有効におこなわれることを要します。ただし、軽微な手続上の瑕疵があっても直ちに無効となるわけではありません。宣誓無能力者に誤って宣誓させた場合にはその宣誓は法律無効であるから、本罪は成立しないと解されています。証言拒絶権の或る者が宣誓のうえ、拒絶権を行使しないで虚偽の陳述をした場合は本罪が成立します。共犯者または共同被告人が被告人としてでなく、証人として宣誓のうえ、虚偽の陳述をした場合も本罪が成立します。

行為は虚偽の陳述をすることです。虚偽とは、証人の記憶に反することをいいます。事実をまったく黙秘した場合には、偽証罪は成立しません。故意の内容は、宣誓したことを認識して記憶と違う虚偽の陳述をすることです。

尋問手続終了後、虚偽の陳述を訂正をしても本罪は成立します。ただし、170条により、刑が任意的に減免されえます。

 

以上偽証罪について説明してきましたが、偽証罪で逮捕されてしまった場合にはどのような弁護活動が有効でしょうか。この点、偽証罪の保護法益が国の審判作用の適正な運用であること、170条において刑の任意的減免が規定されていることから、認めている場合には自白をすることも重要な選択肢になります。自白をしたような場合では、事案にもよりますが、不起訴になる可能性があります。また、起訴されてしまった場合でも、自白をしたことは非常に有利な事情になります。処分関係のみならず、逮捕勾留されている場合でも、自白すれば、釈放される可能性もあり、起訴後は保釈も認められやすくなる等、身柄解放の時期も早まると考えられます。ただ、その証言をした裁判が確定するまでに自白しなければ170条は適用されませんので時期が非常に重要です。よって、偽証罪で逮捕されてしまった場合には、できるだけ早く弁護士に依頼して、自白をするか否かを決める必要がある等専門的な見地が必要です。

なお、否認している場合には、取調べ対応が特に重要になり、黙秘権を行使する等自白を取られないことが重要ですので、この場合もできるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。

 

中国人の刑事事件、偽証罪、逮捕、示談、不起訴、釈放、保釈、執行猶予に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。

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