中国人の刑事弁護(支払用カード電磁的記録に関する罪)

支払用カード電磁的記録に関する罪で逮捕されてしまった場合には、どのように対応したら良いでしょうか。支払用カード電磁的記録に関する罪について、刑法では以下のように規定されています。

刑法

(支払用カード電磁的記録不正作出等)

第163条の2  人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。

2  不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。

3  不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。

(不正電磁的記録カード所持)

第163条の3  前条第1項の目的で、同条第3項のカードを所持した者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(支払用カード電磁的記録不正作出準備)

第163条の4  第163条の2第1項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。

2  不正に取得された第163条の2第1項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。

3  第1項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。

(未遂罪)

第163条の5  第163条の2及び前条第1項の罪の未遂は、罰する。

 

163条の2第1項は支払用カード電磁的記録不正作出罪に関する規定です。客体は、人の財産上の事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金または料金の支払用のカードを構成するもの、および預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録です。行為は電磁的記録を不正に作ることです。

163条の2第2項は支払用カード電磁的記録供用罪に関する規定です。客体は不正に作られたクレジットカードその他の代金または料金の支払用のカードを構成する電磁的記録、および料金の支払用のカードを構成する電磁的記録です。行為は人の財産上の事務処理の用に供することです。

163条の2第3項は不正電磁的記録カード譲渡等罪に関する規定です。客体は不正に作られた電磁的記録をその構成部分とするカードです。行為は、譲り渡すこと、貸し渡すこと、または輸入することです。譲り渡しとは、相手方に処分権を与える趣旨で物を引き渡す行為です。貸し渡しとは、相手方に処分権を与えず、貸与する趣旨で物を引き渡す行為です。輸入とは、不正電磁的記録カードを国外から国内に搬入する行為です。

 

以上、支払用カード電磁的記録に関する罪について説明をしてきましたが、支払用カード電磁的記録に関する罪で逮捕されてしまった場合、どのような弁護活動が有効でしょうか。支払用カード電磁的記録に関する罪については、それだけではとどまらず、詐欺罪等も一緒に罪に問われることが多いです。そのため、その罪との関係で、誰が損害を受けているのかを特定し、示談することが重要といえます。損害が発生している方と示談をすれば、不起訴とまではいかなくても、量刑上有利に考慮されると考えられます。また、保釈も認められやすくなる等、釈放の時期が早まる可能性もあります。

支払用カード電磁的記録に関する罪で逮捕されてしまった場合、示談の必要性、示談の相手方の特定等、専門的な見地が必要となりますので、できるだけ早く弁護士に相談・依頼することをお勧めします。

なお、否認している場合には、取調べ対応が特に重要になり、黙秘権を行使する等自白を取られないことが重要ですので、この場合もできるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。

 

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電話番号0800-700-2323(フリーコール)

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