中国人の刑事弁護(暴行)

駅や飲食店で暴行事件を起こしてしまった場合、どのように対処したらよいでしょうか。暴行とは不法な有形力の行使と言われています。暴行をして被害者が怪我を負ってしまった場合は傷害罪となります。まずは、暴行罪の条文をご紹介いたします。

 

(暴行)

第208条  暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

 

暴行にも様々な態様があります。先ほども述べましたが、暴行の定義は不法な有形力の行使ですので、殴ったり蹴ったりするという典型的な態様から、胸ぐらをつかむというのも暴行となります。また、髪の毛を切ったり、精液をかけたりする等の場合も暴行罪に該当する可能性があります。

条文を見ていただければお分かりだと思いますが、被害者に怪我が生じていない場合ですので、比較的軽い量刑となっています。前科がない場合ですと、罰金刑になることが多いように思われます。比較的軽い事件類型のため、暴行で逮捕された場合でも、被害者と示談をすることによって不起訴になる可能性が高い類型でもあります。逮捕されてしまった場合でも、弁護士に依頼し、勾留阻止の活動をしっかりとすることによって、勾留決定を回避することができる可能性もあります。いずれにしても、身柄解放活動や示談交渉をするためにも弁護士に依頼されることをお勧めします。早期身柄解放や前科が付くことを防ぐことができるということになります。特に逮捕されている場合には時間がありませんので、早期に弁護士に依頼するべきといえます。

なお、否認している場合でも、取調べ対応が非常に重要になりますので、できるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。

 

中国人の刑事事件、逮捕、暴行、示談に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号0800-700-2323

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