中国人の刑事弁護(逮捕及び監禁)

逮捕監禁罪で逮捕されてしまった場合、どのように対応したら良いでしょうか。逮捕監禁罪について、刑法では以下のように規定されています。

刑法

(逮捕及び監禁)

第220条  不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

(逮捕等致死傷)

第221条  前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

 

220条は逮捕監禁罪に関する規定です。保護法益は、個人的法益としての人の身体・行動の自由です。客体は、身体活動の自由を有する自然人です。本罪は身体活動の自由を保護法益とすることから、意思に基づく身体の活動能力をまったく有しない嬰児や意識喪失状態の者は、客体には含まれません。被害者は現実的行動能力を有することは必要ではなく、潜在的可能的自由で足ります。また、被害者自身は監禁されている事実を認識する必要はありません。

220条前段は逮捕罪に関する規定です。逮捕とは、人の身体を直接的に拘束して、その身体活動の自由を奪うことをいいます。縄で縛るような有形的手段でも、詐欺脅迫などの無形的手段であってもよいです。

220条後段は監禁罪に関する規定です。監禁とは、人の身体を間接的(場所的)に拘束してその身体活動の自由を奪うこと、すなわち人が一定の区画された場所から脱出することを不能または著しく困難にすることをいいます。有形的・無形的いずれでもよく、また、手段方法は問いません。脱出の方法があっても、社会通念上人が脱出するのに困難を感じる方法で身体活動の自由を奪うときは監禁にあたります。たとえば、自動車を疾走させて脱出を困難にすれば、絶対に脱出が困難でなくとも監禁になります。監禁する場所は囲ってある場所でなくてもよく、原動機付自転車から降りられないようにするのも監禁に該当します。

逮捕と監禁は、同一法条に規定された同性質の犯罪であることから、人を逮捕し引き続いて監禁した場合には逮捕・監禁一罪が成立することになります。

 

以上、逮捕監禁罪の解説をしてきましたが、逮捕監禁罪で逮捕されてしまった場合、どのような弁護活動が有効でしょうか。上記に書いた通り、逮捕監禁罪の双方とも、保護法益は個人の身体・行動の自由ということになります。そこで、被害者と示談をすることが非常に有効な弁護活動になると考えられます。慰謝料等を支払い、示談をして、被害者に許してもらうことができた場合には、事案にもよりますが、不起訴になる可能性があります。また、起訴されてしまった場合でも、示談成立は非常に有利な証拠になります。処分関係のみならず、逮捕勾留されている場合でも、示談が成立すれば、釈放される可能性もあり、起訴後は保釈も認められやすくなる等、身柄解放の時期も早まると考えられます。よって、逮捕監禁罪で逮捕されてしまった場合には、できるだけ早く弁護士に依頼して、示談交渉を進めることをお勧めします。

なお、否認している場合には、取調べ対応が特に重要になり、黙秘権を行使する等自白を取られないことが重要ですので、この場合もできるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。

 

中国人の刑事事件、逮捕監禁罪、逮捕、示談、不起訴、釈放、保釈、執行猶予に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号0800-700-2323(フリーコール)

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