中国人の刑事弁護(遺棄の罪)

遺棄の罪で逮捕されてしまった場合、どのように対応したら良いでしょうか。遺棄の罪について、刑法では以下のように規定されています。

刑法

(遺棄)

第217条  老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、1年以下の懲役に処する。

(保護責任者遺棄等)

第218条  老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。

(遺棄等致死傷)

第219条  前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

 

217条は遺棄罪に関する規定です。遺棄罪の保護法益は人の生命・身体です。老年幼年とは、老人、幼児の意味です。身体障碍とは、身体器官の不完全な者を指します。疾病者には、身体上の病気のほか精神病にかかっている者、その他広く身体上、精神上の疾患を持つ者が含まれます。扶助を必要とするものとは、単に経済的に困窮しているだけで、心身ともに健康な成人は本罪の客体にはなりません。扶助を必要とするものとは、他人の保護によらなければ、みずから日常生活を営む動作をすることが不可能もしくは著しく困難なため、自己の生命に生ずる危険を回避でいない者をいいます。

行為は遺棄することです。遺棄とは、要扶助者を従来の場所から生命に危険な他の場所に移転させることをいいます。移転させられた場所が生命に危険な場所であることが必要になります。例えば、判例では、結核を患い寺から解雇された被害者が無断で寺に戻ったため、これを道路に追い出した事案で遺棄罪の成立を認めています。

218条は、保護責任者遺棄罪の規定です。行為者に保護する責任があるため、単純遺棄罪よりも刑が重くなっています。保護責任者については、要扶助者の生存に必要な保護をしない不作為、不保護も処罰されます。

保護義務は、法令の規定に基づくもの、契約に基づくもの、事務管理に基づくもの、条理に基づくもの等があります。法令の規定は公法でも私法でもよいです。たとえば、警察官職務執行法3条による保護義務や、民放820条の親権者の子に対する監護義務などがあります。契約は明示のものであると黙示のものであるとを問いません。雇主と同居人との間で、雇人が病気になった場合には雇主がこれを保護するという黙示の契約があるときは、雇主には保護義務が認められます。契約に基づく法令上の手続きをすませたかどうかにかかわらず保護義務の根拠となります。契約は必ずしも遺棄者と被遺棄者との間で締結されたものであることを要しません。

行為は、遺棄することまたは、生存に必要な保護をしないことです。

219条は、単純遺棄罪、保護責任者遺棄罪の結果的加重犯です。

 

以上、遺棄罪、保護責任者遺棄罪の説明をしてきましたが、遺棄罪、保護責任者遺棄罪で逮捕されてしまった場合、どのような弁護活動が有効でしょうか。上記に書いた通り、単純遺棄罪、保護責任者遺棄罪の双方とも、保護法益は生命・身体の安全ということになります。そこで、被害者と示談をすることが非常に有効な弁護活動になると考えられます。慰謝料等を支払い、示談をして、被害者に許してもらうことができた場合には、事案にもよりますが、不起訴になる可能性があります。また、起訴されてしまった場合でも、示談成立は非常に有利な証拠になります。処分関係のみならず、逮捕勾留されている場合でも、示談が成立すれば、釈放される可能性もあり、起訴後は保釈も認められやすくなる等、身柄解放の時期も早まると考えられます。よって、逮捕監禁罪で逮捕されてしまった場合には、できるだけ早く弁護士に依頼して、示談交渉を進めることをお勧めします。被害者が未成年の場合等には、法定代理人と示談する必要があり、示談の相手方を考えるにあたっても専門的な見地が必要です。

なお、否認している場合には、取調べ対応が特に重要になり、黙秘権を行使する等自白を取られないことが重要ですので、この場合もできるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。

 

中国人の刑事事件、遺棄罪、保護責任者遺棄罪、逮捕、示談、不起訴、釈放、保釈、執行猶予に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号0800-700-2323(フリーコール)

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