交通事故で加害者が任意保険に加入していなかった場合

交通事故に遭ってしまった場合、相手方が任意保険に加入している場合には、相手の保険会社が治療費や休業損害を払い、最終的に慰謝料等や後遺障害が認定されている場合には後遺障害逸失利益等をまとめて賠償してもらえます。加害者本人が支払うのではなく、保険会社が肩代わりしますので、加害者本人に支払能力がなくても安心です。加害者としても多額の賠償責任を負うことがなく安心なので、現在では多くの方が任意保険に加入しています。そして、加害者が任意保険に加入していれば事故に遭った場合、保険会社の担当者から連絡がありますので、とりあえず何をするべきか迷うこともないですし一定の賠償を受けることはできます(賠償額が適切かは別の話なので、この点は弁護士に相談するべきでしょう)。それでは、加害者が任意保険に加入していない場合にはどうするべきでしょうか。特に加害者に資力が全くない場合に問題になります。

 加害者が任意保険に加入していない場合には、保険会社が肩代わりしてくれないことになりますので、加害者本人に請求することが原則となります。この場合、加害者の資力が十分ある場合等は、治療費を先払いしてくれたり揉めることはないかもしれませんが、治療費を先払いしてくれる加害者は少ない気がします。そうすると、被害者の方で治療費を立て替えて、治療が終了して、損害が確定した段階で、慰謝料等と一緒に請求することになります。このように治療費を立て替えないといけない場合には、治療費の負担が大きくなりますので、健康保険を使用して治療を受けるべきといえます。病院によっては、交通事故の場合は健康保険を使えないと言われることがありますが、第三者行為による傷病届を出せば健康保険を使えますので、3割負担にして病院に通いましょう。

 加害者が任意保険にも加入しておらず、資力もない場合には、加害者本人から回収することは難しくなるので、別途手段を考える必要があります。そこで考えられるのが、自賠責保険です。自賠責保険とは自動車賠償保障法に基づく強制保険で、加入していない場合には犯罪になりますので、ほぼ全ての自動車が加入しています。ごくたまに加入していない加害者がいますが、これは無車検の場合も多く、無車検無保険として厳しく処罰されます。このように任意保険には入っていなくても、自賠責保険には入っている場合がほとんどですので、これを利用することを考えましょう。とはいっても、自賠責は最低限の保障しかされませんので注意が必要です。後遺障害が認定されなかった場合で傷害のみの場合、上限が120万円となります。これに後遺障害が付くと、後遺障害14級の場合は75万円、後遺障害13級の場合は139万円、後遺障害12級の場合は224万円、後遺障害11級の場合は331万円、後遺障害10級の場合は461万円、後遺障害9級の場合は616万円、後遺障害8級の場合は819万円、後遺障害7級の場合には1051万円、後遺障害6級の場合は1296万円、後遺障害5級の場合は1574万円、後遺障害4級の場合は1889万円、後遺障害3級の場合は2219万円、後遺障害2級の場合は2590万円、後遺障害1級の場合は3000万円が上限として加算されます。このように一部ではありますが、ある程度の金額が入りますので、是非利用するべきといえます。そして、裁判基準で計算した額から、この自賠責で受け取った金額を差し引いた金額を相手方本人に請求することになります。裁判をすれば回収できそうな場合には、弁護士と相談しながら決めることになります。

 自賠責を利用することをご説明しましたが、他にも方法としてはあります。それは人身傷害保険を利用することです。今まで説明してきたものは、加害者である相手方が加入している保険の説明でした。しかし、この人身傷害保険というのは、ご自身が加入している保険ということになります。これは、ご自身やご家族が加入している任意保険の特約として付されている可能性がありますので、ご自身に適用されるのかをよく保険を調べてみるのが良いかと思います。保険金額や支払基準は、保険会社によって違いますが、自賠責よりは貰える可能性が高いので、使用を検討した方が良いでしょう。しかし、人身傷害保険はご自身の保険であり、これを利用すると以後の保険料金が高くなる可能性がありますので、貰える金額と比較して使用を決めるのが良いかと思います。

 他にも使える可能性がある保険はありますが、代表的な物を紹介させて頂きました。相手が任意保険にはいっていなかくて困ってしまっている方が弁護士に相談することによって解決の道筋が開けることもありますので、まずは、弁護士に相談してみることをお勧めします。

 

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