交通事故の損害(休業損害)

消極損害とは、事故により失った得べかりし利益、つまり、事故がなければ将来被害者が得られたであろうと考えられる利益を事故によって失ったことによる損害をいいます。事故によって被害者の財産がマイナスになった損害を積極損害といい、事故によって被害者の財産がプラスにならなかった損害を消極損害といいます。消極損害には休業損害と逸失利益(後遺障害逸失利益、死亡逸失利益)があります。ここでは休業損害の説明をします。

 休業損害とは、被害者が受傷の治療または療養のために休業または不十分な就業を余儀なくされたことにより、傷害の治癒または症状固定までの間に生じた収入源、つまり得べかりし収入を得ることができなかったことによる損害をいいます。事故前の収入を基礎として、現実の収入源を補償するものになります。なお、自賠責保険の基準では1日5700円となっています。

 休業損害が認められるためには、原則として被害者が事故時において現に就業による収入を得ていたことが必要です。また、現に休業して収入が減少していることが必要です。休業損害の算定方法は、基礎収入×休業期間になります。具体的には収入日額×休業日数になります。休業損害証明書などで、休業日数が明確な場合には基礎収入に休業日数を乗じた金額になりますが、休業期間が長期にわたり休業の必要性が問題になる場合や主婦等の場合で休業日数が必ずしも明確じゃない場合には、休業日数の認定が問題となります。この場合には、休業することが相当な期間を休業期間と認定したり、症状の推移をみて一定割合を減じた日数を認定したり、実通院日数や治療期間期間を休業期間として認定することがあります。休業損害を立証する書類としては、休業損害証明書、源泉徴収票、給与明細、確定申告書控え等があります。

 休業日数については、上記のような問題がありますが、それでは基礎収入はどのように認定するのでしょうか。

 給与所得者の場合には、基本的には事故前3か月の平均給与を基礎とします。給与額には基本給の他に各種手当を含みます。有給休暇を利用した場合についても休業損害として認められます。休業によって賞与の減額・不支給があった場合や休業により昇給・昇格が遅延した場合、降格・配置転換により昇給額が減少した場合についても損害として認められます。また、受傷、その治療を原因として退職して無職状態になっても、現実に稼働困難な期間が休業期間とされます。

 所得税・住民税等の税金は控除せずに算定するのが一般的です。

 事業所得者の基礎収入は、原則として事故前年の確定申告所得によって認定します。そして、基礎収入は、売上(収入)から経費を差し引いた所得になります。ただし、経費の内、休業中も事業の維持・継続のために支出することがやむを得ない固定費は、相当性がある限り、休業損害に含まれます。固定費としては、家賃、電気代等の公共料金、租税公課、保険料、従業員給与、減価償却費等があります。つまり、売上から差し引くのは流動経費ということになります。

 事業所得に、事業者本人以外の第三者働きによる利益などが含まれる場合については、休業補償の対象となるのは、本人自身の稼働による利益分、つまり本人寄与分ということになります。家賃収入、利子等の不労所得的なものは含まれないということです。本人寄与率は個々のケースに応じて算定します(業種、職務内容、本人以外の関与の程度、代替労働力等々を考慮します)。

 会社役員の役員報酬は給与と異なり、休業したからといって直ちに全額を減額されるというものではありません。役員報酬には労務提供の対価部分としての報酬と利益配当の実質を有する報酬があるといえ、利益配当の部分についてはその地位にいる限り休業損害の問題は生じないと考えられています。そうすると、労務提供の対価部分の報酬の認定が問題となります。これについても様々な要素を検討して判断します。具体的には、会社の規模や当該役員の地位や職務内容、役員報酬の額、他の役員・従業員の職務内容や報酬・給与の額、事故後の報酬額の推移等を考慮します。

 家事従業者の場合には、原則として、賃金センサスの女子平均賃金により損害額を算定します。家事従業者とは、主婦に限らず、現に主として家事労働に従事する者をいい、性別、年齢を問いません。男子の家事従業者の場合にも女子労働者の賃金センサスにより算定します。有職主婦の場合で、現実収入が平均賃金を超えるときは現実収入を基礎として、現実収入が平均賃金以下のときは平均賃金を基礎として算定します。

 失業者の場合には原則として休業損害は認められません。しかし、就職が内定している場合等、治療期間内に就労の蓋然性がある場合には休業損害が認められます。また、学生についても原則として休業損害は認められませんが、アルバイト等をしている場合には認められることがあります。外国人の場合にも在留資格の有無にかかわらず、日本人と同じ基準で休業損害は認められます。

 

中国人の交通事故、自賠責請求、後遺障害認定、示談交渉は、中国語が話せる弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323

 

トップへ戻る

日本語・中国語対応の電話番号 法律相談 お問い合わせフォーム