交通事故の損害(物損)

交通事故の損害には主に、人身損害と物損があります。人身損害は、人の身体生命に係る損害です。物損は物の損害、交通事故だと主に自動車や自転車の損害ということになるかと思われます。

 被害者車両が修理可能な場合には、修理費相当額が損害として認められます。この修理が可能であるというのは、物理的に修理が可能であるというだけではなく、経済的にも修理が可能であることが必要です。修理費の認定は、修理屋の見積書・請求書から行います。これらの書類の内容が、被害者量の衝突部位と整合性があるか否か、修理する必要性があるか否か、金額が妥当か否かを検討する必要があります。修理費は相当なものでなければならず、過剰な修理費用について、相当性が争いになることも少なくありません。

 先ほど、経済的全損の話をしましたが、修理費用が車両の時価等を超えている場合には経済的全損となります。この場合、損害として認められるのは、修理費用ではなく、車両の時価等になります。この点、修理費用と比較するのは車両の時価額のみではなく、これに加えて車検費用や車両購入費用等を含めた金額になります。車両の時価を調べるのは、いわゆるレッドブックが参考になります。

 修理が不能である場合には、車両を買い換えることになりますが、この場合には事故時の車両の時価と事故後の車両の売却代金(スクラップとしての売却代金)との差額、つまりは車両の買い替え差額が損害となります。

 車両を修理しても、事故歴が残ることなどにより、売却価格が下がるという場合には、評価損の問題が生じます。新車で購入して間もない時期に追突されたとして、修理費用だけ払われても納得できないといったご相談がよくあります。評価損が認められるか否かは、修理の程度、車種、登録年度、走行距離等を考慮して、修理費用を基準に判断される傾向にあります。一般的には、修理費用の何割かになろうかと思われます。

 修理期間中等で代わりの車両を使用した場合、その代車費用が損害として認められる場合があります。代車費用が認められるためには、代車を使用する必要性があり現実に代車を使用した場合でなければ請求はできません。営業車両や自家用車でも日常的にしようしている場合には必要性が認められるといえます。代車の使用が認められる期間は、修理の場合には修理に必要は期間であり、買い換えの場合には買い換えに必要な期間となります。また、使用する代車は同程度、同グレードのものが認められます。

 主として営業車両の問題ではありますが、事故のために車両が使用できなくなった場合、その期間、使用できていれば得られたであろう利益に相当する損害を、休車損といいます。代用できる遊休車両がある場合などは認められません。休車損の算定は、1日当たりの営業車使用による収入に、相当な修理期間か買い換え期間を乗じて算定します。車両を稼働しないことによって免れたガソリン代等の経費は控除する必要性があります。

 上記のように、車両の時価のみではなく、買換えに必要な費用も損害となると説明しましたが、具体的には、自動車取得税、自動車重量税、自動車税、自賠責保険料、登録の際の費用、車庫証明費用、廃車費用等です。これら以外にも、車両保管料、レッカー代、時価査定料、通信費、交通事故証明書交付手数料等の事故と相当因果関係が認められるものであれば、損害として認められます。

 なお、よくあるご相談ですが、物損については原則として慰謝料は認められません。

 

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