収容と仮放免について

こんにちは、行政書士の溝口正樹です。今回は収容と仮放免について解説致します。

 入管法は、主任審査官の発布する令書による収容という制度を設けており、退去強制手続に関しては、収容令書による収容と退去強制令書による収容を定めています。なお入管法は、この他に、仮上陸の許可を受けた外国人が逃亡する恐れがあるという見込みがある場合は、主任審査官が収容令書を発布して入国警備官に当該外国人を収容させることができると法定しています(同13条6項)
 退去強制手続において、発布された収容令書によって収容できる期間は30日以内とされ、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、30日の間延長でき通算60以内であれば、収容できると法定されています。(同52条5項)
 なお収容令書の発付、退去強制令書の発付はいずれも行政処分として行われるものです。
退去強制手続は、一定の段階からは、収容令書または退去強制令書により退去強制手続を受ける外国人の身柄を拘束して行われます。一方で入管法は、仮放免という制度を設けています。すなわち、収容令書もしくは退去強制令書の発布を受けて収容されている者または、代理人、補佐人、配偶者、直系の親族、もしくは兄弟姉妹、は入国者収容所長または主任審査官に対し、容疑者の仮放免を請求することができます(54条1項)。
入国者収容所長または主任審査官は、この請求により、または職権で収容令書、または退去強制の発付を受けて収容されている者の情状および仮放免の請求の理由となる証拠ならびに容疑者の性格、資産などを考慮して、300万円以内の保証金を納付させて、かつ、住居、および行動の制限、呼出に対する出頭義務、など必要と認める条件を付し、容疑者を放免できます。(同条2項)
 なお保証金については、入国者収容所長または、主任審査官は適当と認めるときは、収容令書または退去強制令書の発布を受けて、収容されている者以外の者の差し出した保証書(保証金額およびいつでも保証金を納付する旨を記載しなければならない)を持って保証金に代替することを許すことができると法定されています(同条3項)
 愛する身内の方が収容されてしまった場合は、法律の専門家である我々弁護士、行政書士へご相談されることをお勧めします。

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 参考資料
第二節 収容

(収容)

第三十九条 入国警備官は、容疑者が第二十四条各号の一に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書により、その者を収容することができる。

2 前項の収容令書は、入国警備官の請求により、その所属官署の主任審査官が発付するものとする。

(収容令書の方式)

第四十条 前条第一項の収容令書には、容疑者の氏名、居住地及び国籍、容疑事実の要旨、収容すべき場所、有効期間、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、且つ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。

(収容の期間及び場所並びに留置の嘱託)

第四十一条 収容令書によつて収容することができる期間は、三十日以内とする。但し、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、三十日を限り延長することができる。

2 収容令書によつて収容することができる場所は、入国者収容所、収容場その他法務大臣又はその委任を受けた主任審査官が指定する適当な場所とする。

3 警察官は、主任審査官が必要と認めて依頼したときは、容疑者を留置施設に留置することができる。

(収容の手続)

第四十二条 入国警備官は、収容令書により容疑者を収容するときは、収容令書を容疑者に示さなければならない。

2 入国警備官は、収容令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、容疑者に対し、容疑事実の要旨及び収容令書が発付されている旨を告げて、その者を収容することができる。但し、収容令書は、できるだけすみやかに示さなければならない。

(要急事件)

第四十三条 入国警備官は、第二十四条各号の一に明らかに該当する者が収容令書の発付をまつていては逃亡の虞があると信ずるに足りる相当の理由があるときは、収容令書の発付をまたずに、その者を収容することができる。

2 前項の収容を行つたときは、入国警備官は、すみやかにその理由を主任審査官に報告して、収容令書の発付を請求しなければならない。

3 前項の場合において、主任審査官が第一項の収容を認めないときは、入国警備官は、直ちにその者を放免しなければならない。

(容疑者の引渡)

第四十四条 入国警備官は、第三十九条第一項の規定により容疑者を収容したときは、容疑者の身体を拘束した時から四十八時間以内に、調書及び証拠物とともに、当該容疑者を入国審査官に引き渡さなければならない。

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