在留期間更新の弁護活動

申請取次の届出を済ませている弁護士は、本人に代わって入国管理局に出頭して、在留期間更新許可申請を行うことができます。

そして、弁護士は、入管法や入管規則に定められている書類の他に、在留資格該当性や更新の相当性を基礎づける資料の収集をします。例えば、離婚はしていないが別居している場合、離婚して再婚している場合、退職をして再就職をしている場合、経営している会社が赤字で経営危機にある場合等々の在留資格該当性に問題が生じそうな場合には、それに対応した証拠資料を収集していくことになります。また、退去強制事由までには該当しない刑事罰を受けた場合、前科前歴がついた場合、交通違反をした場合、納税義務や入管法上の届出義務を果たしていなかった場合等は、反省文等を作成したり、刑事手続きの中で得た証拠(示談書、不起訴処分告知書、略式罰金命令書等々)を収集していく必要性があります。

そして、それら資料に基づいて、更新許可をするべきといった趣旨の意見書等を提出して申請手続きを終えます。

一定の要件を立証するために資料証拠を収集し、意見と共に提出するという作業は、まさしく訴訟活動と似ており、在留資格変更許可申請は申請取次の届出を済ませた訴訟のプロである弁護士に依頼するべきでしょう。

 

在留期間更新・在留資格変更に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

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