【在留特別許可の弁護士】在留特別許可に関する裁判例 名古屋高裁平成28年7月28日

今日は,在留特別許可に関する裁判例をご紹介いたします。
難民不認定,在留特別許可をしない旨の処分,退去強制令書発付処分を争い,それぞれの処分が違法であると認められた事案です。本判決は,難民該当性の事実認定が争点となった事例判断であるが,地裁と高裁で判断が分かれた事例です。

<事案の概要>
ウガンダの国籍を有する外国人女性であるXは,平成20年7月に日本に入国し,平成21年11月に,入管法61条の2第1項に基づき難民認定の申請をした。しかし,平成23年1月に法務大臣から難民の認定をしない旨の処分を受け,さらに,法務大臣から権限委任を受けた名古屋入国管理局長から同法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分を,名古屋入国管理局主任審査官からウガンダを送還先とする退去強制令書発付処分を受けた。
そこで,Xは,自らはウガンダ政府から弾圧を受けている野党FDC(民主変革フォーラム)の党員であり,ウガンダ出国前には親政府勢力から襲撃を受けるなどの迫害も受けており,上記各処分はXの難民該当性の判断を誤ってされた違法なものであるなどと主張し,その取消しを求めた。

<地裁の判断>:原告Xの負け
1.難民の判断基準
入管法二条三号の二は,同法における「難民」の意義について,難民条約一条の規定又は難民議定書一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定しているところ,難民条約一条A(2),難民議定書一条一及び二によると,難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいうものとされている。
 そして,上記の「迫害」とは,通常人にとって受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃又は圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧をもたらすものを意味し,上記の「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,その者が主観的に迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているだけでなく,通常人がその者の立場に置かれた場合に迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
2.難民の判断基準へのあてはめ
①Xはウガンダ政府等から迫害の対象として関心を抱かせるような指導的立場で政治活動を行っていたものとは認め難いこと,②Xの供述には,重要部分で変遷が認められること,③Xは,本邦への入国時に迫害を受けていることを申し立てておらず,難民認定申請をするまでにも相当期間が経過しているなど,行動に切迫性を欠いていること等を根拠として難民該当性を否定し,Xの請求をいずれも棄却した。

<高裁の判断>:原告(控訴人)Xの勝ち
1. 難民の判断基準
難民の判断基準について地裁の判決文を引用しており,地裁と同様の判断基準を用いて難民該当性を判断している。
2. 難民の判断基準へのあてはめ
Xは,〈1〉平成17年2月にFDCの党員となり,FDCのいわば覆面組織ともいうべきAの活動を通じて,地域住民にFDCの活動を紹介したり,FDCへの支援を依頼する活動を行っていたこと,〈2〉平成18年2月の大統領選挙及び国会議員選挙では,FDCの動員役員を務め,有権者にFDCへの投票を呼びかけたり,ポスターを貼ったりするなどの活動に従事したこと,〈3〉平成17年から平成19年にかけて,ラジオ番組に出演したり,ラリーに参加したりして,有権者にFDCの政策を説明したり,FDCへの支援を呼びかけたりしたこと,〈4〉そうしたところ,控訴人がAの活動に仮託してFDC支援の政治活動を行っているとの疑いを持った親政府勢力から,二度にわたって,Aの活動について出頭して説明するように求められたこと,〈5〉さらに,平成19年には,FDCへの支援を呼びかける演説をした数日後に,鞭ないし棒を持った集団から,他のFDC党員と共に暴行を受ける襲撃事件に遭ったこと,〈6〉そして,その後に受領した親政府勢力からの三通目の手紙で,政治活動を止めるように警告を受けたことから,身の危険を感じ,Aにおける活動を停止して,本邦への出張を利用して,ウガンダを出国したことが認められる。
 そして,ウガンダ政府が,野党であるFDCの党員や支持者の活動を制限すべく,発砲,催涙ガスの発射,暴行,逮捕・拘留,集会の妨害などを繰り返しており,Xが親政府勢力から手紙を受け取ったり,ラリーの後に襲撃を受けたりしたことも,XがFDC党員として動員役員を務めるなど積極的な活動を行い,ウガンダ政府に反対する政治的意見を表明していたことが理由となっているものと推認される。
 以上によれば,Xは,ウガンダに帰国した場合には,FDC党員であること又はウガンダ政府に反対する政治的意見を有していることにより不当な身柄拘束や暴行等の迫害を受けるおそれがあるということができ,通常人においても,上記迫害の恐怖を抱くような客観的事情があると認められる。したがって,Xは,入管法にいう難民に該当する。

<コメント>
本件の争点は,Xの難民該当性であり,専ら事実認定の問題である。本件においては,Xが反政府政党の指導的立場にあることが難民認定の要件かどうかが問題であった。
本判決では,ウガンダの一般情勢等についても詳細に検討し,同国政府が,FDCの役職員や指導的立場にある者のみならず,集会や抗議活動に参加するFDC党員一般に対して,発砲,催涙ガスの発射,暴行,逮捕・拘留,集会の阻止などの行為を行っていることを認定した上で,ウガンダの上記情勢では,指導的立場にあるとまでいえなくとも,Xのように,FDC党員として実質的な活動をし,集会に参加して積極的に発言をしたり,動員役員としてFDC支援を募る有意な活動をしたりしていれば,迫害の恐れはあり,実際に,Xは,親政府勢力から襲撃を受け,反政府活動を止めるように警告も受けているとして,難民該当性を肯定した。
なお,入管法にいう「難民」の定義に「指導的立場にあること」は含まれていないから,これが難民と認められるための法律上の要件でないことは,原判決も含めて共通の理解であると思われる。
 もっとも,「難民」の要件である「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」ことが認められるためには,その者が主観的に迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているだけでなく,通常人がその者の立場に置かれた場合に迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
そして,指導的立場にある者の方が迫害のおそれが高く,そうでない者の方が迫害のおそれが低いことは,一般的な経験則といえるが,どの程度妥当するかは,当該国における政府がどのような迫害を行っているかによって異なると考えられる。すなわち,当該国においては,指導的立場にある者に限って迫害が行われているということであれば,これに当たらない者の難民該当性を肯定することは困難であろうし,指導的立場にない一般の党員や団体帰属者も活動状況によっては迫害対象となっているということであれば,指導的立場にないというだけで難民該当性が否定されることにはならないと考えられる。
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