在留特別許可のあらまし

こんにちは、行政書士の溝口正樹です。今回は、在留特別許可の概略をお話致します。
在留特別許可とは一体何なのか、情報を得たいという方も多いかもしれません。 在留特別許可を得たならば、自分の国へ強制送還される事態を回避できる可能性もあるのです。在留カードを持つ外国人の方々は、知っておいて損はない知識のひとつといえるかもしれません。 在留特別許可(special request)とは、強制送還の対象となった外国人の方について、在留を特別に許可すべき事情があると法務大臣が認めた場合に、強制送還を免除して在留継続させる制度です。日本に在留する外国人が不法な在留をしていると認定された場合は、いくつかの審査を経て最終的に法務大臣の裁決という最終段階に至ります。最終審査である法務大臣による裁決において、やはり強制送還に該当すると認められた場合は、当該外国人は原則として強制送還に基づく出国準備期間に入ります。しかし、強制送還の対象者の中でも、日本人配偶者が居る場合や小さなお子さんがいる場合など、一定の特別の事情がある場合は「特別に在留することを許可する」という、恩恵的制度が在留特別許可です。なお,
ある年度の統計によると、在留特別許可の申請受理件数7268件に対して許可件数2840件となっており、約39%の方が強制送還を免れております。この数字をどう見るかは人によって異なると思いますが、私は決して悪くないパーセンテージと考えています。本来はしっかりと適法に滞在すべきです。しかし、意図せずに強制送還事由に該当してしまう事も事例としては多々あります。強制送還事由に該当してしまった場合でも、日本での在留を継続したい場合は決して諦めずに在留特別許可を求めるべきだと私は強く思います。本来ならば不法滞在やオーバーステイという状況が判明した時点で違反の調査が行われ、収容されることとなります。 ですが、やむを得ない理由がある場合に限り、日本へ住み続けるための正規のビザの取得が可能になるのです。 やむを得ない状況とは一体どのような場合かというと、たとえば子供を養っていて日本を離れられない状況であったりとか、日本人と結婚している状況であったりと、人それぞれです。 もちろん、このような状況であったとしても必ず在留特別許可が取得できるとは限りません。あくまでも蓋然性があるということであって、しっかりと手続をとったとしても、 許可がでるとは限りません。ですが、状況を考慮して判断しようという考えがあるからこそ、在留特別許可というものがあるわけですから、もし収容されてしまう状況に陥った場合はすぐに手続をすすめて、在留特別許可を取得できるようにした方がよいでしょう。 よくあるケースのひとつとして、結婚する相手がオーバーステイの状態ということがあります。この場合、結婚の届け出を出した時点で不法滞在がばれてしまい、収容されてしまうこともあります。 後々になって困ることのないように、届け出を出す前の時点から在留特別許可について 行政書士などの専門家に相談しておいた方がいいかもしれません。配偶者一人では、大事なパートナーを助け出すのはかなり難しいといえますから、詳しい人の助けを借りて手続をすすめていった方がいいといえます。 「在留特別許可の審査はとても厳しく時間も限られていますから、」早めに対策を採っておくほうがいいでしょう。
退去強制事由に該当してしまい、入管が動き出し、入国警備官の違反調査の結果、収容令書により収容されてしまうこともありますので、このような事態になったら、私たちへ、お気軽にご相談戴けたら幸いです。入管VISAの専門家である、弁護士と行政書士が連携して迅速に、ホスピタリティの精神で寄り添いながらサポートいたしますので、われわれにご相談戴くことをお勧めいたします!
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