在留特別許可の基準(ガイドライン その他の積極要素)

2 その他の積極要素

(1)当該外国人、不法滞在者であることを申告するため、自ら地方入国管理官署に出頭したこと

(2)当該外国人が、別表第二に掲げる在留資格で在留している者と婚姻が法的に成立している場合であって、前記1の(3)のア及びイに該当すること

(3)当該外国人が、別表二に掲げる在留資格で在留している実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって、前記1の(2)のアないしウのいずれにも該当すること

(4)当該外国人が、別表第二に掲げる在留資格で在留している者の扶養を受けている未成年・未婚の実子であること

(5)当該外国人が、本邦での滞在期間が長期間に及び、本邦への定着性が認められること

(6)その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること

 

在留特別許可の取得に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

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