在留資格(ビザ)一覧

ここでは、入管法で定められている各種在留資格(ビザ)についてご紹介いたします。

別表第一

「外交」→日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

「公用」→日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)

「教授」→本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動

「芸術」→収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

「宗教」→外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動

「報道」→外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

 

別表第一の二

「高度専門職」→高度人材外国人の活動内容を、高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」、高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」、 高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて、学歴、職歴、年収、研究実績などの項目ごとにポイント設定し、ポイント計算によって、一定のポイント(70点)に到達した場合に付与されます。高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」は本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動をいい、高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」は本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動をいいます。さらに高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」は本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動をいいます。

「経営・管理」(投資経営)→本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

「法律・会計業務」→外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動

「医療」→医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

「研究」→本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)

「教育」→本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

「技術・人文知識・国際業務」→本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

「企業内転勤」→本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動

「興行」→演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)

「技能」→本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

「技能実習」→一 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
 イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能、技術若しくは知識(以下「技能等」という。)の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む。)
 ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動
二 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
 イ 前号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動
 ロ 前号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)

 

別表第一の三

「文化活動」→収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)

「短期滞在」→本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動

 

別表第一の四

「留学」→本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動

「研修」→本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(二の表の技能実習の項の下欄第一号及びこの表の留学の項の下欄に掲げる活動を除く。)

「家族滞在」→一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

 

別表第一の五

「特定活動」→法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

 

別表第二

「永住者」→法務大臣が永住を認める者

「日本人の配偶者等」→日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者

「永住者の配偶者等」→永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

「定住者」→法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

 

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電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

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