外国人と医療保険

医療保険は国籍要件がなく、日本に在住する外国人もその対象となります。外国人も強制加入となり、本人の意思による加入・脱退はできません。会社等で働いている外国人とその家族は被用者保険に加入し、それ以外の外国人と家族は国民健康保険となります。

 

2012年7月9日に外国人住民の住民基本台帳制度が開始されたことに伴い、国民健康保険も加入要件などが変更され、住民登録の対象となる外国人は国民健康保険の被保険者となることとされました(国民健康保険法6条11号、同施行規則1条1号)。これにより、従来は1年以上の在留期間のある在留資格が必要とされていましたが、3か月を超える在留期間のある在留資格があれば、国民健康保険に加入することができることとなりました。

また、3か月以下の在留資格を決定された者であっても、資料等によって当該在留期間の始期から起算して3か月を超えて滞在すると認められる者については、国民健康保険の被保険者とされる場合があります。

 

加入手続きは、住所地の市区町村の国民健康保険窓口で加入申請をすることになります。異なる自治体に引っ越しをした場合は、自治体に住所変更の届出をすることにより、同時に国民健康保険の届出があったとみなされることになります。本国に帰国する場合は、保険証の返還が必要になります。

 

妊産婦の助産施設への入所措置(児童福祉法22条)、未熟児に対する養育医療の給付(母子保健法20条)、障害児に対する育成医療の給付(障害者総合支援法52条以下)、妊娠の届出(母子保健法)、定期の予防接種(予防接種法5条)、については、在留資格や外国人登録の有無にかかわらず適用を受けうる場合があります。

 

外国人の医療保険、医療ビザに関するご相談は元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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