後遺障害(後遺症)第1級、第2級

ここでは、後遺障害1級、2級についてご紹介いたします。自動車損害賠償保障法施行令の別表2では、以下の記載がされています。

 

別表第2  後遺障害

第1級

1号 両眼が失明したもの
2号 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3号 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
4号 両上肢の用を全廃したもの
5号 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
6号 両下肢の用を全廃したもの

1級は自賠責保険金額は3000万円であり、労働能力喪失率は100%とされています。

第2級

1号 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
2号 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
3号 両上肢を手関節以上で失つたもの
4号 両下肢を足関節以上で失つたもの

2級は自賠責保険金額は2590万円であり、労働能力喪失率は100%とされています。

 

用を全廃したとは、上肢については3大関節(肩関節、ひじ関節、腕関節)のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれます。下肢についても、下肢の3大関節(股関節、膝関節及び足関節)に読み替えて考えられます。下肢の場合には足指の用廃は要件とされませんが、3大関節が強直し、さらに、足指全部が強直した場合であっても下肢用廃として評価されます。

 視力は、万国式試視力表による矯正視力を指します。また、コンタクトレンズで矯正する場合も含まれます。

 

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