後遺障害(後遺症)第8級

ここでは、後遺障害8級についてご紹介いたします。自動車損害賠償保障法施行令の後遺障害等級及び労働能力喪失表では、以下の記載がされています。

 

第8級

1号 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
2号 脊柱に運動障害を残すもの
3号 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの
4号 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
5号 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
6号 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
7号 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
8号 一上肢に偽関節を残すもの
9号 一下肢に偽関節を残すもの
10号 一足の足指の全部を失つたもの

8級の自賠責保険金額は819万円であり、労働能力喪失率は45%とされています。

 

 1号の視力ついては、万国式試視力表による矯正視力を指します。また、コンタクトレンズで矯正する場合も含まれます。

 2号の運動障害を残すものとは、以下の①及び②が該当します。

()X線写真等によって頸椎又は胸腰椎にせき椎圧迫骨折等が確認できる場合、()頸椎又は胸腰椎にせき椎固定術が行われた場合、または、()項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められる場合のいずれかに該当し、頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限されたもの。なお、参考可動域は以下のとおりです。

頸部:前屈60° 後屈50° 回旋左右各60° 側屈左右各50°

胸・腰部:前屈45° 後屈30° 回旋左右各40° 側屈左右各50°

 ②頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動性が生じたもの

 等級表には記載されていませんが、障害認定実務では、以下の場合を、「せき柱に中程度の変形を残すもの」として、「8級相当」の障害を認定しています。

 X線写真等により、せき椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって、次のいずれかに該当するもの

 ①せき椎圧迫骨折等により、1個以上の椎体の前方椎体高が減少し(減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個あたりの高さの50%以上)後彎が生じている

 ②コブ法による側弯度が50度以上となっている

 ③環椎又は軸椎の変形・固定(環椎と軸椎との固定術が行われた場合を含む)により、次のいずれかに該当するもの。このうち、a及びbについては、軸椎以下のせき柱を可動させずに(当該被災者にとっての自然な肢位で)、回旋位または屈曲・伸展位の角度を測定する

 a 60度以上の回旋位となっているもの

  b 50度以上の屈曲位又は60度以上の伸展位となっているもの

  c 側屈位となっており、X線写真等により、矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるもの

 8号9号の偽関節を残すものとは、上肢については、①上腕骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの(ただし、常に硬性補装具を必要とはしないもの)、②橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの(ただし、常に硬性補装具を必要とはしないもの)、③橈骨及び尺骨のいずれか一方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするものが該当します。下肢については、a大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの、b脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの、c脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すものが該当します(ただし、acいずれの場合も、常に硬性補装具を必要としない状態である場合)

 10号の足指の全部を失った場合とは、中足指関節以上失ったものが該当するとされています。

 

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