自賠責に対する不服申立手段

自賠責の後遺障害認定に係る判断やそれに基づく損害賠償額の決定に対して不服がある場合には、保険会社に対して異議申立てを行うことができます。異議申立ては事前認定のときは相手保険会社に対して、被害者請求の時には自賠責保険会社に対して、異議申立書を提出することになります。異議申立書には決められた書式はありませんが、当職ですと異議申立書と題した書面に、異議申立の趣旨や理由を記載し、また新たな診断書や医療照会書等の証拠を添付して提出します。異議申立てをすると回答がきますが、これに不服がある場合には、何度でも異議申立をすることができます。つまり異議申立に回数制限はないことになります。しかし、新事実がないのに何度も異議申立をするのは時間の無駄と言えるでしょう。

 異議申立てをしても認定が覆らなかった場合、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構(紛争処理機構)に当該紛争の調停(紛争処理)の申請を行うことができます。しかし、以下のような場合には申請は受理されません。

・民事調停または民事訴訟が係属中である場合

・他の期間に申し出ている斡旋等について当該調停を開始するため当該機関に中断または中止する旨を連絡していない場合

・不当な目的で申請したと認められる場合

・権利または権限なくして申請したと認められる場合

・弁護士法72条に違反する合理的な疑いがあると認められた場合

・自賠責保険から支払われる支払金額に影響がない場合

・紛争処理機構によって既に紛争処理を行った紛争である場合

・自賠責保険への請求がない事件に係る紛争であると認められる場合

・その他、紛争処理機構で紛争処理を実施することが適当でない場合

 

紛争処理の申請手続は、以下の事項を記載した申請書を紛争処理機構に提出します。

・当事者およびその代理人の氏名または名称及び住所

・紛争処理を求める事項

・紛争の問題点、交渉経過の概要および請求の内容

・事故の状況の概要その他紛争処理を行うに際し、参考となる事項

・申請の年月日

・他の期間において法律相談、斡旋等を行っている場合はその機関名

申請書には証拠書類等を添付して提出します。

 紛争処理は自賠責の判断の根拠となった資料などに基づいて行われます。必要があれば、証拠の収集等の独自調査が行われることもあります。民事調停のように当事者と面談して話を聴くということはせずに、基本的には当事者の主張書面等の書面審査が中心となります。

 紛争処理機構の調停結果に不服がある場合でも、最後の申請をすることはできません。この場合には民事訴訟を提起することが最終手段となります。また、人身傷害保険の事前認定の場合には紛争処理機構に紛争処理の申請はすることができません。

 

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