退去強制手続きとその対応(在留特別許可取得)

①外国人の自主出頭又は摘発により、退去強制事由(入管法24条)の容疑がかけられた場合、まず入国警備官が取り調べを行う違反調査が行われます。なお、摘発によって行う場合は収容されることが多いです。

②入国警備官から外国人の引き渡しを受けた入国審査官が、外国人の取り調べを行い、退去強制事由を審査する、違反審査の手続きが行われます。入国審査官から、退去強制事由に該当すると認定された場合、認定通知書(入管法47条3項)が交付されます。在留を希望する場合には3日以内に口頭審理の請求をすることになります。

③口頭審理の請求がされた場合には、特別審理官が口頭審理を行うことになります(入管法48条)。口頭審理では入国審査官の認定に誤りがあったか否かを判定することになります。入国審査官の認定に誤りがないと判定された場合、判定通知書が交付されます。

退去強制手続きの中で最後の聴取手続きであり、唯一代理人の立ち合いが明文で認められた手続きですから、弁護士を選任するなりして入念に準備をする必要性があります。

退去強制事由の存否を争う場合はもちろん、退去強制事由の存在自体は争わないものの在留を希望する場合には3日以内に異議を申し出ることになります(入管法49条1項)。

異議の申出がなされた場合、法務大臣または権限の委任を受けた地方入国管理局長が退去強制事由の存否について裁決をすることになります。また、退去強制事由に該当するという判断自体に誤りがなくても、「特別に在留を許可すべき事情がある」と認められる場合には在留特別許可がされます。

異議の申し出に理由がなく、在留特別許可も認められない場合、退去強制令書が発布されます。

 

以上が手続きの流れですが、上記①②には弁護士による立ち合いも認められていないということに注意が必要です。しかし、③では立ち合いが認められているため、それまでに資料を集めたり、準備を整える必要があることから、早急に弁護士に相談するべきでしょう。また、収容事案の場合、仮放免の手続きも必要になってきますので、早急に弁護士に相談するべきでしょう。

また、上記の流れを見て貰えば分かるように在留特別許可は④の手続きまでしないと貰えません。つまり、口頭審理の請求や異議の申出をしないと在留特別許可は貰えないのです。手続きを忘れたということだけは絶対に避けたいものです。そのためにも早急に弁護士に相談するなりして、手続きの説明を受ける必要はあります。

 

退去強制手続きへの対応、在留特別許可の取得なら、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

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