退去強制手続における口頭審理について

こんにちは、行政書士の溝口正樹です。
今日は口頭審理の解説を致します。

退去強制手続における一連の手続野中で、違反調査、違反審査に続く、第三段階としておこなわれる手続が口頭審理です。口頭審理は、上級の入国審査官である特別審理官が行います(入管法48条3項)口頭審理は、第二段階で行われた、入国審査官による認定に誤りがないかどうかを「判定」するためにおこなわれるもので、容疑者に防御の機会を与えるものとされています。口頭審理にあたり、代理人の選任、親族・知人一人の立ち会いが認められます。特別審理官は、容疑者の主張、弁解を聴取して、提出された証拠物の取り調べ、証人への尋問等を行います。
口頭審理の結果、特別審理官は、
① 容疑者が退去強制事由のいずれにも該当しないことを理由として入国審査官の認定が事実に相違すると「判定」したときは、直ちに容疑者を放免します(同条6項)
② 入国審査官の認定に誤りがない(容疑者が退去強制事由苦い等する)と「判定」したときは、すみやかに、主任審査官および容疑者に対して、通知をするとともに、容疑者に対し、判定に不服がある場合は、法務大臣に対して異議を申し出ることができる旨を通知する(同条8項)こととされています。
※①と②の他に、特別審理官は、容疑者が出国命令対象者に該当することを理由として、入国審査官の認定が事実に相違すると判定する場合があります。
特別審理官の②の判定の通知をうけて、容疑者が、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して法務大臣に対して異議の申出を行ったときは、主任審査官が調書など関係書類を法務大臣に提出します。(同49条2項)
 なお、容疑者は、入国審査官の認定に誤りがない(退去強制事由に該当する)とする、特別審理官の判定に異議はないが、法務大臣の裁決の特例による在留特別許可を希望するときも、法務大臣に対して、異議を申し出ることができるという取り扱いがなされています。
 一方,容疑者が特別審理官の判定に服して、異議を申し出ないとき、または、異議を申し出ることができる期間(3日間)内に異議の申出をしないときは、主任審査官は、退去強制令書を発付します(同48条9項)。
 このように、特別審理官の口頭審理において、容疑者が、退去強制事由に該当するという判定がなされると3日以内に異議を申し出ない限り、退去強制令書が発付され、日本に適法に在住することができなくなります。
ですので、警察に身柄拘束されてしまったとか、入国警備官による収容令書により収容されてしまいそうであるという場合は、私たち、入管VISAの専門家である、弁護士と行政書士が連携して迅速に、ホスピタリティの精神で寄り添いながらサポートいたしますので、われわれにご相談戴くことをお勧めいたします!
名古屋栄行政書士事務所
行政書士 溝口正樹

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