難民の定義

入管法は、にほんにおいて保護される「難民」とは、「難民の地位に関する条約第1条の規定又は難民の地位に関する議定書第1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう」と適宜しています(入管法2条3号の2)。

 つまり難民とは、「人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって、当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいいます。

 重要なことは、難民認定は裁量判断ではないということです。つまり、難民認定申請者が上記の定義に該当する場合には必ず難民として認定されなければなりません。難民の地位の認定がその者を難民にするのではなく、地位の認定は難民である旨を宣言するものです。難民認定申請者は認定によって難民になるのではなく、難民であるがゆえに難民と認定されるのです。

 国連難民高等弁務官(UNHCR)は難民保護を責務とし、難民条約の適用を監督する国際機関です。

 

難民認定手続、在留特別許可に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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