難民不認定に対する異議申立手続

難民認定申請手続で難民不認定処分が出された場合には、異議申立てをすることができます。異議申立をすることができる期間は難民不認定通知がされた日から7日以内です。異議申立書には簡潔に異議申立てを行う理由を記すにとどめ、おって詳細な理由を提出するのが通例です。異議申立ての受付場所は、各地方入管の審判部門です(入管規則58条、法務省組織令54条5号)。

 異議申立て後、新たな追加資料を提出することができます。また、入管は、異議申立後、申述書とういう書式の文書提出を求めています。実務では異議申立てがなされ、申立人が受理票をうけとってから6週間以内に資料や新証拠の提出を求められる運用となっています。しかし、6週間という期間は法律上根拠があるわけではなく、提出期限を過ぎたからといって期限後の提出が無効となるわけではありません。また、申述書の作成や新証拠の提出に時間がかかる場合にはあらかじめ期限の延期を入管に申し入れるべきです。さらに、申述書の書式を使用せずに、弁護士が申述書に代わる意見書を作成して、難民該当事実の主張と申述書の質問事項への回答を記載することもできます。

 異議申立てでは入管職員だけではなく、難民審査参与員が審理に関与します。処分権者である法務大臣は、異議申立ての判断をするにあたり、参与員の意見を聴かなければなりませんが(入管法61条の2の9第3項)、参与員の意見に拘束される義務はありません。最終的な判断権者は、あくまでも法務大臣です。

 現時点では、参与員には、現役の弁護士、元検事、元裁判官といった法曹界出身者のほか、NGO職員、元外交官、元新聞記者、大学教授などが任命されています。

 

難民認定手続、異議申立て、在留特別許可に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

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