難民認定手続きとは

難民認定手続とは、一定のカテゴリーに該当し、本国に帰国できない者を「難民」として認定し、日本で保護することを目的とした制度です。第二次世界大戦後の1951年に採択された「難民の地位に関する条約」を契機として、難民条約を批准した各国がそれぞれの国で難民を保護するための制度を設けました。日本は1981年に難民条約を批准しましたのでそれに伴って難民認定手続が設置されました。難民としての保護を求める者は、法務大臣(窓口は入管)に対して難民認定申請を行い、難民認定申請手続では難民調査官が調査を、異議申立手続では難民審査参与員が引き続き審査を行い、これらの調査ないし審査をもとに、最終的には法務大臣が難民かどうかの判断をすることになります。

 

難民認定手続きは、難民認定申請手続と異議申立て手続の2段階からなります。これらは行政手続ですが、行政手続の判断がなされた後は行政訴訟で難民不認定取消訴訟を起こして争うことができます。裁判で勝訴すると処分時から特段の事情変更がない限り難民認定処分が下されます。また、一度不認定とされても再度難民認定申請をすることも認められています。

 

難民として認定された場合には、原則として「定住者」の在留資格および在留期間「5年」が与えられます(入管法61条の2第1項、入管内部規定・難民認定事務取扱要領)。また、難民認定がなされ、入管法61条の2の2第1項1号〜4号の除外条項に該当した場合でも「定住者」の在留資格および「5年」が認められる運用となっています。難民として認められない場合でも、人道的な配慮から在留特別許可が認められ「定住者」や「特定活動」の在留資格が与えられることもあります(入管法61条の2の2第2項)。

 

難民認定手続、在留特別許可に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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