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後遺障害(後遺症)第14級

2017-05-01

ここでは、後遺障害14級についてご紹介いたします。自動車損害賠償保障法施行令の後遺障害等級及び労働能力喪失表では、以下の記載がされています。

 

第14級

1号 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2号 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3号 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6号 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
7号 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
8号 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
9号 局部に神経症状を残すもの

14級の自賠責保険金額は75万円であり、労働能力喪失率は5%とされています。

 

3号の程度は、1耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70db未満のものとされています。

4号5号の露出面とは、上肢の場合は、上腕から指先まで、下肢の場合は大腿から足の背までを指すとされています。労災の認定基準より範囲が広くなっていることに注意が必要です。露出面にてのひら大以上の瘢痕が残った場合がこれに該当します。

6号の指骨の一部を失ったものとは1指骨の一部を失って(遊離骨片の状態を含む)いることがX線写真等により、確認できるものが該当するとされています。

8号の足指の用廃とは、a第1足指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったものb第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの、c中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの、が該当します。

9号の局部に神経症状を残すものとは、神経系統の障害の存在が医学的に説明可能な場合とされています。すなわち、神経障害の存在は証明するまでにはいたらなくても、被害者の訴える症状の発生が医学的に説明できる場合がこれに該当します。頸椎捻挫、腰椎捻挫、むちうち等の場合に該当、非該当がよく問題となります。

 

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電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

後遺障害(後遺症)第13級

2017-04-30

ここでは、後遺障害13級についてご紹介いたします。自動車損害賠償保障法施行令の後遺障害等級及び労働能力喪失表では、以下の記載がされています。

 

第13級

1号 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3号 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5号 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6号 一手のこ指の用を廃したもの
7号 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
8号 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
9号 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
10号 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第

三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
11号 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

13級の自賠責保険金額は139万円であり、労働能力喪失率は9%とされています。

 

1号の視力は、万国式試視力表による矯正視力を指します。また、コンタクトレンズで矯正する場合も含まれます。

3号の半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すものとは、V/4指標による8方向の視野の角度の合計が、正常視野の角度の60%以下になった場合とされています。

6号の小指の用廃とは、a手指の未節骨の長さの2分の1以上を失ったもの、b中手指節関節又は近位指節間関節(母指の場合は指節間関節)の可動域が健側(障害のない側)の可動域の2分の1に制限されているものc母指の橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下に制限されているもの、d手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの、が該当するとされています。

7号の指骨の一部を失ったとは、1指骨の一部を失って(遊離骨片の状態を含む)いることがX線写真等により、確認できるものが該当するとされています。

9号の足指を失ったとは、中足指関節以上失ったものが該当するとされています。

10号の足指の用廃とは、a第1足指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったものb第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの、c中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの、が該当します。

11号の胸腹部臓器の機能に障害を残すものですが、従来は胸腹部臓器の機能に障害を残したもの、が11級とされていましたが、平成18年施行令改定により胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるものが11級とされ、胸腹部の臓器に障害を残したものは13級へと格下げとなりました。また、従前8級とされていた「脾臓又は1個の腎臓を失ったもの」は、平成18年の改定により、削除され、「脾臓を失ったもの」は13級とされることになりました。腎臓の亡失については目安とされる数値により、7,9,11,13の各等級に格付けされることになります。

 

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後遺障害(後遺症)第12級

2017-04-29

ここでは、後遺障害12級についてご紹介いたします。自動車損害賠償保障法施行令の後遺障害等級及び労働能力喪失表では、以下の記載がされています。

 

第12級

1号 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2号 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3号 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4号 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6号 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
7号 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
8号 長管骨に変形を残すもの
9号 一手のこ指を失つたもの
10号 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
11号 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
12号 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14号 外貌に醜状を残すもの

12級の自賠責保険金額は224万円であり、労働能力喪失率は14%とされています。

 

5号の著しい変形を残すものとは、裸体になったときに、変形(欠損を含む)が明らかにわかる程度のものをいい、変形がエックス線写真によってはじめて発見し得る程度のものは該当しないとされています。ろく骨の変形は、その本数、程度、部位等に関係なく、ろっ骨全体を一括して1つの障害として取り扱われます。ろく軟骨についても、肋骨に準じて取り扱われます。骨盤骨には、仙骨を含め、尾骨は除かれます。

6号7号の、関節の機能に著しい障害を残すものとは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものとされています。

8号の、長管骨に変形を残すものとは、上肢においては、上腕骨、橈骨、尺骨の変形を、下肢においては、大腿骨、脛骨、腓骨の変形を指しますが、変形していれば該当するというわけではなく、一定の基準に該当しなければなりません。詳細は割愛します。

9号のこ指を失ったものとは母指の場合は指節間関節、その他の指の場合は、近位指節間関節以上を失ったもの、を指すとされ、a手指を中手骨又は基節骨で切断した場合、b近位指節間関節(母子の場合は、指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断した場合が該当します。

10号の指の用廃とは、a手指の未節骨の長さの2分の1以上を失ったもの、b中手指節関節又は近位指節間関節(母指の場合は指節間関節)の可動域が健側(障害のない側)の可動域の2分の1に制限されているものc母指の橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下に制限されているもの、d手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの、が該当するとされています。

11号の足指を失ったとは、中足指関節以上失ったものが該当するとされています。

12号の足指の用廃とは、a第1足指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったものb第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの、c中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの、が該当します。

13号の、局部に頑固な神経症状を残すものとは、一般論としては神経系統の障害が他覚的に証明される場合とされています。各部位の痛みやしびれ等があります。また、脳や脊髄損傷など中枢神経の障害等もあり、該当するかは難しい判断が必要ですので、具体的には弁護士に直接相談されることをお勧めします。

14号の外貌に醜状を残すものとは、以下のもので、人目につく程度以上のもの。瘢痕、線状痕及び組織陥凹であって眉毛、頭髪等にかくれる部分については該当しないとされています。A頭部の鶏卵大面以上の欠損、b顔面部の、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3㎝以上の線状痕、c頸部の、鶏卵大面以上の瘢痕。なお、平成23年の改定により男女間の相違がなくなったため、従前の14級10号「男子の外貌に醜状を残すもの」は廃止されました。

 

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後遺障害(後遺症)第11級

2017-04-28

ここでは、後遺障害11級についてご紹介いたします。自動車損害賠償保障法施行令の後遺障害等級及び労働能力喪失表では、以下の記載がされています。

 

第11級

1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3号 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4号 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5号 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
6号 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
7号 脊柱に変形を残すもの
8号 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
9号 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
10号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

11級の自賠責保険金額は331万円であり、労働能力喪失率は20%とされています。

 

5号の程度は、両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のものとされています。

6号の程度は、1耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80db未満のもの又は1耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のものとされています。

7号の脊柱に変形を残すものとは、①せき椎圧迫骨折等を残していることがX線写真等により確認できるもの、②せき椎固定術が行われたもの(ただし、移植した骨がいずれかのせき椎に吸収されたものを除く)、③3個以上のせき椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたものが該当するとされています。

8号の指を失ったとは、母指の場合は指節間関節、その他の指の場合は、近位指節間関節以上を失ったもの、を指すとされ、a手指を中手骨又は基節骨で切断した場合、b近位指節間関節(母子の場合は、指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断した場合が該当します。

11号の足指の用廃とは、

a第1足指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったものb第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの、c中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの、が該当します。

10号については、従来は胸腹部臓器の機能に障害を残したもの、が11級とされていましたが、平成18年施行令改定により胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるものが11級とされ、胸腹部の臓器に障害を残したものは13級へと格下げとなりました。

 

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後遺障害(後遺症)第10級

2017-04-27

ここでは、後遺障害10級についてご紹介いたします。自動車損害賠償保障法施行令の後遺障害等級及び労働能力喪失表では、以下の記載がされています。

 

第10級

1号 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3号 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4号 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5号 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
6号 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
7号 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
8号 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
9号 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
10号 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
11号 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

10級の自賠責保険金額は461万円であり、労働能力喪失率27%とされています。

 

1号の視力は、万国式試視力表による矯正視力を指します。また、コンタクトレンズで矯正する場合も含まれます。

2号については、平成16年の改定で新設されたものであり、平成16年6月30日以前に発生した事故については実務上の運用では、正面視で複視が生じるものは10級、それ以外で複視が生じるものは14級相当が認定される運用となっています。

3号の咀嚼又は言語の機能に障害を残すものとは、咀嚼機能については、固形食物の中に咀嚼できないものがあること又は咀嚼が十分にできないものがあることが医学的に確認できる場合(不正咬合、そしゃく関与筋群の異常、顎関節の障害、閉口障害、歯牙損傷(補綴不能の場合))とされています。言語機能については、4種の語音のうち、1種の発音不能のものとされています。

5号の程度については、両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のものとされています。

6号の程度は、1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90db未満のものとされています。

7号の手指の用廃とは、a手指の未節骨の長さの2分の1以上を失ったもの、b中手指節関節又は近位指節間関節(母指の場合は指節間関節)の可動域が健側(障害のない側)の可動域の2分の1に制限されているものc母指の橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下に制限されているもの、d手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの、が該当するとされています。

9号の足指を失ったとは、中足指関節以上失ったものが該当するとされています。

10号、11号の機能に著しい障害を残すものとは、①関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの、及び、②人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節の可動域が健側の2分の1を超えるものが該当します。

 

中国人の交通事故、後遺障害認定、慰謝料増額、示談交渉、自賠責請求に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

後遺障害(後遺症)第9級

2017-04-26

ここでは、後遺障害9級についてご紹介いたします。自動車損害賠償保障法施行令の後遺障害等級及び労働能力喪失表では、以下の記載がされています。

 

第9級

1号 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
2号 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
3号 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5号 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6号 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7号 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
8号 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
9号 一耳の聴力を全く失つたもの
10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12号 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの
13号 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
14号 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
15号 一足の足指の全部の用を廃したもの
16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
17号 生殖器に著しい障害を残すもの

9級の自賠責保険金額は616万円であり、労働能力喪失率は35%とされています。

 

1号2号の視力は、万国式試視力表による矯正視力を指します。また、コンタクトレンズで矯正する場合も含まれます。

 3号の半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すものとは、V/4指標による8方向の視野の角度の合計が、正常視野の角度の60%以下になった場合とされています。

 6号の、咀嚼及び言語の機能に障害を残すものとは、咀嚼機能については、固形食物の中に咀嚼できないものがあること又は咀嚼が十分にできないものがあることが医学的に確認できる場合(不正咬合、そしゃく関与筋群の異常、顎関節の障害、閉口障害、歯牙損傷(補綴不能の場合))とされています。言語機能については、4種の語音のうち、1種の発音不能のものとされています。

 7号の程度は、両耳の純音聴力レベルが60dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のものとされています。

 8号の程度は、1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの、とされています。

 9号の全く失ったとは、1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの又は1耳の平均純音レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のものが該当するとされています。

 10号の、服することができる労務が相当な程度に制限されるものとは、脳損傷による、軽度の単麻痺、脊髄損傷による1下肢の軽度の単麻痺、の場合が挙げられています。高次脳機能障害の場合もありますが、ここでは割愛します。また、てんかんの場合は「数か月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるもの又は服薬継続によりてんかん発作がほぼ完全に抑制されているもの」とされています。非器質性精神障害の場合の重度のものはこの等級と評価される場合があります。

 12号の手指を失ったものとは、母指の場合は指節間関節、その他の指の場合は、近位指節間関節以上を失ったもの、を指すとされ、a手指を中手骨又は基節骨で切断した場合、b近位指節間関節(母子の場合は、指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断した場合が該当します。

 13号の手指の用廃とは、a手指の未節骨の長さの2分の1以上を失ったもの、b中手指節関節又は近位指節間関節(母指の場合は指節間関節)の可動域が健側(障害のない側)の可動域の2分の1に制限されているものc母指の橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下に制限されているもの、d手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの、が該当するとされています。

14号の足指を失ったとは、中足指関節以上失ったものが該当するとされています。

15号の足指の全部の用廃とは、a第1足指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったものb第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの、c中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの、が該当します。

 

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後遺障害(後遺症)第8級

2017-04-25

ここでは、後遺障害8級についてご紹介いたします。自動車損害賠償保障法施行令の後遺障害等級及び労働能力喪失表では、以下の記載がされています。

 

第8級

1号 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
2号 脊柱に運動障害を残すもの
3号 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの
4号 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
5号 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
6号 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
7号 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
8号 一上肢に偽関節を残すもの
9号 一下肢に偽関節を残すもの
10号 一足の足指の全部を失つたもの

8級の自賠責保険金額は819万円であり、労働能力喪失率は45%とされています。

 

 1号の視力ついては、万国式試視力表による矯正視力を指します。また、コンタクトレンズで矯正する場合も含まれます。

 2号の運動障害を残すものとは、以下の①及び②が該当します。

()X線写真等によって頸椎又は胸腰椎にせき椎圧迫骨折等が確認できる場合、()頸椎又は胸腰椎にせき椎固定術が行われた場合、または、()項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められる場合のいずれかに該当し、頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限されたもの。なお、参考可動域は以下のとおりです。

頸部:前屈60° 後屈50° 回旋左右各60° 側屈左右各50°

胸・腰部:前屈45° 後屈30° 回旋左右各40° 側屈左右各50°

 ②頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動性が生じたもの

 等級表には記載されていませんが、障害認定実務では、以下の場合を、「せき柱に中程度の変形を残すもの」として、「8級相当」の障害を認定しています。

 X線写真等により、せき椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって、次のいずれかに該当するもの

 ①せき椎圧迫骨折等により、1個以上の椎体の前方椎体高が減少し(減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個あたりの高さの50%以上)後彎が生じている

 ②コブ法による側弯度が50度以上となっている

 ③環椎又は軸椎の変形・固定(環椎と軸椎との固定術が行われた場合を含む)により、次のいずれかに該当するもの。このうち、a及びbについては、軸椎以下のせき柱を可動させずに(当該被災者にとっての自然な肢位で)、回旋位または屈曲・伸展位の角度を測定する

 a 60度以上の回旋位となっているもの

  b 50度以上の屈曲位又は60度以上の伸展位となっているもの

  c 側屈位となっており、X線写真等により、矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるもの

 8号9号の偽関節を残すものとは、上肢については、①上腕骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの(ただし、常に硬性補装具を必要とはしないもの)、②橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの(ただし、常に硬性補装具を必要とはしないもの)、③橈骨及び尺骨のいずれか一方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするものが該当します。下肢については、a大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの、b脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの、c脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すものが該当します(ただし、acいずれの場合も、常に硬性補装具を必要としない状態である場合)

 10号の足指の全部を失った場合とは、中足指関節以上失ったものが該当するとされています。

 

中国人の交通事故、後遺障害認定、慰謝料増額、示談交渉、自賠責請求に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

後遺障害(後遺症)第7級

2017-04-24

ここでは、後遺障害7級についてご紹介いたします。自動車損害賠償保障法施行令の後遺障害等級及び労働能力喪失表では、以下の記載がされています。

 

第7級

1号 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
2号 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
3号 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6号 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの
7号 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
8号 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
9号 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10号 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
12号 外貌に著しい醜状を残すもの
13号 両側の睾丸を失つたもの

7級の自賠責保険金額は1051万円であり、労働能力喪失率は56%とされています。

 

 1号の視力は万国式試視力表による矯正視力を指します。また、コンタクトレンズで矯正する場合も含まれます。

 2号の程度は、両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの、とされています。

 4号の軽易な労務以外の労務に服することができないものとは、脳損傷による、軽度の片麻痺ないし中等度の単麻痺、の場合が挙げられています。また、てんかんの場合は「転倒する発作等が数か月に1回以上あるもの又は転倒する発作等以外の発作が1か月に1回以上あるもの」とされています。高次脳機能障害の場合もありますが、細かい判断基準はここでは割愛いたします。カウザルギー、RSDの重度のものもこの等級と評価されます。

 6号の手指を失ったとは、母指の場合は指節間関節、その他の指の場合は、近位指節間関節以上を失ったもの、を指すとされ、a手指を中手骨又は基節骨で切断した場合、b近位指節間関節(母子の場合は、指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断した場合が該当します。

 7号の手指の用を廃したものとは、a手指の未節骨の長さの2分の1以上を失ったもの、b中手指節関節又は近位指節間関節(母指の場合は指節間関節)の可動域が健側(障害のない側)の可動域の2分の1に制限されているものc母指の橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下に制限されているもの、d手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの、が該当するとされています。

 9号10号の著しい運動障害を残すものとは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものとされています。上肢については、①上腕骨の骨幹部又は骨幹端部(以下、骨幹部等)にゆ合不全を残すもの、②頭骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すものであり、下肢については、a大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの、b脛骨及び排骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの、c脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの、です。

 11号の足指の用廃とは、a第1足指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったものb第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの、c中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの、が該当します。

 12号の「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいい、著しい醜状は、a頭部のてのひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損、b顔面部の鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥凹、c頸部の、てのひら大以上の瘢痕、が該当します。なお、平成23年の改正で、男女間の等級評価の相違がなくなるとともに、従前の基準にあった5㎝以上の線状痕については評価が下げられ9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」とされました。

 

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後遺障害(後遺症)第6級

2017-04-23

ここでは、後遺障害6級についてご紹介いたします。自動車損害賠償保障法施行令の後遺障害等級及び労働能力喪失表では、以下の記載がされています。

 

第6級

1号 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
2号 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
4号 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
5号 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6号 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
7号 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
8号 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの

6級の自賠責保険金額は1296万円であり、労働能力喪失率は67%とされています。

 

1号の視力については、万国式試視力表による矯正視力を指します。また、コンタクトレンズで矯正する場合も含まれます。

 2号の著しい障害を残すものとは、以下の4種の語音のうち2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため、言語のみを用いて意思を疎通することができないもの、とされる。

a口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)

b歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)

c口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)

d喉頭音(は行音)

 3号の耳に接しなければ大声を解することができない程度とは、両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のものとされています。

 5号の「著しい変形」とは、エックス線写真、CT画像又はMRI画像(以下X線写真等)により、せき椎圧迫骨折等を確認でき、aせき椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じているもの(減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さ以上であるもの)bせき椎圧迫骨折等により、1個以上の椎体の前方椎体高が減少し(減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上)後彎が生ずるとともに、コブ法による側彎度が50度以上となっているもの。

 「著しい運動障害」に該当するためには、頸部及び胸腰部が強直した状態であるが、次のaからcのいずれかに該当する必要があります。A頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存していることがX線写真等により確認できるものb頸椎及び胸腰椎のそれぞれにせき椎固定術が行われたものc項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの。

 6号7号の、関節の用を廃したものとは、a関節が強直したもの(肩関節にあっては、肩甲上腕関節がゆ合し骨性強直していることがエックス線写真により確認できるものも該当します)b関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態(他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下になったものがあります。)c人工関節・人工骨頭をそう入置換そた関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの、が該当します。

 

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後遺障害(後遺症)第5級

2017-04-22

ここでは、後遺障害5級についてご紹介いたします。自動車損害賠償保障法施行令の後遺障害等級及び労働能力喪失表では、以下の記載がされています。

 

第5級

1号 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4号 一上肢を手関節以上で失つたもの
5号 一下肢を足関節以上で失つたもの
6号 一上肢の用を全廃したもの
7号 一下肢の用を全廃したもの
8号 両足の足指の全部を失つたもの

5級は自賠責保険金額は1574万円であり、労働能力喪失率は79%とされています。

2号の特に軽易な労務以外の労務に服することができない場合とは、脳損傷による、①軽度の四肢麻痺、②中等度の片麻痺、③高度の単麻痺がある場合、脊髄損傷によるa軽度の対麻痺、b1下肢の高度の単麻痺がある場合が挙げられています。高次脳機能障害の場合の詳細な基準は割愛いたします。また、てんかんについては、1か月に1回以上の発作があり、かつその発作が「意識障害の有無を問わず転倒する発作」又は「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作」(転倒する発作)であるものとされています。

 1号の視力は万国式試視力表による矯正視力を指します。また、コンタクトレンズで矯正する場合も含まれます。

 6号7号については、上肢については3大関節(肩関節、ひじ関節、腕関節)のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれます。下肢についても、下肢の3大関節(股関節、膝関節及び足関節)に読み替えて考えられます。下肢の場合には足指の用廃は要件とされませんが、3大関節が強直し、さらに、足指全部が強直した場合であっても下肢用廃として評価されます。

 5級の足指の全部を失ったものとは、中足指関節以上失ったものが該当するとされています。

 

中国人の交通事故、後遺障害認定、慰謝料増額、示談交渉、自賠責請求に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。

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