永住ビザ

・長年日本に住んでいるのでそろそろ永住権、永住ビザが欲しい…。

・日本人と結婚して子供もいるのでそろそろ永住権、永住ビザが欲しい…。

・就労制限のないビザが欲しいが国籍は変えたくない…。

・日本での永住権、永住ビザが欲しい…。

このような方はまずは専門家である弁護士にご相談ください。

当職は中国語対応可能の元行政書士の弁護士です。

あなたの永住ビザ申請を全力でサポートしますので是非ご相談ください。

 

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■永住ビザとは

永住ビザとは、在留資格のうち「永住者」の在留資格のことです。永住者は他の在留資格とは違いビザの更新手続がいりません。また、就労制限もないので、日本において日本人と同じように生活することができます。ただ、あくまでも外国人であることには変わりがないので、退去強制事由に該当してしまえば退去強制の対象となります。さらに参政権もありません。この点において帰化とは違います。国籍は母国のままで、日本でできるだけ自由に生活したいという方には最適なビザとなります。

 

▼手続きの注意点

手続きで注意が必要なのは、永住ビザの申請は在留資格・ビザの変更ではなく、永住許可申請という別個の手続きによることとされていることです。これは、永住ビザは在留資格の中では最も安定性の高い在留資格のため、在留資格変更・ビザ変更ではなく、永住許可という別個の手続きで厳格に審査するためと考えられています。

そのため、注意しなければならないのは、永住許可申請中は別個の適法な在留資格を有していなければならないということです。他の在留資格変更の場合、その申請期間中は猶予されています。しかし、永住許可申請の場合は在留資格の変更ではないため、永住許可の申請中に現在の在留資格の期間が切れてしまうと不法滞在になってしまうため注意が必要ということです。既に持っている在留資格・ビザの更新期限が迫っている場合には、永住権申請と一緒に、現在の在留資格の更新・ビザの更新をする必要があります。

 

▼永住ビザの要件

(1)入管法の要件
永住ビザの要件については、下記の通り入管法に定められています。要約すると

【通常の場合】

  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  3. 日本国の利益に合すること

【日本人、永住者、特別永住者の配偶者または子である場合】

  1. 日本国の利益に合すること

ということになりますが、「日本国の利益」「素行が善良」等、抽象的な規定のため、実務上は後で解説する「永住許可に関するガイドライン」が重要なものとなります。

入管法22条
1 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。

2 前項の申請があった場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。

一 素行が善良であること。

二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

 

▼永住許可に関するガイドライン

永住許可に関しては、上のように入管法の定めがありますが、抽象的なものです。そこで実務上は法務省が公開している「永住許可に関するガイドライン」が参考になります。

このガイドラインは法律上の抽象的な規定を解説してくれています。

【素行が善良であること】
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

【独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること】
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

【その者の永住が日本国の利益に合すると認められること】
・原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

・罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。

・現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,素行善良要件及び独立生計要件に適合することを要しません。また,難民の認定を受けている者の場合には,独立生計要件に適合することを要しません。

【原則10年在留に関する特例】
・日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

・「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

・難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

・外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること

・地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること

・出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの

ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。

イ 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

・ 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの

ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。

イ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

実務上はこのようなガイドラインの他、「我が国への貢献」に関するガイドラインも参考にしながら、検討して申請することになります。

 

★弁護士に依頼するメリット

永住ビザの申請は、ビザ申請業務の中でも特に専門性の高い業務です。入管法の規定だけでは永住許可の要件が曖昧なため、ガイドライン等をよく検討して申請する必要があります。

また、これに最近では高度専門職制度が加わり、一見してはご自身がどの要件に該当するかは非常にわかりづらくなっています。

また、上のように、永住ビザ申請のための必要書類は膨大ですし、ご自身にあった書類を収集する必要があります。これらの、複雑な手間が専門の弁護士に依頼することで解消します。ご自身で用意していただく書類もありますが、その際もタイミングを見て指示させていただきますので、その際に取得していただければ足ります。ご自身で必要書類を取捨選択する必要がないというのも大きなメリットです。永住ビザの申請は法律の専門家である弁護士に依頼するべきといえます。当職は中国語も話せますので、安心してお任せください。

 

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