ベトナム人留学生6名の在留資格変更許可の申請をしていました(留学から技術・人文知識・国際業務の在留資格への変更)が、許可が下りました。本件は、6名という多数採用を行った会社様からご要望を受けての申請でした。複数の外国人を採用し全員分の在留資格を得るためには、なぜ複数の外国人を就労させる必要があるのか、複数の外国人が従事するだけの業務量はあるのか、等につき説得的に理由書に記述し、入国管理局に納得してもらう必要があります。
また、外国人を継続的に雇用し、教育するためには長期の在留期間を取得することが不可欠です。長期の在留期間を付与してもらうためには、企業の安定性や教育スケジュールの存在等も重要となります。
本件は、当職が詳細な理由書を作成し、6名様全員につき認められている在留期間の中で最長の5年で許可が下りました。
当職は法人様からのご依頼も多々お受けしております。
人材不足から複数名の外国人採用をお考えの法人様、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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