中国人の刑事弁護(傷害)

相手を殴って怪我を負わせてしまった、相手を蹴り飛ばして怪我を負わせてしまった、相手を突き倒して怪我を負わせてしまった。傷害事件にも様々な態様があります。暴行をして、被害者が怪我を負ってしまった場合が傷害罪ということになります。まず、以下では傷害罪の条文をご紹介いたします。

 

(傷害)

第二百四条  人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(傷害致死)

第二百五条  身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

 

このように、暴行に比べると非常に重くなっています。特に究極の傷害結果である死亡させてしまった場合には傷害致死として別罪が規定されており、非常に重くなっています。

思い中でも、15年以下の懲役または50万円以下の罰金と、非常に開きがあります。そのように、処分を決めるかは、被害者の傷害の程度が重要となります。当然、被害者の怪我の程度が重ければ重いほど、処分も重いものになると思われます。

 感覚ですが、前科等がないばあいで、全治数週間程度の怪我であれば、処分は罰金になる可能性が高いといえます。重症すなわち全治数か月に及んだり、後遺障害が残るような傷の場合には、罰金ではなく、起訴されて公判請求される可能性が高いといえます。

 傷害罪は被害者個人の身体を守るための法律ですので、被害者と示談することは非常に有効となります。怪我の程度や、行為の反社会性の程度にもよりますが、被害者と示談し宥恕(被害者が加害者を許すという意思)も取得できれば、不起訴になる可能性が高い事件類型といえます。そのため、傷害事件を起こしてしまった場合には被害者と示談をすることが重要といえます。示談金としては、治療費と慰謝料を支払っていくことになります。治療費は明確ですが、慰謝料には明確な相場はありません。そのため、実務上はよく交通事故の慰謝料の表等を参考にしたりします。このようにして、提示する示談金を提示するのが良いでしょう。

 傷害事件の場合、性犯罪の場合と比べると被害者と直接連絡が取れる場合があります。そのような場合でも弁護士に依頼して示談交渉をするのが良いと思います。やはり、加害者と被害者が直接示談交渉するのは感情の対立が先鋭化してしまい、まとめるのは中々難しいといえます。仮に金額がまとまっても、示談書作成の問題も出てきます。お金だけ払って有効な示談書がない状態。このような事態だけは避けるべきといえます。このようなことから、やはり弁護士に示談交渉を依頼するとよいでしょう。被害者と顔見知りで示談交渉はすでに済んでいて、あとは示談書だけ作成してもらいたいというご相談も受け付けていますので、遠慮なくご相談ください。

 傷害罪で逮捕されている場合でも、示談をすることによって、勾留延長されなかったり身柄解放が早まる可能性があります。また、起訴後においては保釈が通りやすくなったり、宣告系が軽くなる可能性があります。

なお、否認している場合でも、取調べ対応が非常に重要になりますので、できるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。

 

中国人の刑事事件、逮捕、傷害、示談に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号0800-700-2323

 

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