後遺障害について

後遺障害について

交通事故によって、後遺症が残ってしまった場合、その分の損害についても相手方に請求したいですよね。

後遺障害の認定手続として、一般的には2通りの手続きがあります。

相手の保険会社が手続きをやってくれる事前認定の方法、被害者の方で必要書類を集めて自賠責に請求する被害者請求の方法です。

後遺障害の認定の有無によって支払額が大幅に変わります。

後遺障害慰謝料や逸失利益の金額が損害額に加わるからです。

しかし、相手の保険会社はあくまで相手方です。

相手の保険会社が自分たちの損になることを積極的にしてくれるとは思えませんし、期待しない方がいいと思います。

やはり、お勧めなのは、弁護士に依頼して後遺障害の認定手続きについて、自賠責に被害者請求をする方法です。

自賠責に請求する場合、必要書類がありますが、その中に後遺障害診断書というものがあります。

この診断書が非常に大きな意味を持つのですが、医師は必ずしも記載の仕方に慣れている方ばかりではありません。

弁護士に依頼していた場合、後遺症診断書の注意すべき記載の仕方などを事前にお教えすることも可能です。

このようにして、充分な準備をしたうえで後遺障害の認定の申請をすることになります。

後遺障害が適正に認定されるか否かは、賠償額に大きな差ができますので、弁護士に相談、依頼されることをお勧めします。

行政書士が後遺障害の認定の手続きをしている場合がありますが、行政書士は保険会社と交渉する権限はないので、保険会社との交渉を見据える場合には最初から弁護士に依頼するのがよろしいかと思います。

 

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