痴漢・盗撮をしてしまった方へ

盗撮・痴漢をしてしまった方へ

一口に、盗撮・痴漢といっても、それに適用される法令は様々です。

適用される法令、罪名を確認して、適切に対処をしないと有効ではありません。

また、盗撮・痴漢で逮捕されてしまった場合でも、態様によっては、早期に釈放されることが見込まれます。

このように、盗撮・痴漢と言っても、早期に専門家である弁護士に相談して適切に対処することが重要になります。

盗撮・痴漢事件の場合、被害者との示談が非常に重要になってきます。

示談をすることは、被害弁償をすることで、被害者のためにもなることですから、誠実に行うべきです。

しかし、多くの法律事務所の弁護士費用は高額で、弁護士費用を捻出すると示談金を捻出できないという本末転倒な事態が生じてきています。

そこで弊所では、弁護士費用を最小限に抑えて、被害弁償を促すことによって、加害者、被害者双方にとってメリットのある弁護活動を目指していますので、お困りの方はぜひ弊所にご相談ください。

 

盗撮してしまった

盗撮にも色々な態様があり、それにより、適用される法令も変わります。

例えば、電車、駅、公園等の公共の場所で盗撮をすると、各都道府県が定めている迷惑防止条例が適用されることが一般的です。

公共の場所ではない建物の中や、会社の更衣室・トイレ等で盗撮をした場合には、条例ではなく、建造物侵入罪や軽犯罪法等が適用されることが多いです。

どの法令が適用されるかで、法的な被害者が変わってしまう可能性があるので、注意が必要です。

通常は盗撮された方が被害者になりますが、建造物侵入罪だと建物の所有者・管理者等が被害者になります。

つまり、間違った被害者に謝罪して、示談をしても意味がないとういうことになってしまいます。

もしご自身やご家族が盗撮をしてしまったのであれば、早急に弁護士に相談して、どの法令が適用され、どのように対処するのが最善かを相談を受けるべきであるといえます。

盗撮事件の中で最も多いのが迷惑防止条例違反であるといえます。

初犯であれば、罰金刑になることがほとんどです。ただ、注意して頂きたいのは、罰金刑も前科になるということです。

前科がつくことを避けたい場合には、被害者と示談をして不起訴を目指すことが重要です。

ただ、余罪が大量にある場合や、前科がある場合には、示談をしても不起訴にならない場合もありますので、事情をよく弁護士に説明して見込みを聞くのが良いでしょう。

ちなみに、示談したい場合には、基本的には弁護士に依頼せざるを得ません。

なぜなら、被害者は一般的に加害者本人とは会いたがらないですし、警察や検察もまず被害者の連絡先を教えてくれないからです。

その他にも、被害者が未成年であると、ご両親と示談しなくてはならなかったり、難しい点もありますのでよく弁護士と相談したうえでご依頼ください。

 

痴漢してしまった

痴漢についても、適用される法令は様々です。

同じ場所でやっても、その態様によって、強制わいせつ罪か各都道府県の迷惑防止条例違反が適用されます。

盗撮の場合はやった場所で、適用法令が変わってきますが、痴漢の場合には態様によって適用法令が変わってきます。

罪の重さとしては強制わいせつ罪の方が重いです(6月以上10年以下の懲役)。

迷惑防止条例違反の痴漢と、強制わいせつ罪が適用される痴漢で、法的な被害者が変わるということはないと思われます。

痴漢をされた方が被害者です。

ただ、示談するに際して、注意することがあります。それが親告罪か否かという点です。

親告罪とは簡単にいうと、被害者等の告訴がないと検察官が起訴できない罪のことを言います。

強制わいせつ罪は親告罪なので注意が必要です。

具体的には、通常の示談にとどまらず、告訴取消書も書いてもらう必要性が生じます。

せっかく示談しても、これを忘れると起訴されてしまいます。

また、告訴取消書を書いてもらう際にも、誰が告訴をしたのかも注意が必要です。

告訴をした人から告訴取消書を書いてもらうのが原則になります。

被害者が未成年の事件で、被害者と親御さんが両方告訴していることが時々あります。

強制わいせつ罪の場合には、示談と告訴取消書を書いてもらうことが重要ということになります。

迷惑防止条例の場合には親告罪ではありません。

そのため、理論上は、示談をしても罰金刑になってしまう可能性はあります。

ただ、強制わいせつ罪でも示談すれば不起訴になるのに、それより軽い迷惑防止条例違反の場合には示談しても罰金になるのは、少しおかしいと思います。

理論上は上記の通りですが、実務上は、初犯の痴漢の迷惑防止条例違反で、被害者と示談をすれば不起訴になることがほとんどだと思われます。

当然、前科が多数ある場合や、余罪が大量にある場合等の場合には、示談しても罰金、もしくは公判請求されてしまう可能性はあります。

その点の見込みもぜひ弁護士に相談してください。

このように、痴漢でも適用される法令によっては、対処方法が変わります。

痴漢をしてしまった方は、早急に弁護士に相談して適切に対処することが重要です。

 

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