収容・仮放免

▼よくあるご相談

・夫、妻、息子、娘、母、父、ご家族が入管に収容されている。

・家族が収容されているがまず何をしたらいいのか分からない。

・まずは弁護士に面会してもらって、何ができるのかを相談したい。

・在留特別許可の準備をしてほしい。

・行政訴訟の準備をしてほしい。

そんな方は、元行政書士で中国語対応可能な弁護士である当職に是非ご相談ください。

弁護士なら仮放免申請、在留特別許可の他、訴訟まで見据えて対応を検討することができます。

あなたの仮放免申請、収容対応を全力でサポ-トします。

まずはご相談ください。

 

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■収容とは

例えば外国人である本人や配偶者がオーバーステイや一定の刑罰法令に違反している場合、いきなり強制送還(退去強制処分)されるのではなく、多くの場合入国管理局により一時的に身柄を拘束されます。これを収容と呼びます。

 

▼収容にはどのような種類があるか

日本における在留が認められず強制送還されることが決定すると、書面でその旨が通知されます。これを退去強制令書といいます。収容は、この退去強制令書の発付前後で2種類に分かれています。

①退去強制令書発付前の収容

入管法によれば、日本に滞在する外国人が退去強制事由(オーバーステイや一定の刑罰法令違反など)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、その者を収容することができるとされています。この際に入国管理局より発付される令書を収容令書といい、実際に強制送還が決定した際に発付される退去強制令書の前段階のものです。

この収容令書に基づいて収容される期間は30日以内とされていますが、やむを得ない事由があると認めるときは更に30日間延長して合計60日以内収容できるとされています。入国管理局は、収容中の外国人に強制送還処分を下すか在留特別許可を出すかなどの判断をこの最大60日の間に行います。

入国管理局は、退去強制事由に該当すると疑うに足りる相当の理由がある対象者に対して、その収容の必要性の有無にかかわらず全て収容する全件収容主義を採用しています。
ただし、退去強制事由に該当すると思われる場合であっても本人が自ら入国管理局に出頭する場合、収容されず在宅で手続が進められるケースも多いようです。もしご自身の配偶者がオーバーステイ等で退去強制事由に該当すると思われる場合は、摘発を待たず出頭するよう促した方がその後の手続に有益かもしれません。

②退去強制令書発付後の収容

入管法によれば、強制送還が決定し、退去強制令書が発付された外国人は、今度は収容令書に代わって退去強制令書により、送還可能のときまで収容されることになります。

収容令書に基づく収容と異なり、退去強制令書に基づく収容は「送還可能のときまで」と特に期限が定められておらず、長期間収容が続くケースも少なくありません。

 

▼収容から解放される手段はあるか

上述のように、一旦収容されると一定期間は収容場所を出ることは出来ません。特に、退去強制令書が発付された後の収容は基本的に強制送還されるまで長期間続き、場合によっては1年以上拘束されるケースもあります。これによる身体的・精神的負担は、本人だけでなく身近な家族にとっても相当なものでしょう。それでは、この収容から解放されるためにはどうすれば良いのでしょうか。

収容から解放されるには、①仮放免許可申請をする、②執行停止の申立をする方法があります。このうち②の執行停止については、既に発付された退去強制令書の取消・無効を求めて訴訟提起した場合にとりうる行政法上の手段ですので、別ページ「在留特別許可・行政訴訟」にて触れるとして、ここでは①の仮放免許可申請についてご紹介します。

 

■仮放免とは

入管法によれば、オーバーステイや一定の刑罰法令違反などで入国管理局に収容されてしまった外国人を解放するための手段として①仮放免と②特別放免を挙げています。このうち②の特別放免は「退去強制を受ける者を送還することができないことが明らかになったとき」に職権のみにより行われる上、実際はほとんど行われていませんので説明を省きます。

仮放免とは、収容令書または退去強制令書の発付により収容されている外国人に病気その他やむを得ない事情がある場合に、職権または規定する関係人からの請求でその収容を一時的に停止して、一定の条件のもと身柄の拘束を解く措置のことです。

関係人からの請求により仮放免許可となった場合には、多くの場合保証金の納付が必要となります。入管法によれば保証金の上限は300万円とされ、収容されている外国人の情状、仮放免の請求の理由となる証拠、性格、資産などを考慮して決定するとされています(多くの場合数十万程度)。

 

▼仮放免許可申請にどのような理由の主張が有効か

仮放免の許否については入管法その他に具体的な定めがなく、どのような申請理由であれば仮放免が許可になるかといった具体的基準も公開されているわけではありません。ただし、基準の代わりに、許否判断にあたって考慮する事項が、入国管理局の内部規則である仮放免取扱要領において定められており、申請の際はよく検討する必要性があります。

この、仮放免取扱要領から、申請にあたっては、①仮放免を是非許可すべきといった必要性(年齢、仕事、学校、病気、家族状況等々)、および②仮放免を許可しても悪影響が生じないといった許容性(審理状況、逃亡しないか、証拠隠滅しないか等々)を主張することが有益と考えられます。

 

▼仮放免許可申請を有利に進めるために

仮放免制度の概要、および申請理由の主張例は上述の通りですが、その他仮放免許可申請を有利に進めていくために知っておくべき事項もいくつかあります。以下にご紹介いたしますので、合わせてご参照ください。

(i) 弁護士の身元保証等

仮放免許可申請をするにあたって必要な申請書類の一つに、身元保証人の署名した身元保証書があります。この身元保証人については、入国管理局の発した通知により、仮放免許可申請の際に弁護士が身元保証人となる場合には、これを仮放免の許否にあたって積極的事由として適正に評価すること、保証金の決定にあたってもこれを評価するとされ、弁護士が出頭義務の履行に対する協力を表明する場合についても、これに準じた配慮がなされるとされています(平成22年11月10日法務省管警第261号法務省入国管理局警備課長通知)。つまり、仮放免許可申請にあたり弁護士が身元保証人になるか出頭義務の履行に協力を表明すれば仮放免の許否判断に有利になるということです。この意味でも、仮放免許可申請を弁護士に依頼することは申請者にとって非常に有益と思われます。

(ii) 入国管理局は昨今、一定の者に対して特別な配慮が必要との事務連絡を発しています。具体的には以下の通りです。

・①人身取引の被害者の疑いのある者、②未成年者、③傷病者等通院・入院等の必要のある者、④幼児・児童を監護養育している者、⑤その他社会的に弱者とみなされる者について、仮放免を行ったり、在宅での事件処理を進めるべきとする事務連絡(平成19年8月7日法務省入国管理局警備課課長)

・妊娠中の女性についても特段の配慮をすべきとする事務連絡(平成23年4月13日法務省入国管理局警備課課長)上記の事務連絡に該当する場合は、これらを積極的に援用して仮放免の申請理由を主張していくことが有効だと思われます。

 

★弁護士に依頼するメリット

以上のように、収容された場合の仮放免許可申請には具体的な基準がありません。そのため、個人で申請する場合、どのように申請理由を主張すれば許可が下りるといった安心感を持てないまま作業を進めることになりがちです。オーバーステイ等で収容され、仮放免許可申請をしようとする収容された本人やそのご家族などは、身柄を拘束されるなど経験が無い場合がほとんどでしょう。しかも多くの場合、病気で継続的な治療が必要であるとか、子供がいて自分以外にみる人がいないなど、切迫した事情を抱えていらっしゃることかと思います。そのように多大なご不安を抱えた状態で、具体的基準の無いまま、どのように申請理由を主張していくかといった戦略を冷静にたてていくことは大変なことだと思います。

お困りの場合は、経験豊富な専門の弁護士にお任せください。

当職は行政書士として活動していた頃からビザ申請業務をはじめ仮放免許可のための書類作成にも従事しており、外国人の出入国管理に関する業務について豊富な知識・経験を有しています。当職が、お客様お一人お一人のご状況を具体的にヒアリングし、個別具体的なご提案をさせていただくことで、お客様の漠然とした不安を一つ一つ丁寧に取り除きます。

また、先にも述べましたように、仮放免許可申請にあたり弁護士が身元保証人になるか出頭義務の履行に協力を表明すれば仮放免の許否判断に有利に働きます。身元保証人になるか、出頭義務の履行に協力を表明するかはお客様から詳細をヒアリングさせていただき、ご相談の上決定いたしますので、経験豊富な当職をこの点でも十分にご活用いただければと思います。

更に、中国語が話せること、女性ならではのきめ細やかな対応で、中国をはじめ多くの外国人の方からも安心して相談出来るとご好評頂いております。当職は皆様の味方として、徹底して皆様に有利になるよう進めてまいりますので、どうぞ安心してお任せください。

 

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