就労ビザ

外国人が日本で企業に勤務したり、調理人としてレストランに勤務、あるいは起業するなど、日本で就労したい場合には、いわゆる「就労ビザ」が必須となります。

これからご紹介するように、就労ビザには様々な種類があります。

 

▼よくあるご相談

・就労ビザが欲しい・・・

・自分はどの就労ビザを選択すべきなんだろう・・・

・申請書類が多すぎて気が遠くなりそう・・・

・日本の企業に就職することになった・・・

・外国人を雇い入れたい・・・

・制限のない就労ビザはないか・・・

・日本語での書類作成に不安がある・・・

このようなお悩みを抱えた方はまずは専門家である弁護士に相談しましょう。当職は中国語対応可能な元行政書士の弁護士です。

あなたの就労ビザ取得を強力にサポートいたします。

ぜひ一度ご相談ください。

 

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■就労ビザとは

外国人が日本で働きたい場合に必要な資格として、「就労ビザ」という言葉をまず連想される方も多いのではないでしょうか。

ただ、法律上この「就労ビザ」という言葉は存在しません。外国人が日本に在留することが出来る資格が「在留資格」として入管法に定められていますが、そのうち働くことが認められる様々な在留資格を一般的に総称して、俗に「就労ビザ」と呼んでいます。

 

▼働くことが認められる在留資格とは

永住、配偶者、定住者等のいわゆる身分系在留資格を除くと、就労可能な在留資格は以下の18種類です。永住、配偶者、定住者等の在留資格取得希望の方は各該当ページを参照ください。

・外交

・公用

・教授

・芸術

・宗教

・報道

・高度専門職

・経営・管理

・法律・会計業務

・医療

・研究

・教育

・技術・人文知識・国際業務

・企業内転勤

・興行

・技能

・技能実習

・介護

身分系在留資格(「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」)と異なり、これら就労系在留資格では、入管法に定義された該当範囲を超えて活動をすることはできません。また、日本で就職するにあたり在留資格認定申請をする場合、就職先の業務内容と自己の学歴や職歴が一致しなければ不許可になってしまうので注意が必要です。永住者、日本人配偶者、定住者等のビザ取得希望の方は各ページを参照ください。

以下では、上記在留資格の中で、特にご相談の多い「技術・人文知識・国際業務」「技能」のビザについてご紹介いたします。

 

■代表的な就労系在留資格ビザ

▼技術・人文知識・国際業務

(i) 該当範囲
入管法によれば、技術・人文知識・国際業務ビザの該当範囲は以下の通りです。

「日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(ただし、在留資格「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「興行」を除く。)」

このうち、

・「理学、工学その他の自然科学の分野」とは理科系の分野(「技術」)を指し、

・「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野」とは文科系の分野(「人文知識」)を指します。

つまり、大学や専門学校を卒業し、その理科系・文科系の技術や知識を活かした、又は外国文化に深く関連する業務を就職先企業で行う場合はこのビザが必要になります。

具体例としては、以下の通りです。

・技術:SE、プログラマー

・人文知識:営業、経理、マーケティング、デザイナー

・国際業務:通訳・翻訳、企業における語学教師

この具体例からも分かるように、技術・人文知識・国際業務ビザは、就職先の業務内容と自己の学歴や職歴が一致しなければなりません。

 

▼入管法の基準省令によれば、技術/人文知識/国際業務ビザに関する基準は以下の通りです

申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。

① 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
 

イ その技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
 

ロ その技術又は知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了(その修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
 

ハ 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程においてその技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

② 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
 

イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
 

ロ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。

ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。

③ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

要約すると、

  1. 仕事内容の専門性
  2. 本人の学歴(或いは実務経験)、及び仕事内容との関連性
  3. 日本人と同等の報酬

となります。その他、就職先企業の経営状態、本人とその企業との契約状態(雇用契約等)なども審査されるので注意が必要です。

 

■技能ビザ

▼該当範囲

入管法によれば、技能ビザの該当範囲は以下の通りです。
「日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」

現在、主に各国の専門料理店勤務の外国人調理師を日本に呼ぶ場合に技能ビザを取得しています(もちろん、他の技能を要する業務も対象になります)。

 

▼入管法の基準省令によれば、細かく規定されていますが、まとめると

1. 申請者が

①調理師、②建築技術者、③外国製品の製造・修理、④宝石・貴金属・毛皮加工、⑤動物の調教、⑥石油・地熱等掘削調査、⑦航空機操縦士、⑧スポーツ指導者、⑨ワイン鑑定等

のいずれかに従事

2. 一定期間以上の実務経験(主に10年以上)

3. 日本人と同等の報酬

が要件となります。

調理師については、「外国において考案され日本において特殊なもの」である必要があるため、例えば居酒屋勤務などは取得対象になりません。

また、申請書に記載する実務経験(例えば10年)については、過去の勤務店から証明をとるなどして本人が立証しなければならないため容易ではありません。

 

★弁護士に依頼するメリット

以上のように、就労ビザには様々な種類があります。仮にご自身で全ての準備を行う場合、まずどの種類を選択すべきなのかを考えることから始まり、申請書類作成にあたり注意すべきことは何か、申請理由書はどのように作成するのが効果的か、どれ位の審査期間を経てビザ取得出来るものなのかなど、集めるべき情報、作成すべき書類は膨大なものになります。作成した書類の内容はこれで大丈夫か、集めた情報は正確か、など、一つ一つ暗中模索で進めるのは非常に骨の折れる作業かと思います。

また、申請が一度不許可になると入国管理局にも記録として残るため、再度申請して許可を取得するのは一度目の申請に比べて大変困難です。

これら数々のご不安・煩雑な作業も、専門の弁護士に依頼することで解消いたします。

当職は行政書士として活動の頃からビザ申請業務に主に従事しており、この分野における豊富な実績があります。ご自身でご用意いただく書類も弁護士がタイミングを見てお伝えいたしますので、ご不安を感じることなく書類収集していただくことが可能です。

また、中国語が話せること、女性ならではのきめ細やかな対応で、中国をはじめ多くの外国人の方からも安心して相談出来るとご好評頂いております。当職は皆様の味方として、徹底して皆様に有利になるよう進めてまいりますので、どうぞ安心してお任せください。

 

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