難民認定申請のポイント

難民認定申請手続は難民認定申請書の提出から始まりますが、申請書には余すことなく必要事項を記載しなければなりません。申請書の記入欄は狭いので必要に応じて必要に応じて別紙を使い、質問事項に対して十分な回答をするように心がけましょう。申請書を作成する際にちゅういすべきことは、難民認定申請書に記載がない内容をその後に供述すると、申請書に記載しなかった理由を求められるということです。

 難民認定手続では、難民認定申請者は真実を述べているかということが常に問題としてつきまとうため、申請書が申請時から迫害を基礎づける事情を余すところなく供述している場合には、供述に一貫性があると評価され、客観証拠をほとんど持たない難民認定申請者にとってはプラスの要素となります。逆に申請書に記載がないことを、その後の手続の中で供述すると、供述の信ぴょう性が疑われる余地を残すことになります。したがって、難民認定申請書には核となる事実・体験について漏れなく記載するようしなくてはなりません。もっとも、心理的要因によって、申請書の提出段階ではもれなく記載することが困難な場合は、陳述書で事後的に補充することも考えられます。

 

 その後の手続きの中で、難民認定申請者が提出した書類や、インタビューで難民認定申請者が話したことはすべて難民性の判断に影響を与えます。一番初めに提出する難民認定申請書の記載とその後のインタビューでの供述が一致しなかったり、時系列的にずれていたりすると、矛盾があるとして難民認定申請者の話は信用できないと言われかねません。したがって、難民認定申請書の作成段階から、時系列に注意した記述をしなければなりません。

 一般的に、何年に何があったかということを正確に記憶している人はあまりいません。それが相当期間前に起こったものであればなおさらです。記憶していない場合には断定的に記載するのではなく何年頃といった記載にとどめるべきです。さらに、難民認定申請者が、客観的報道があるような有名な事件の体験者であるのならば、出身国情報と照らし合わせて難民認定申請者の記憶を喚起させる等して、できるだけ客観的事実と齟齬するような情報が載らないように注意するべきです。

 

難民認定申請書は難民認定申請者が地方入国管理局に出頭して提出します(入管規則55条1項)。具体的な窓口は各地方入国管理局に配置された難民調査官となります。たとえば、東京入国管理局では難民調査部門、大阪入国管理局では就労・永住審査部門ということになります。難民認定申請は本人が出頭しなければならず、弁護士が代理して申請することはできないという運用がとられています。

 

難民認定手続、在留特別許可に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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