交通事故業務について

交通事故に巻き込まれてしまった方へ

中国語対応の弁護士 交通事故業務交通事故は突然起こります。

交通事故の事件は、あなたが何も悪いことをしていなくても突然巻き込まれてしまう可能性がある事件類型です。

怪我を負い、治療に専念しなければならないのに警察や加害者、保険会社等との対応も考えなければなりません。

そして、対応していても過失割合、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準等々難解な用語が飛び交い、どのように判断したらいいのかも分からないのが実際だと思います。

このような場合に我々弁護士に存在意義があります。

弁護士に依頼した場合、交渉等の窓口は全て弁護士が代理することになりますので、煩雑な手続きから解放され、治療に専念することが可能になります。

もちろん、担当の弁護士に最低限協力して頂く必要はありますが、相手と交渉しなくてすむというのは精神的にとても大きなことだと思われます。

そして、弁護士が適正な賠償額を算定し、相手方に請求することになります。

もちろん、不当な金額を請求することはできませんが、我慢してはいけません。

被害者が適正な傷害や後遺障害の認定を受けた上で適正な賠償を受けるということが、社会正義の実現につながります。

弁護士はあなたの利益をとことん追求します。ぜひご相談ください。

 

交通事故の損害賠償請求の流れ

相手方が任意保険に加入している場合の多くは手続きを全て相手の保険会社に任せているというのが実情です。

一般的には相手の保険会社が治療費を支払い、後遺障害認定の手続きをし、最終的に賠償額を提示してきます。

このような流れの場合、被害者にとってみれば面倒くさい手続きをしなくてすむのでメリットはあります。

しかし、これでいいのでしょうか。

よく考えるとこの保険会社は加害者側の保険会社です。

相手の保険会社があなたの利益を考えてベストを尽くしてくれるでしょうか。

例えば後遺症の認定の場面を捉えると、相手の保険会社が必要書類を揃えて自賠責に請求します。

これを事前認定と言います。

このときに後遺症の認定のためにベストを尽くすかというとはっきりいって疑問です。

後遺障害の認定の有無によって、数百万、数千万の支払額に差が出ることはザラです。

このような時に、相手の保険会社が自分たちが損をする行動を取るでしょうか。

また、最終的に賠償額を提示してきたとしても、我々弁護士が使う裁判基準と比較して低い水準の賠償額を提示してくることが大半です。

このように、相手の保険会社はできるだけ低い金額の賠償額を提示してくる傾向がありますので、すべてを相手の保険会社に任せるというのは非常に危険だと思われます。

弁護士というと、そのイメージから揉めてから頼めばいいというように考えがちですが、そもそも、揉めているのかどうかも気づかずに示談してしまう方もいらっしゃいますので、できるだけ早く弁護士に相談、依頼するのがよろしいと思われます。

特に弁護士費用保険(弁護士費用特約)に加入している方は、実質、弁護士費用の負担なく弁護士に依頼できるのでお勧めです。

 

後遺障害認定を受けたい

後遺障害の認定を受ける場合、一般的には2通りの方法があります。

相手の保険会社が手続きをやってくれる事前認定の方法、被害者の方で必要書類を集めて自賠責に請求する被害者請求の方法です。

事前認定の方法でやる場合が多いですが、弁護士の立場から言わせてもらうと、あまりお勧めはできません。

相手の保険会社はあくまで相手方です。

後遺障害の認定の有無によって支払額が大幅に変わるわけですが、相手の保険会社が自分たちの損になることを積極的にしてくれるとは思えませんし、期待しない方がいいと思います。

やはり、お勧めなのは、弁護士に依頼して自賠責に被害者請求をする方法です。

自賠責に請求する場合、必要書類がありますが、その中に後遺障害診断書というものがあります。

この診断書が非常に大きな意味を持つのですが、医師は必ずしも記載の仕方に慣れている方ばかりではありません。

弁護士に依頼していた場合、後遺症診断書の注意すべき記載の仕方などを事前にお教えすることも可能です。

このようにして、充分な準備をしたうえで後遺障害の認定の申請をすることになります。

後遺障害が適正に認定されるか否かは、賠償額に大きな差ができますので、弁護士に相談、依頼されることをお勧めします。

行政書士が後遺障害の認定の手続きをしている場合がありますが、行政書士は保険会社と交渉する権限はないので、保険会社との交渉を見据える場合には最初から弁護士に依頼するのがよろしいかと思います。

 

示談金、賠償額、慰謝料を増額したい

相手の保険会社から、示談金、賠償額、慰謝料、の提示があった場合にその提示額が適正な金額なのか知りたいというご相談がとても多いです。

一般的にいえば、保険会社からの提示は、弁護士が算定した金額よりは低くなる傾向があります。なぜ、このような差異が生じるかというと、保険会社が算定する場合は保険会社内部の基準を使用し、弁護士が算定する場合には、裁判所で認められるであろう基準を使用します。

この基準の差異が金額の差異につながっていくのです。

保険会社から金額の提示があった場合で、金額に納得できない場合、本当に適正なのか疑念がある場合には、すぐにでも弁護士に相談してください。

弁護士が裁判基準で計算しなおします。

弁護士が代理人として通知した場合、すんなり支払う保険会社もありますし、一定額で和解することもあります。

保険会社がどうしても支払わないと言い張る場合には、裁判をするしかないのですが、その時には裁判をした場合のメリットデメリットと説明したうえで最善と思われる方法をご提示させていただきます。

 

治療を打ち切られてしまった

保険会社から、「●月末までの治療しか認められないので、治療費はもう支払えない」と言われている。まだ痛みがあるので通院を続けたいがどうしたらいいか。というご相談もよくあります。

治療が必要か否かは保険会社が決められるものではありませんので、このような場合にはまず、担当の医師とよく相談する必要があります。

その上で医師が必要だというのであれば、その旨を保険会社に言い、治療を継続し、治療費を支払ってもらうことになります。

しかし、保険会社がどうしても支払わないと言っている場合には、法的には直接病院に治療費を支払わせることは難しいです。

このような場合には、被害者がまず治療費を負担し、それを保険会社に請求することになります。

そのため、健康保険を利用して負担を減らしながら治療を継続し、後日保険会社に請求することになります。

当面の治療費の捻出が厳しい場合には、自賠責に仮払金の請求等をして、当面の治療費を確保する方法もあります。

弁護士が代理人になることにより、保険会社が支払いを継続することもありますので、まずは専門の弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

自賠責について

自賠責とは、自動車損賠償責任保険の略で、被害者保護のために強制的に加入させられる保険です。

被害者保護のための制度で、最低限の補償を受けられるように制度設計がなされています。

そのため、賠償額に上限が定められている反面、被害者に重過失等がなければ、過失割合の減額もなされません。

任意保険との関係ですが、いわゆる2階建ての設計になっています。

自賠責で足りない部分を任意保険で賄うという関係です。

加害者が任意保険に加入していない場合には自賠責のみ利用することになります。

足りない部分は加害者個人に請求することになります。

では、自賠責と任意保険をどのように利用していけばいいかですが、とりあえず、自賠責を利用し、足りない部分を任意保険に請求するべき場合もあります。

なぜなら、自賠責に被害者請求することによって、損害額の一部とはいえ、まとまった金銭が入ります。

それによって精神的にも落ち着くことができ、今後どのように請求してくのか、裁判を利用するのか等々を冷静に考えることができます。

また、後遺障害が残りそうな事案の場合、被害者請求をすることによって適正な認定を受けることができます。

さらに一番大きな理由ですが、自賠責は被害者保護のための制度なので、被害者に過失があったとしても7割以上でなければ、減額されません。

つまり、裁判を利用する場合よりも多く貰える可能性があるのです。

自賠責請求を先行させた方が良い場合が否かは、加入内容や交通事故における過失の程度等に関わり、個別に判断することが必要となりますので、判断に迷われたら、まずはご相談ください。

 

弁護士費用特約について

ご自身の損害保険やご家族の損害保険に弁護士費用特約が付いている場合、実質的に弁護士費用を負担することなく弁護士に依頼することが可能になります。

従来であれば弁護士に依頼すると費用倒れになってしまうような事案であっても、弁護士に依頼することができる、メリットしかない制度ですので、よく保険の内容をご確認の上、ご利用されることをお勧めします。

 

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解決事例

事例1

【後遺障害認定】
事故により手首の骨折等の怪我。弁護士のサポートにより可動域制限と長管骨の変形で併合11級の後遺障害等級認定。
【解説】
事故により手首の骨折等を怪我したというご本人からの相談でした。怪我の詳しい内容や相手の情報等は分かりませんでしたので、相談後に具体的な弁護方針を提示することにしました。
相談したところ、事故の相手方が任意保険に加入しておらず、自賠責保険しか加入していない状況であること判明しました。また、怪我の詳しい状態もわかりましたので、まずは可動域制限で後遺障害等級認定を目指すことにしました。また、相手が任意保険に加入していないことから後遺障害等級認定(被害者請求)のみを受任することとしました。受任後病院からレントゲン画像データや診療報酬明細等の必要書類を取り寄せました。レントゲン画像を見ると、尺骨の先端部に癒合不全があることが分かり、文献で調査したところ長管骨の変形に該当することが分かりました。この時点で可動域制限と長管骨の変形の2点を強く主張するべきという方針にしました。
そのうえで、医師に後遺障害診断書の作成をしてもらうのにあたっての注意点等をアドバイスしました。書類が整った段階で弁護士作成の意見書を添えて、自賠責保険の窓口保険会社に提出しました。その結果、弁護士意見書の通り、可動域制限と長管骨の変形の双方が認定され、併合で11級と認定されました。
本件は事故の加害者が任意保険に加入しておらず、自賠責の被害者請求手続のみを受任した事件でした。この事件のポイントはレントゲン画像を見て、文献を調査したところ尺骨の先端部の癒合不全が長管骨の変形に該当すると分かったことだと思います。そして、後遺障害診断書作成のアドバイスをして医師に必要事項を記載してもらい、弁護士意見書では文献の該当ページを引用し丁寧に主張することによって主張通りの認定になったと思われます。

事例2

【示談金増額】
足の神経症状で14級認定済み。保険会社からの提示額約120万円が弁護士介入により約250万円に増額。
【解説】
足の神経症状で14級認定済みで、保険会社から示談金額の提示があったがご不満というご本人からの相談でした。保険会社の提示額や内訳が分からなかったので、資料を持参してもらいそれを見たうえで具体的な弁護方針を提示することにしました。
相談時に資料を持参していただき拝見したところ、保険会社からの提示では入通院慰謝料や後遺障害慰謝料が低く見積もられており、また後遺障害逸失利益等も低く見積もられていたため、これらを裁判基準で計算しなおして改めて請求するという弁護方針をとることにして受任しました。受任後は受任通知と同時に保険会社の手持資料(診断書、診療報酬明細書や後遺障害関係書類等)を送付するように請求しました。その書類が届いたところ再度検討しなおして、裁判基準で損害額を計算しなおして請求しました。その結果ほぼ請求通りの金額で示談が成立しました。
弁護士が介入するとなぜ示談金額が増額するのか疑問をお持ちの方もいるかと思います。それは、それぞれの当事者が使用する損害額の基準が違うからです。自賠責保険では自賠責基準、任意保険会社では保険会社基準、弁護士が使用するのは裁判基準です。一般的にはこの順で額が大きくなっていきます。保険会社が被害者ご本人と交渉するときには任意保険会社の基準で提示してきます。ご本人で交渉して裁判基準で示談できることはないとは言いませんがまれだと思います。私が知っている事案では保険会社の担当者からこれ以上増額してほしかったら弁護士を雇ってくださいと露骨に言われたという事例もあります。
弁護士が介入すると弁護士が使用する裁判基準で交渉しても大抵の保険会社は応じてきます。折り合わない場合には訴訟になります。ですので、弁護士が介入すると増額するという傾向が生まれてくるということです。弁護士に依頼すると増額の可能性があるので、ご本人で交渉している方は保険会社と示談する前に一度弁護士に相談してみることをお勧めします。

事例3

【示談金増額】
足指の用廃により14級認定済み。保険会社からの提示額約150万円が弁護士介入により約360万円に増額。
【解説】
足指の用廃により14級認定済みの女性の方からのご相談でした。保険会社から示談金の提示があったが、この金額が妥当なのか否かというご相談でした。保険会社からの提示額や詳しい内訳等が分からなかったので相談時に資料を持参していただき、それを見たうえで具体的な弁護方針を提示することとしました。
相談時に持参していただいた書類を見たところ、保険会社からの提示は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益が裁判基準に比べると著しく低く提示されていることが分かりましたので、その部分を裁判基準で計算しなおして保険会社と交渉することにしました。弁護士から受任通知を保険会社に送ると同時に保険会社の手持ち資料を取り寄せました。それを検討し裁判基準で損害額を再計算し、請求及び示談交渉を数度した結果、冒頭の額で示談が成立しました。
本件のポイントは弁護士が介入し、裁判基準で計算しなおして請求及び示談交渉をたことそれ自体であるといえます。今回の依頼者の方も最初は保険会社を信頼し弁護士に依頼するかどうか悩んでいらっしゃいました。しかし、保険会社というのはあくまで相手方の保険会社です。あなたの利益を最大限考えてくれません。弁護士は違います。弁護士は依頼者の利益を最大限追及します。
今回の依頼者様も勇気を振り絞って弁護士のところへ相談に来ていただいたと思いますが、その結果は最良のものとなったのではないでしょうか。弁護士に相談しても損なことはありませんので、まずは弁護士に相談されてみることをお勧めします。

事例4

【後遺障害認定】
弁護士のサポートにより後遺障害12級認定(鎖骨の変形)。示談金も約500万円獲得。
【解説】
事故から大分時間が経ってしまい、なにをしたらいいのか分からないという女性の方のご相談でした。詳しい怪我の状況や通院状況等が分からなかったので相談後に具体的な弁護方針を提示することとしました。
相談によって、鎖骨の変形があること、通院が1年以上にわたっているが回数自体は少ないこと、ボルト固定期間があることなどが判明しました。後遺障害等級認定もまだ請求もしていないということだったので、まずは後遺障害等級認定請求をしてから相手の保険会社と示談交渉することにしました。後遺障害診断書の作成アドバイスをし、必要書類を整えて、弁護士作成の意見書を添付して請求しました。
その結果、鎖骨の変形で12級の認定を得ることができました。この等級を前提として相手方保険会社と示談交渉し、示談金も約500万円獲得することができました。
よくあるご相談が、なにをしたらいいのか分からないというご相談です。事故は突然起こるものですが、事故の被害者になる準備をしている方はいないか少ないと思います。何をしたら分からないという方は、弁護士から順序や手続きをお教えしますので、まずはご相談ください。
今回の依頼者様も治療はしていたが、以後どのような手続をしたら良いか分からないというご相談から始まりました。弁護士からまずは後遺障害認定をしてから示談交渉をするという説明をし、また後遺障害認定のための後遺障害診断書作成のアドバイスやサポートもさせていただきました。面倒くさい手続きや複雑なことはできるだけ弁護士がしますので、まずは弁護士にご相談ください。

事例5

【人身傷害保険金請求、保険金増額】
自損事故で後遺障害12級認定済みの人身傷害保険金請求事件。保険会社からの提示額約1100万円が弁護士介入によって約2200万円に増額。
【解説】
自 損事故で12級認定済みで、ご自身の保険会社に人身傷害保険金請求をしているが、保険会社からの提示額に納得がいかないというご相談でした。人身傷害保険金請求は保険会社の約款によって支払い基準が決められていることや、提示額の内訳が分からないことから、資料を持参していただいて、拝見してから具体的な弁護方針を提示することとしました。
保険会社の約款と内訳を検討した結果、後遺障害逸失利益や休業損害の部分で増額の余地があることが判明しましたので、その点を中心に主張して交渉していくことにしました。
受任後、保険会社に受任通知を送り、損害額を再計算後請求書を送付しました。人身傷害保険金請求で弁護士が介入することは珍しいのか、保険会社の担当者が数度事務所まで来て示談交渉をしました。その結果、冒頭の通り、約倍の保険金で合意に至りました。
本件は、自損事故で、ご自身が加入されている保険会社に人身傷害保険金を請求したという事案です。通常の交通事故ですと、相手方保険会社に請求するのですが、今回は自損事故なのでご自身の保険会社に請求したという事案です。人身傷害保険金は保険会社の約款によって支払い基準が決められており、増額の余地を検討するのが難しいといえます。
本件では約款を検討した結果後遺障害逸失や休業損害の部分が大きく増額する余地があったので、この点を強く主張しました。その結果、冒頭のとおり1000万円以上増額して合意に至りました。

事例6

【示談金増額】
約6年前の交通事故。膝の可動域制限で後遺障害12級認定済み。保険会社からの提示額約600万円が弁護士介入後約1300万円に増額。
【解説】
約6年前の交通事故。膝の可動域制限で後遺障害12級認定済み。保険会社からの提示額が約600万円という事案でした。時効の点や保険会社の提示額の内訳等が分からなかったため、相談時に詳しい事情を聞き、そのうえで具体的な弁護方針を提示することにしました。
相談で事情を聞いたところ、時効成立期間後に保険会社から示談金の提示があったということで、時効の援用主張ができなくなっている可能性が高いことが判明しました。そのうえで、保険会社からの提示額の内訳を見たところ、裁判基準で計算しなおせば大幅な増加が見込まれることも判明し、そのように請求及び示談交渉することにしました。
受任したところ、相手保険会社にも代理人弁護士が付いていることが分かり、弁護士同士で交渉をしました。数回の示談交渉の結果、冒頭のとおり大幅増額で示談が成立しました。
本件は約6年前の事故であり、通常の交通事故であれば時効が成立しているような事案でした。ただ、時効期間成立後に保険会社から示談金額の提示があり、法的に時効援用の主張ができない状態でしたので示談交渉をすることができました。そして裁判基準で計算しなおして交渉した結果、冒頭の通り2倍以上の増額で示談が成立しました。
このように、一見時効が成立していそうでも請求できる可能性がありますので、まずは諦めずに弁護士に相談してください。

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後遺障害の解説(等級別)

介護を要する後遺障害(後遺症)第1級、第2級

別表第1  介護を要する後遺障害
第1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第1級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
1級は自賠責保険金額は4000万円であり、労働能力喪失率は100%とされています。
第2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
第2級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2級は保険金額が3000万円であり、労働能力喪失率は100%とされています。

ここでいう、常に介護を要するとは、生命維持に必要な身の回りの処理の動作について、常に他人の介護を要する状態とされています。高次脳機能障害の場合は、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する場合、つまり要常時介護状態のほか、「高度の認知症や情意の荒廃があるため、常時監視を要する」場合も挙げられています。また、脳損傷や脊髄損傷による麻痺がある場合には、①高度の四肢麻痺、②中等度の四肢麻痺で要常時介護状態の場合、③脳損傷による高度の片麻痺で、要常時介護状態の場合、④脊髄損傷による高度の対麻痺、⑤脊髄損傷による中等度の対麻痺で、要常時介護状態の場合が示されています。胸腹部臓器の障害の場合は、臓器の障害態様ごとに詳細な基準があります。
 2号の随時介護を要するとは、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するものを指すが、高次脳機能障害の場合には、食事、入浴、用便、更衣等に随時介護を要する場合、つまり要随時介護状態のほか、認知症、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とする場合や、自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難で、外出の際は他人の介護を必要とする場合が挙げられています。麻痺の場合は、脳損傷による、①高度の片麻痺、②中等度の四肢麻痺で要随時介護状態の場合、脊髄損傷によるa中等度の四肢麻痺、b軽度の四肢麻痺で要随時介護状態の場合、c中等度の対麻痺で要随時介護状態の場合が挙げられます。胸腹部臓器の障害の場合は、臓器の障害態様ごとに詳細な基準があります。

後遺障害(後遺症)第1級、第2級

別表第2  後遺障害
第1級
1号 両眼が失明したもの
2号 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3号 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
4号 両上肢の用を全廃したもの
5号 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
6号 両下肢の用を全廃したもの
1級は自賠責保険金額は3000万円であり、労働能力喪失率は100%とされています。
第2級
1号 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
2号 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
3号 両上肢を手関節以上で失つたもの
4号 両下肢を足関節以上で失つたもの
2級は自賠責保険金額は2590万円であり、労働能力喪失率は100%とされています。

用を全廃したとは、上肢については3大関節(肩関節、ひじ関節、腕関節)のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれます。下肢についても、下肢の3大関節(股関節、膝関節及び足関節)に読み替えて考えられます。下肢の場合には足指の用廃は要件とされませんが、3大関節が強直し、さらに、足指全部が強直した場合であっても下肢用廃として評価されます。
 視力は、万国式試視力表による矯正視力を指します。また、コンタクトレンズで矯正する場合も含まれます。

後遺障害(後遺症)第3級、4級

第3級
1号 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
2号 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5号 両手の手指の全部を失つたもの
3級の自賠責保険金額は2219万円であり、労働能力喪失率は100%とされています。
第4級
1号 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
2号 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3号 両耳の聴力を全く失つたもの
4号 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
5号 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
7号 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
4級の自賠責保険金額は1889万円であり、労働能力喪失率は92%とされています。

視力は、万国式試視力表による矯正視力を指します。また、コンタクトレンズで矯正する場合も含まれます。3級4号の終身労務に服することができないとは、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作は可能であるが、労務につくことができない状態とされています。そう損傷による中等度の四肢麻痺、脊髄損傷による①軽度の四肢麻痺及び②中等度の対麻痺が該当するとされています。胸腹部臓器の障害の場合は、臓器の障害態様ごとに詳細な基準があります。3級5号の手指の全部を失ったものとは、母指の場合は指節間関節、その他の指の場合は、近位指節間関節以上を失ったもの、を指すとされ、a手指を中手骨又は基節骨で切断した場合、b近位指節間関節(母子の場合は、指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断した場合が該当します。
 4級2号の咀嚼機能の著しい障害とは、以下の4種の語音のうち2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため、言語のみを用いて意思を疎通することができないもの、とされる。
a口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)
b歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
c口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
d喉頭音(は行音)
 聴力障害は、オージオグラムによる純音聴力レベル及び語音による聴力検査結果である明瞭度を参考に認定します。4級3号の聴力を全く失ったとは、両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの又は両耳の平均純音レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のものが該当するとされています。
 4級6号の手指の用廃とは、a手指の未節骨の長さの2分の1以上を失ったもの、b中手指節関節又は近位指節間関節(母指の場合は指節間関節)の可動域が健側(障害のない側)の可動域の2分の1に制限されているものc母指の橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下に制限されているもの、d手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの、が該当するとされています。

後遺障害(後遺症)第5級

第5級
1号 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4号 一上肢を手関節以上で失つたもの
5号 一下肢を足関節以上で失つたもの
6号 一上肢の用を全廃したもの
7号 一下肢の用を全廃したもの
8号 両足の足指の全部を失つたもの
5級は自賠責保険金額は1574万円であり、労働能力喪失率は79%とされています。
2号の特に軽易な労務以外の労務に服することができない場合とは、脳損傷による、①軽度の四肢麻痺、②中等度の片麻痺、③高度の単麻痺がある場合、脊髄損傷によるa軽度の対麻痺、b1下肢の高度の単麻痺がある場合が挙げられています。高次脳機能障害の場合の詳細な基準は割愛いたします。また、てんかんについては、1か月に1回以上の発作があり、かつその発作が「意識障害の有無を問わず転倒する発作」又は「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作」(転倒する発作)であるものとされています。
 1号の視力は万国式試視力表による矯正視力を指します。また、コンタクトレンズで矯正する場合も含まれます。
 6号7号については、上肢については3大関節(肩関節、ひじ関節、腕関節)のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれます。下肢についても、下肢の3大関節(股関節、膝関節及び足関節)に読み替えて考えられます。下肢の場合には足指の用廃は要件とされませんが、3大関節が強直し、さらに、足指全部が強直した場合であっても下肢用廃として評価されます。
 5級の足指の全部を失ったものとは、中足指関節以上失ったものが該当するとされています。

後遺障害(後遺症)第6級

第6級
1号 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
2号 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
4号 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
5号 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6号 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
7号 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
8号 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの
6級の自賠責保険金額は1296万円であり、労働能力喪失率は67%とされています。

1号の視力については、万国式試視力表による矯正視力を指します。また、コンタクトレンズで矯正する場合も含まれます。
 2号の著しい障害を残すものとは、以下の4種の語音のうち2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため、言語のみを用いて意思を疎通することができないもの、とされる。
a口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)
b歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
c口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
d喉頭音(は行音)
 3号の耳に接しなければ大声を解することができない程度とは、両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のものとされています。
 5号の「著しい変形」とは、エックス線写真、CT画像又はMRI画像(以下X線写真等)により、せき椎圧迫骨折等を確認でき、aせき椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じているもの(減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さ以上であるもの)、bせき椎圧迫骨折等により、1個以上の椎体の前方椎体高が減少し(減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上)後彎が生ずるとともに、コブ法による側彎度が50度以上となっているもの。
 「著しい運動障害」に該当するためには、頸部及び胸腰部が強直した状態であるが、次のaからcのいずれかに該当する必要があります。A頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存していることがX線写真等により確認できるものb頸椎及び胸腰椎のそれぞれにせき椎固定術が行われたものc項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの。
 6号7号の、関節の用を廃したものとは、a関節が強直したもの(肩関節にあっては、肩甲上腕関節がゆ合し骨性強直していることがエックス線写真により確認できるものも該当します)b関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態(他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下になったものがあります。)c人工関節・人工骨頭をそう入置換そた関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの、が該当します。

後遺障害(後遺症)第7級

第7級
1号 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
2号 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
3号 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6号 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの
7号 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
8号 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
9号 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10号 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
12号 外貌に著しい醜状を残すもの
13号 両側の睾丸を失つたもの
7級の自賠責保険金額は1051万円であり、労働能力喪失率は56%とされています。

 1号の視力は万国式試視力表による矯正視力を指します。また、コンタクトレンズで矯正する場合も含まれます。
 2号の程度は、両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの、とされています。
 4号の軽易な労務以外の労務に服することができないものとは、脳損傷による、軽度の片麻痺ないし中等度の単麻痺、の場合が挙げられています。また、てんかんの場合は「転倒する発作等が数か月に1回以上あるもの又は転倒する発作等以外の発作が1か月に1回以上あるもの」とされています。高次脳機能障害の場合もありますが、細かい判断基準はここでは割愛いたします。カウザルギー、RSDの重度のものもこの等級と評価されます。
 6号の手指を失ったとは、母指の場合は指節間関節、その他の指の場合は、近位指節間関節以上を失ったもの、を指すとされ、a手指を中手骨又は基節骨で切断した場合、b近位指節間関節(母子の場合は、指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断した場合が該当します。
 7号の手指の用を廃したものとは、a手指の未節骨の長さの2分の1以上を失ったもの、b中手指節関節又は近位指節間関節(母指の場合は指節間関節)の可動域が健側(障害のない側)の可動域の2分の1に制限されているものc母指の橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下に制限されているもの、d手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの、が該当するとされています。
 9号10号の著しい運動障害を残すものとは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものとされています。上肢については、①上腕骨の骨幹部又は骨幹端部(以下、骨幹部等)にゆ合不全を残すもの、②頭骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すものであり、下肢については、a大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの、b脛骨及び排骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの、c脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの、です。
 11号の足指の用廃とは、a第1足指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったものb第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの、c中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの、が該当します。
 12号の「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいい、著しい醜状は、a頭部のてのひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損、b顔面部の鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥凹、c頸部の、てのひら大以上の瘢痕、が該当します。なお、平成23年の改正で、男女間の等級評価の相違がなくなるとともに、従前の基準にあった5㎝以上の線状痕については評価が下げられ9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」とされました。

後遺障害(後遺症)第8級

第8級
1号 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
2号 脊柱に運動障害を残すもの
3号 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの
4号 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
5号 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
6号 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
7号 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
8号 一上肢に偽関節を残すもの
9号 一下肢に偽関節を残すもの
10号 一足の足指の全部を失つたもの
8級の自賠責保険金額は819万円であり、労働能力喪失率は45%とされています。

 1号の視力ついては、万国式試視力表による矯正視力を指します。また、コンタクトレンズで矯正する場合も含まれます。
 2号の運動障害を残すものとは、以下の①及び②が該当します。
①(イ)X線写真等によって頸椎又は胸腰椎にせき椎圧迫骨折等が確認できる場合、(ロ)頸椎又は胸腰椎にせき椎固定術が行われた場合、または、(ハ)項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められる場合のいずれかに該当し、頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限されたもの。なお、参考可動域は以下のとおりです。
頸部:前屈60° 後屈50° 回旋左右各60° 側屈左右各50°
胸・腰部:前屈45° 後屈30° 回旋左右各40° 側屈左右各50°
 ②頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動性が生じたもの
 等級表には記載されていませんが、障害認定実務では、以下の場合を、「せき柱に中程度の変形を残すもの」として、「8級相当」の障害を認定しています。
 X線写真等により、せき椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって、次のいずれかに該当するもの
 ①せき椎圧迫骨折等により、1個以上の椎体の前方椎体高が減少し(減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個あたりの高さの50%以上)後彎が生じている
 ②コブ法による側弯度が50度以上となっている
 ③環椎又は軸椎の変形・固定(環椎と軸椎との固定術が行われた場合を含む)により、次のいずれかに該当するもの。このうち、a及びbについては、軸椎以下のせき柱を可動させずに(当該被災者にとっての自然な肢位で)、回旋位または屈曲・伸展位の角度を測定する
 a 60度以上の回旋位となっているもの
b 50度以上の屈曲位又は60度以上の伸展位となっているもの
c 側屈位となっており、X線写真等により、矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるもの
 8号9号の偽関節を残すものとは、上肢については、①上腕骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの(ただし、常に硬性補装具を必要とはしないもの)、②橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの(ただし、常に硬性補装具を必要とはしないもの)、③橈骨及び尺骨のいずれか一方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするものが該当します。下肢については、a大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの、b脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの、c脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すものが該当します(ただし、a~cいずれの場合も、常に硬性補装具を必要としない状態である場合)。
 10号の足指の全部を失った場合とは、中足指関節以上失ったものが該当するとされています。

後遺障害(後遺症)第9級

第9級
1号 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
2号 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
3号 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5号 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6号 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7号 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
8号 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
9号 一耳の聴力を全く失つたもの
10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12号 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの
13号 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
14号 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
15号 一足の足指の全部の用を廃したもの
16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
17号 生殖器に著しい障害を残すもの
9級の自賠責保険金額は616万円であり、労働能力喪失率は35%とされています。

1号2号の視力は、万国式試視力表による矯正視力を指します。また、コンタクトレンズで矯正する場合も含まれます。
 3号の半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すものとは、V/4指標による8方向の視野の角度の合計が、正常視野の角度の60%以下になった場合とされています。
 6号の、咀嚼及び言語の機能に障害を残すものとは、咀嚼機能については、固形食物の中に咀嚼できないものがあること又は咀嚼が十分にできないものがあることが医学的に確認できる場合(不正咬合、そしゃく関与筋群の異常、顎関節の障害、閉口障害、歯牙損傷(補綴不能の場合))とされています。言語機能については、4種の語音のうち、1種の発音不能のものとされています。
 7号の程度は、両耳の純音聴力レベルが60dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のものとされています。
 8号の程度は、1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの、とされています。
 9号の全く失ったとは、1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの又は1耳の平均純音レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のものが該当するとされています。
 10号の、服することができる労務が相当な程度に制限されるものとは、脳損傷による、軽度の単麻痺、脊髄損傷による1下肢の軽度の単麻痺、の場合が挙げられています。高次脳機能障害の場合もありますが、ここでは割愛します。また、てんかんの場合は「数か月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるもの又は服薬継続によりてんかん発作がほぼ完全に抑制されているもの」とされています。非器質性精神障害の場合の重度のものはこの等級と評価される場合があります。
 12号の手指を失ったものとは、母指の場合は指節間関節、その他の指の場合は、近位指節間関節以上を失ったもの、を指すとされ、a手指を中手骨又は基節骨で切断した場合、b近位指節間関節(母子の場合は、指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断した場合が該当します。
 13号の手指の用廃とは、a手指の未節骨の長さの2分の1以上を失ったもの、b中手指節関節又は近位指節間関節(母指の場合は指節間関節)の可動域が健側(障害のない側)の可動域の2分の1に制限されているものc母指の橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下に制限されているもの、d手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの、が該当するとされています。
14号の足指を失ったとは、中足指関節以上失ったものが該当するとされています。
15号の足指の全部の用廃とは、a第1足指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったものb第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの、c中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの、が該当します。

後遺障害(後遺症)第10級

第10級
1号 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3号 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4号 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5号 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
6号 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
7号 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
8号 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
9号 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
10号 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
11号 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
10級の自賠責保険金額は461万円であり、労働能力喪失率27%とされています。

1号の視力は、万国式試視力表による矯正視力を指します。また、コンタクトレンズで矯正する場合も含まれます。
2号については、平成16年の改定で新設されたものであり、平成16年6月30日以前に発生した事故については実務上の運用では、正面視で複視が生じるものは10級、それ以外で複視が生じるものは14級相当が認定される運用となっています。
3号の咀嚼又は言語の機能に障害を残すものとは、咀嚼機能については、固形食物の中に咀嚼できないものがあること又は咀嚼が十分にできないものがあることが医学的に確認できる場合(不正咬合、そしゃく関与筋群の異常、顎関節の障害、閉口障害、歯牙損傷(補綴不能の場合))とされています。言語機能については、4種の語音のうち、1種の発音不能のものとされています。
5号の程度については、両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のものとされています。
6号の程度は、1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90db未満のものとされています。
7号の手指の用廃とは、a手指の未節骨の長さの2分の1以上を失ったもの、b中手指節関節又は近位指節間関節(母指の場合は指節間関節)の可動域が健側(障害のない側)の可動域の2分の1に制限されているものc母指の橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下に制限されているもの、d手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの、が該当するとされています。
9号の足指を失ったとは、中足指関節以上失ったものが該当するとされています。
10号、11号の機能に著しい障害を残すものとは、①関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの、及び、②人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節の可動域が健側の2分の1を超えるものが該当します。

後遺障害(後遺症)第11級

第11級
1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3号 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4号 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5号 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
6号 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
7号 脊柱に変形を残すもの
8号 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
9号 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
10号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
11級の自賠責保険金額は331万円であり、労働能力喪失率は20%とされています。

5号の程度は、両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のものとされています。
6号の程度は、1耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80db未満のもの又は1耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のものとされています。
7号の脊柱に変形を残すものとは、①せき椎圧迫骨折等を残していることがX線写真等により確認できるもの、②せき椎固定術が行われたもの(ただし、移植した骨がいずれかのせき椎に吸収されたものを除く)、③3個以上のせき椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたものが該当するとされています。
8号の指を失ったとは、母指の場合は指節間関節、その他の指の場合は、近位指節間関節以上を失ったもの、を指すとされ、a手指を中手骨又は基節骨で切断した場合、b近位指節間関節(母子の場合は、指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断した場合が該当します。
11号の足指の用廃とは、
a第1足指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったものb第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの、c中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの、が該当します。
10号については、従来は胸腹部臓器の機能に障害を残したもの、が11級とされていましたが、平成18年施行令改定により胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるものが11級とされ、胸腹部の臓器に障害を残したものは13級へと格下げとなりました。

後遺障害(後遺症)第12級

第12級
1号 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2号 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3号 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4号 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6号 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
7号 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
8号 長管骨に変形を残すもの
9号 一手のこ指を失つたもの
10号 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
11号 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
12号 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14号 外貌に醜状を残すもの
12級の自賠責保険金額は224万円であり、労働能力喪失率は14%とされています。

5号の著しい変形を残すものとは、裸体になったときに、変形(欠損を含む)が明らかにわかる程度のものをいい、変形がエックス線写真によってはじめて発見し得る程度のものは該当しないとされています。ろく骨の変形は、その本数、程度、部位等に関係なく、ろっ骨全体を一括して1つの障害として取り扱われます。ろく軟骨についても、肋骨に準じて取り扱われます。骨盤骨には、仙骨を含め、尾骨は除かれます。
6号7号の、関節の機能に著しい障害を残すものとは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものとされています。
8号の、長管骨に変形を残すものとは、上肢においては、上腕骨、橈骨、尺骨の変形を、下肢においては、大腿骨、脛骨、腓骨の変形を指しますが、変形していれば該当するというわけではなく、一定の基準に該当しなければなりません。詳細は割愛します。
9号のこ指を失ったものとは母指の場合は指節間関節、その他の指の場合は、近位指節間関節以上を失ったもの、を指すとされ、a手指を中手骨又は基節骨で切断した場合、b近位指節間関節(母子の場合は、指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断した場合が該当します。
10号の指の用廃とは、a手指の未節骨の長さの2分の1以上を失ったもの、b中手指節関節又は近位指節間関節(母指の場合は指節間関節)の可動域が健側(障害のない側)の可動域の2分の1に制限されているものc母指の橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下に制限されているもの、d手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの、が該当するとされています。
11号の足指を失ったとは、中足指関節以上失ったものが該当するとされています。
12号の足指の用廃とは、a第1足指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったものb第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの、c中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの、が該当します。
13号の、局部に頑固な神経症状を残すものとは、一般論としては神経系統の障害が他覚的に証明される場合とされています。各部位の痛みやしびれ等があります。また、脳や脊髄損傷など中枢神経の障害等もあり、該当するかは難しい判断が必要ですので、具体的には弁護士に直接相談されることをお勧めします。
14号の外貌に醜状を残すものとは、以下のもので、人目につく程度以上のもの。瘢痕、線状痕及び組織陥凹であって眉毛、頭髪等にかくれる部分については該当しないとされています。A頭部の鶏卵大面以上の欠損、b顔面部の、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3㎝以上の線状痕、c頸部の、鶏卵大面以上の瘢痕。なお、平成23年の改定により男女間の相違がなくなったため、従前の14級10号「男子の外貌に醜状を残すもの」は廃止されました。

後遺障害(後遺症)第13級

第13級
1号 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3号 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5号 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6号 一手のこ指の用を廃したもの
7号 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
8号 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
9号 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
10号 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第
三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
11号 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
13級の自賠責保険金額は139万円であり、労働能力喪失率は9%とされています。

1号の視力は、万国式試視力表による矯正視力を指します。また、コンタクトレンズで矯正する場合も含まれます。
3号の半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すものとは、V/4指標による8方向の視野の角度の合計が、正常視野の角度の60%以下になった場合とされています。
6号の小指の用廃とは、a手指の未節骨の長さの2分の1以上を失ったもの、b中手指節関節又は近位指節間関節(母指の場合は指節間関節)の可動域が健側(障害のない側)の可動域の2分の1に制限されているものc母指の橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下に制限されているもの、d手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの、が該当するとされています。
7号の指骨の一部を失ったとは、1指骨の一部を失って(遊離骨片の状態を含む)いることがX線写真等により、確認できるものが該当するとされています。
9号の足指を失ったとは、中足指関節以上失ったものが該当するとされています。
10号の足指の用廃とは、a第1足指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったものb第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの、c中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの、が該当します。
11号の胸腹部臓器の機能に障害を残すものですが、従来は胸腹部臓器の機能に障害を残したもの、が11級とされていましたが、平成18年施行令改定により胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるものが11級とされ、胸腹部の臓器に障害を残したものは13級へと格下げとなりました。また、従前8級とされていた「脾臓又は1個の腎臓を失ったもの」は、平成18年の改定により、削除され、「脾臓を失ったもの」は13級とされることになりました。腎臓の亡失については目安とされる数値により、7,9,11,13の各等級に格付けされることになります。

後遺障害(後遺症)第14級

第14級
1号 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2号 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3号 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6号 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
7号 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
8号 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
9号 局部に神経症状を残すもの
14級の自賠責保険金額は75万円であり、労働能力喪失率は5%とされています。

3号の程度は、1耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70db未満のものとされています。
4号5号の露出面とは、上肢の場合は、上腕から指先まで、下肢の場合は大腿から足の背までを指すとされています。労災の認定基準より範囲が広くなっていることに注意が必要です。露出面にてのひら大以上の瘢痕が残った場合がこれに該当します。
6号の指骨の一部を失ったものとは1指骨の一部を失って(遊離骨片の状態を含む)いることがX線写真等により、確認できるものが該当するとされています。
8号の足指の用廃とは、a第1足指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったものb第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの、c中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの、が該当します。
9号の局部に神経症状を残すものとは、神経系統の障害の存在が医学的に説明可能な場合とされています。すなわち、神経障害の存在は証明するまでにはいたらなくても、被害者の訴える症状の発生が医学的に説明できる場合がこれに該当します。頸椎捻挫、腰椎捻挫、むちうち等の場合に該当、非該当がよく問題となります。

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