外国人(中国人)の入管手続きと結婚について

日本人と結婚した場合

日本人や永住者と結婚した場合、「日本人の配偶者等」という在留資格を得ることができます。

ただし、現在の入管実務においては、日本人等と結婚しVISA申請をすれば直ちに「日本人の配偶者等」という在留資格が与えられるわけではありません。

重要になるのは、婚姻の真実性です。

婚姻の真実性では、同居の事実やお二人の関係の深さを立証していく必要があります。

そのためには、写真などの証拠を引用した理由書の作成が重要になります。

私たちは、立証のプロですので、理由書の作成はお任せください。

お二人から詳細にお話を伺い、納得できる理由書を作成致します。

もちろん、入管へのVISA申請自体もお任せください。

 

日本人と離婚した場合

「日本人の配偶者等」という在留資格で日本に滞在していた場合、離婚すれば、この在留資格を失うこととなります。

従って、日本に適法に在留し続けるためには、在留資格変更許可申請という手続きが必要になります。

認められる在留資格としては、例えば、お子さんがいる場合には、子供を扶養する目的で「定住者」という在留資格が認められる可能性があります。

また、あなたの就いている職業によっては就労を目的とする在留資格が認められる可能性があります。

当事務所では、在留資格変更許可申請のようなVISA申請の手続きについても経験豊富な弁護士が同時に対応することができます。

離婚後の在日・在留方法を含めて総合的にご相談ください。

 

お問い合わせ

トップへ戻る

日本語・中国語対応の電話番号 法律相談 お問い合わせフォーム