定住者ビザ

▼よくあるご相談

・日本人と結婚して、本国の子供を呼び寄せたい!

・日本人と離婚してしまったけれど、日本に住み続けたい!

・就労制限のないビザが欲しい

・日系人で、職種を問わず働きたい!

・どの在留資格にも当てはまらないけどどうしよう・・・

そんな方は、元行政書士で中国語対応可能な弁護士である当職是非ご相談ください。

弁護士なら、在留資格の選択や手続きだけでなく、訴訟まで見据えた対応をすることが可能です。

あなたの定住者ビザ取得を全力でサポートします。

是非ご相談ください。

★「定住者」ビザ よくあるQ&A★

Q1.日本人と離婚しました。まだ配偶者ビザの在留期間があるので変更しなくても大丈夫ですか?

 離婚は、精神的・身体的ともに大変な労力を強いられます。そんな中、まだビザの在留期間が残っていれば、出来れば面倒な手続きは避けたいですよね。
 ただ、日本人と離婚した後に6か月が経過すると、在留資格取消対象となり在留資格が取り消される可能性がありますので注意が必要です。かりに残りの在留期間中にビザ取消にならずに済んだとしても、次のビザ更新・変更申請の際に不利になりますので早めのビザ変更手続をした方がいいと思います。
 更新・変更する在留資格としては、以下が考えられます。
①「日本人・永住者の配偶者等」:日本人・永住者と再婚
②「家族滞在」:就労ビザで日本に滞在する外国人と再婚
③「経営・管理」:会社を設立
④「技術・人文知識・国際業務」:会社に就職 *単純労働は不可
⑤「定住者」:その他の場合
 離婚を理由として定住者ビザを取得申請する際、審査のポイントとなるのは次の2点です。
①子供(日本国籍)がいる場合:申請人である外国人が今後日本で子供を育てていくか
②子供がいない場合:結婚して3年以上配偶者ビザで日本に滞在しているか

 いずれの場合も、①どうして日本に滞在する必要があるのか、②日本で暮らしていけるだけの収入はあるか、については証拠資料を示しつつ論理的に説明する必要があります。
 詳しくは、以下の「日本人実子扶養定住」類型および「離婚定住」類型で開設しておりますので、ご興味のある方はどうぞご覧ください。

Q2.日本人と結婚し、前の結婚の際の子供を日本に呼びたいと思っています。注意することはありますか?

 前の配偶者の方との間のお子さんを呼び寄せる場合、未成年かつ未婚であれば定住者ビザで呼べる可能性があります。
 あくまでも子供を扶養する必要があるから呼び寄せることが前提になります。したがって、20歳以上はもちろん、たとえ未成年でも年齢が高ければ許可の可能性は低くなります。なぜなら、子供を養育するためではなく日本で仕事をさせて家計を助けるために呼ぶのではないか、と入国管理局に疑いをかけられる可能性があるからです。
 また、今まで離れて暮らして扶養していなかったのになぜ日本に呼ぶことになったのか、という点についても十分に説明をすることが必要です。

Q3.配偶者ビザで日本に滞在しています。定住者ビザで親を呼ぶことはできますか?

 自分の親を長期間日本に呼ぶためにはどうしたらいいか?というお問い合わせは多くいただきます。高齢になった親が離れた場所にいるのはとても心配ですよね。
 残念ながら、現在の在留資格には親のためのものはなく、親のために長期のビザを取得するのは基本的には難しいのが現状です(一部の高度人材外国人の親は呼ぶことができます)。
 ただし、簡単ではないですが、
①親が高齢(65歳以上)
②本国に親の面倒を見る人がいないので、日本に呼び寄せて自分が面倒をみるしかない
③親の面倒を見るのに十分な収入がある
という場合には、「特定活動」ビザが許可される可能性もあります。これについては、「特定活動」ビザのページにおいても解説いたします。

 

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■定住者ビザ

▼定住者ビザとは

一般に、外国人が日本に滞在しようとする場合、入管法に定められたいずれかの「在留資格」(俗にビザとも呼ばれます)を取得して滞在が許可され、取得した在留資格について具体的に定められた活動範囲や身分・地位の基準のもとに活動を行うことになります。

外国人が日本において行う活動内容や日本における身分・地位が全て既存の基準におさまれば良いのですが、実際にはそうではなく、時代や状況によって随時変化していくことが想定されます。それに伴い、従来は予想されなかった新たな活動内容や身分・地位により日本に在留しようとするケースも生じてきます。

そこで入管法では、規定外の活動内容や身分・地位に対応して「特定活動」「定住者」の在留資格を定めています。たとえ規定外の活動内容や身分・地位であっても、在留資格を付与すべき事情があると法務大臣に判断されれば、「特定活動」や「定住者」の在留資格を取得して日本に滞在出来る余地があるということです。

この2つの在留資格のうち、今回は昨今の国際結婚の増加に伴い需要も増加している、規定外の身分・地位に対応した定住者ビザについてご紹介します。

 

▼定住者ビザの考えられるケース

前述の通り、定住者ビザは規定外の身分・地位に対応したものですので、その取得を検討するケースは様々考えられます。このうち、現在取得をよく検討されている代表的なケースは以下の通りです。

 

  1. 外国人が日本人と結婚した後、前の結婚の際の子供を本国から呼び寄せるケース
  2. 外国人が結婚していた日本人と離婚・死別した後、引き続き日本に滞在するケース
  3. 日系人が定住者ビザを取得して就労制限なく働きたいケース

 

■定住者ビザの申請要件

▼入管法上の該当範囲

入管法によれば、定住者ビザの該当範囲は以下の通りです。

「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認め得る者」このように、在留資格「定住者」の身分・地位について入管法では具体的に定めていません。このため、実務上では法務大臣が「定住者」を付与すべき身分・地位の類型の一部を定めた「定住者告示」が、定住者ビザを取得出来るかどうかの判断に重要な役割を担っています。

定住者告示に該当していなくても、通達等で在留資格を与えるべきと示される場合があります。通達で代表的なものは、日本人と離婚した外国人の親が日本人の実子を育てる場合に「定住者」の在留資格を与えるべきとした通達(通称730通達)があり、実務上非常に重要です。

この他、告示にも通達にも該当しない場合でも、実務上定住者ビザが取得出来ると定着したケースもありますので、あきらめないで可能性を探すことが重要です。

 

■定住者ビザを取得するための注意点

① 外国人が日本人と結婚した後、前の結婚の際の子供を本国から呼び寄せるケース

このケースの場合、子供は未成年かつ未婚である必要があります。また、たとえ未成年でも、自力で生活出来ると判断されると許可されにくいため子供の年齢が高いほど難しく、20歳以上に限らず例えば18歳以上でも許可されにくい傾向があります。

 

② 外国人が結婚していた日本人と離婚・死別した後、引き続き日本に滞在するケース

このケースの場合、養育すべき日本国籍の子供の有無で取得の難易度(結婚期間の制約など)が異なります。また、上記の730通達によれば、結婚せず出生した日本国籍を持たない非嫡出子を扶養する場合でも、その子が日本人父から認知されていれば定住者ビザが許可される可能性があります。いずれの場合においても、子供を本国の親に預けるなど、子供の養育実績が認められなければ定住者ビザは許可されません。

 

③ 日系人が定住者ビザを取得して就労制限なく働きたいケース

これは主に南米等の日系人が、学歴等を問われることなく職種を問わず働けるために定住者ビザを取得するケースです。例えばビザ申請する外国人が日系3世である場合、定住者ビザを取得するには本人の両親や祖父母の戸籍謄本ほか公的証明書を提出することで、自身が日系3世であることを証明していくことが必要になります。

このような代表的なケースの他、たとえ告示や通達が定める要件に該当しない場合であっても、様々な角度からの検討により定住者ビザが取得できる場合もありますのであきらめないで可能性を探すことが重要です。

■日本人実子扶養定住(730通達)と離婚定住

 上記の「②外国人が結婚していた日本人と離婚・死別した後、引き続き日本に滞在するケース」のうち、実務上よく見受けられる類型として「日本人実子扶養定住」と「離婚定住」の2つがあります。
 この2つの類型は、実際に弊所でも問い合わせをいただくことが大変多く、また手続をサポートさせていただくことの多いケースになりますので、今回は主にこの2つについて詳しくご紹介させていただきます。

1.「日本人実子扶養定住」類型

*「日本人実子扶養定住」とは

 外国人の親が日本人の実子を育てる目的で「定住者」への在留資格変更を申請する場合、これは告示外定住のうちの「日本人実子扶養定住」類型にあたります。
 ここで告示外定住とは、法務大臣が「定住者」を付与すべき身分・地位の類型の一部を定めた「定住者告示」に該当する者としての活動にはあたらないけれども、「定住者」の在留資格が認められうるものを指します。
 この「日本人実子扶養定住」は、先に述べた「日本人と離婚した外国人の親が日本人の実子を育てる場合に「定住者」の在留資格を与えるべきとした通達(通称730通達)」に対応する類型になります。730通達について、以下にご参考までにご紹介させていただきます。

<日本人の実子を扶養する外国人親の取扱いについて(730通達)>

1 日本人の実子を扶養する外国人親の在留資格変更許可申請の取扱い

  未成年かつ未婚の日本人の実子(注1)を扶養するため本邦在留を希望する外国人親については、その親子関係、当該外国人が当該実子の親権者であること、現に相当期間当該実子を看護教育していること(注2)が確認できれば、地方入国管理局(支局を含む。以下同じ。)かぎりで「定住者」(1年)への在留資格の変更を許可して差し支えない。ただし、実子が本邦外で成育した場合(本邦で出生し本邦外で成育した場合を含む。)、外国人親が「短期滞在」の在留資格で入国・在留している場合、実子の看護養育の実績が認められない場合等、地方入国管理局限りで拒否の判断が困難な場合には、本省に通達する。
(注1)日本人の実子とは、嫡出・非嫡出を問わず、子の出生時点においてその父又は母が日本国籍を有しているものをいう。実子の日本国籍の有無を問わない。日本国籍を有しない非嫡出子については、日本人父から認知されていることが必要である。
(注2)監護教育とは、親権者等が未成年者を監護し、保護することをいう。民法が、「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」(同法820条)と定めているものと同義である。なお、外国人親に十分な扶養能力がなく、生活保護等を受給する場合であっても、監護教育の事実が確認できれば足りる。

2 在留資格変更許可申請及び同許可に際しての留意事項

  在留資格変更許可申請における理由欄には、日本人実子と同居し、実子を扶養するために定住を希望する旨の記載をするよう指導するとともに、日本在留中は日本人実子を自ら監護養育する旨の文書の提出を求めることとする。
  在留資格変更の許可に当たっては、日本人の実子を扶養する必要性が認められることから「定住者」の在留資格への変更を許可するものであること、及び今後の在留期間更新不許可申請において、実子が未だ監護養育を必要とする時期において監護養育の事実が認められない場合には、「定住者」の在留資格での在留期間の更新が認められないこともあり得ることを申請人に伝えるとともに、このように伝えた旨を記録にとどめておくものとする。

3 在留資格変更許可後の在留期間更新許可申請の取扱い

 上記1により在留資格の変更を許可された者について、実子が未だ監護養育を必要とする時期において、在留期間の更新許可申請時に実子の監護養育の事実が認められない場合は、原則として在留資格「定住者」での更新を許可しない。

*「日本人実子扶養定住」の要件、および申請におけるポイント

 上記の730通達からもわかるように、この「日本人実子扶養定住」類型で「定住者」への在留資格変更を申請するには、申請する外国人が以下の全てに該当する必要があります。

<「日本人実子扶養定住」の要件>

①生計を営むことができる資産、または技能があること
②日本人との間に生まれた子供を監護養育していて、かつ以下の全てに該当すること
・日本人の実子の親権を持っていること
・この実子を実際に相当の期間監護養育していた実績があること

<「日本人実子扶養定住」申請におけるポイント>

①日本人の実子

 この「日本人の実子」は、嫡出子・非嫡出子を問いません(日本人と外国人の婚姻関係は問われません)。また、子が日本国籍を持つか否かも問いません。つまり、たとえ外国人親が結婚しないで出生した日本国籍を持たない非嫡出子を養育する場合でも、子が出生した際に父または母が日本人で、かつその子が日本人父から認知されていれば「定住者」の在留資格が許可される可能性があります。ただし、たとえ認知されている場合であっても、日本人の実子が生まれてから相当の期間が経過した後に認知されているような場合には、日本人の実子が生まれてから認知されるまでの親子の交流はどうだったか、また何故認知の届出が遅れてしまったかなどについて入管から審査を受けることになります。
 実際に、弊所でも妻がいる日本人父の愛人である外国人の母親が出産した実子(日本人父が認知済)を日本で養育するために外国人の母親を「定住者」の在留資格で呼びたいとご相談に来られたケースがあります。当ケースでは、まず「短期滞在」で来日いただいている状態で、「日本人実子扶養定住」として在留資格変更許可申請の手続を弊所でサポートさせていただきました(告示外定住においては海外からの呼び寄せである在留資格認定証明書交付申請が出来ないため)。当ケースでは、ご家族の事情により日本人の実子が出生してから認知までにかなりの期間が経過していたため、その事情について申請理由書においてしっかりと説明させていただき、晴れて無事に「定住者」の在留資格を取得されました。
 なお、日本人の実子を親権者として養育するのが外国人母ではなく外国人父の場合でも(つまり、日本人母と外国人父の間に生まれた実子の親権を外国人父が持ち、外国人父が養育する場合でも)、同じく「日本人実子扶養定住」類型で「定住者」の在留資格が認められる可能性があります。

②生計を営むことができる資産または技能
 たとえば子供がまだ小さいなどの理由で外国人親が働きに出ることができず、申請人である外国人親が自身で生計を営むことができるだけの収入を得られず資産もない状態でも、「定住者」の在留資格が認められる可能性はあります。申請人である外国人親自身が生計をたてられなくとも、日本人親である父または母が経済的サポートをすることも考えられますし、また日本にいる親族の支援を受けながら生活していくことも考えられるでしょう。
 また、たとえ日本人親または日本にいる親族のサポートも受けられず、それにより一時的に生活保護を受けている場合であっても、そのことだけをもって「定住者」への在留資格変更が不許可になるわけではありません。日本人の実子を監護養育していて、かつ今は難しくても将来的に働いて自身で生計を立てていく計画を申請理由書でしっかりと示すことができれば「定住者」への在留資格変更が認められる可能性もありますので、あきらめずにしっかりと準備することが大切です。

③子供の監護養育
 子供の監護養育状況については、申請人であり親権者である外国人親が日本人の実子の傍にいて(同居して)子供を保護しているかが審査されます。「定住者」の在留資格を取得した外国人親の中には、子供が小さく働きに出ることが難しいため、在留資格を取得した後に子供を本国にいる親に預けたりするケースも見られます。この場合、外国人親が日本人の実子の傍にいて(同居して)子供を保護しているとは言い難いため、たとえ一旦は「定住者」の在留資格を取得できたとしても、その後に子供が日本に継続的に滞在していないことが判明すれば、次回の更新は難しくなります。
 また、民法により子の教育を受ける権利は確保されているので、日本人の実子が日本で就学を予定あるいは希望している場合は、審査においてもプラスの方向に働くため、申請理由書においてしっかりと説明すべきです。もし就学内定書などの立証資料を付けて申請できればなお良いことは言うまでもありません。

2.「離婚定住」類型

*「離婚定住」とは
 外国人が日本人と離婚した後にも、日本での生活に既に定着しているから今後も日本で生活していきたいという目的で「定住者」への在留資格変更を申請する場合、これは告示外定住のうちの「離婚定住」類型にあたります。

*「離婚定住」の要件、および申請におけるポイント
 この「離婚定住」類型で「定住者」への在留資格変更を申請するには、申請する外国人が以下の全てに該当する必要があります。

<「離婚定住」の要件>
①日本において相当期間(約3年以上)正常な婚姻関係および家庭生活が継続していたと認められること
②生計を営むことができる資産、または技能があること
③日常生活に不自由しない程度の日本語能力があり、日本において通常の社会生活を営むことが困難でないこと
④納税などの公的義務を履行している、または履行が見込まれること

<「離婚定住」申請におけるポイント>
①正常な婚姻関係および家庭生活
 「正常な」家庭生活というと、夫婦が同居していないと正常な家庭生活が営まれていないと判断されるのではないかと考えがちですが、必ずしもそうではありません。仮に別居している期間があったとしても、その間に夫婦が共に協力し、継続して交流していたことが認められれば、その間は正常な家庭生活に該当すると判断される可能性があります。

②生計を営むことができる資産または技能
 「離婚定住」類型においては、外国人が日本にいかに定着して生活しているか、また今後も公共の負担になることなく生活してゆけるかが審査されます。したがって、先に説明した「日本人実子扶養定住」類型における生計要件よりも厳しく審査されるため、今後も日本において自力で生計をたてていくことができるかを、在職証明書や所得証明書、推薦状などの立証資料と共にしっかりと申請理由書において説明することが必要になります。

③日常生活に不自由しない程度の日本語能力
 申請人である外国人に日本語能力があるかどうかについては、必ずしも日本語能力試験等における成績を持って証明することまでは求められていません。たとえば申請人である外国人が日本の会社に就職して勤務している場合、そのこと自体が日本において通常の社会生活を営むにあたりコミュニケーションに不自由していないことの証明にもなりますので、在職証明書などを立証資料として申請理由書で申請人に十分な日本語能力があることを説明していくことも可能です。

④その他
 「離婚定住」類型の場合、どのようにして離婚に至ったかの経緯や理由は重点的に審査されますので、配偶者との結婚から離婚に至るまでの経緯を申請理由書においてしっかりと詳細に説明する必要があります。
 最近、弊所でも配偶者によるドメスティックバイオレンス(DV)が原因で離婚、あるいは離婚したいといったご相談が増えておりますが、このいわゆるDV被害が原因で離婚に至るような場合には、「定住者」への在留資格変更申請が認められる可能性が高いと言えます。このようにDV被害が原因で離婚し、それを機に「定住者」への在留資格変更を申請する場合には、その旨を申請理由書においてしっかり説明することはもちろん、DV被害の立証資料として医師の診断書や、支援センターや相談所との相談履歴、警察との相談票などを一緒に提出することが有効です。

 

★弁護士に依頼するメリット

定住者ビザは規定外の身分・地位に対応したもので様々なケースが考えられ、またそれ故に高い専門性が求められます。入管法の規定のみを参照しても該当範囲は曖昧なため、実際の申請にあたっては上述の定住者告示や730通達などの様々な規定を参照しながら、定住者ビザが取得できるかどうかを多角的に検討していく必要があります。この検討には相応の時間が必要になりますし、また膨大な必要書類の中からご自身にあったものを選択して収集するのは大変な作業かと思います。専門の弁護士に依頼することで、これらの手間が一気に解消します。

また、先に述べました通り、告示や通達が定める要件に該当しない場合であっても、法務大臣が在留資格を与えるべきと判断すれば定住者ビザを取得する余地は十分にあります。ご自身での申請の場合、まず自分が定住者ビザの該当範囲にあるかを検討する作業から始まるかと思いますが、先の告示や通達に該当が無ければお手上げ状態になるでしょう。

しかしながら、諦めずに専門の弁護士に相談することで解決の道が開かれるかもしれません。

当職は行政書士として活動していた頃からビザ申請業務に従事しており、この分野における豊富な実績があります。ご自身でご用意いただく書類も弁護士がタイミングを見てお伝えいたしますので、ご不安を感じることなく書類収集していただくことが可能です。

また、中国語が話せること、女性ならではのきめ細やかな対応で、中国をはじめ多くの外国人の方からも安心して相談出来るとご好評頂いております。当職は皆様の味方として、徹底して皆様に有利になるよう進めてまいりますので、どうぞ安心してお任せください。

 

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