ここでは、介護を要する後遺障害についてご紹介いたします。自動車損害賠償保障法施行令の別表では、第1級と第2級が記載されています。
別表第1 介護を要する後遺障害
第1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第1級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
1級は自賠責保険金額は4000万円であり、労働能力喪失率は100%とされています。
第2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
第2級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2級は保険金額が3000万円であり、労働能力喪失率は100%とされています。
ここでいう、常に介護を要するとは、生命維持に必要な身の回りの処理の動作について、常に他人の介護を要する状態とされています。高次脳機能障害の場合は、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する場合、つまり要常時介護状態のほか、「高度の認知症や情意の荒廃があるため、常時監視を要する」場合も挙げられています。また、脳損傷や脊髄損傷による麻痺がある場合には、①高度の四肢麻痺、②中等度の四肢麻痺で要常時介護状態の場合、③脳損傷による高度の片麻痺で、要常時介護状態の場合、④脊髄損傷による高度の対麻痺、⑤脊髄損傷による中等度の対麻痺で、要常時介護状態の場合が示されています。胸腹部臓器の障害の場合は、臓器の障害態様ごとに詳細な基準があります。
2号の随時介護を要するとは、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するものを指すが、高次脳機能障害の場合には、食事、入浴、用便、更衣等に随時介護を要する場合、つまり要随時介護状態のほか、認知症、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とする場合や、自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難で、外出の際は他人の介護を必要とする場合が挙げられています。麻痺の場合は、脳損傷による、①高度の片麻痺、②中等度の四肢麻痺で要随時介護状態の場合、脊髄損傷によるa中等度の四肢麻痺、b軽度の四肢麻痺で要随時介護状態の場合、c中等度の対麻痺で要随時介護状態の場合が挙げられます。胸腹部臓器の障害の場合は、臓器の障害態様ごとに詳細な基準があります。
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