ご依頼者様はベトナム国籍の方で建築会社にお勤めの方です。以前に、留学の在留資格から技術・人文知識・国際業務の在留資格に変更申請の手続きを受任申請して認められていた方でした。その方から、今回在留期間更新、ビザ更新をご依頼され、当職が申請したところ無事認められました。
本件でご依頼者様は東海地方にお住まいであり、遠方にいらっしゃいましたが、電話で対応することにより、お手を煩わせることなく無事許可も下りました。当職は、遠方での対応も可能ですので、在留期間の更新、ビザの更新をご検討の方は是非ご相談ください。
【解説】
在留期間更新とは:外国人が日本に滞在するためには、在留資格が必要となります。それぞれの在留資格には在留期間が定められてあり、期間が満了する前に更新をする必要があります。更新することなく期限が切れてしまった場合にはオーバーステイとなり不法滞在となります。これは犯罪ですし、退去強制事由にも該当します。そのため、適法に日本に滞在するためには在留期間の更新、ビザの更新を受ける必要があります。在留期間更新、ビザ更新が認められる要件としては、おおまかにいうと、在留資格該当性、更新の相当性が必要となります。該当性は、日本での活動が従前の在留資格の枠に収まっているか否か、離婚した場合や転職等している場合に問題となります。相当性は、前科がないか、納税義務をはたしているか、年金等を支払っているか、届出義務を果たしているか等が問題となります。犯罪を犯してしまったが退去強制事由には該当しないが更新に不安がある場合等があります。その他、心配がある場合には専門家である弁護士に相談しましょう。
技術・人文知識・国際業務とは:入管法別表では,「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)と規定されており、前提として学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術又は知識を必要とする活動又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でなければいけません。法務省が公表している具体例としては、オンラインゲームの開発設計者、ソフトウェアエンジニア、コンピュータプログラマー、自動車メーカーの技術開発、建設会社においての技術研究、土木及び建築における研究開発・解析・構造設計に係る業務、CAD及びCAEのシステム解析,テクニカルサポート及び開発業務、情報セキュリティプロジェクトに関する業務、語学教師としての業務、外国船舶の用船・運航業務のほか,社員の教育指導を行うなどの業務、コンピュータ関連・情報処理会社の海外事業本部において本国の会社との貿易等に係る会計業務、語学を生かして空港旅客業務及び乗り入れ外国航空会社との交渉・提携業務等の業務、本国のIT関連企業との業務取引等におけるコンサルタント業務、本邦の食料品・雑貨等輸入・販売会社において本国との取引業務における通訳・翻訳業務、本邦の自動車メーカーにおいて本国と日本との間のマーケティング支援業務として,市場,ユーザー,自動車輸入動向の調査実施及び自動車の販売管理・需給管理,現地販売店との連携強化等に係る業務、本邦の航空会社において国際線の客室乗務員として,緊急事態対応・保安業務のほか,乗客に対する母国語,英語,日本語を使用した通訳・案内等を行い,社員研修等において語学指導などの業務があります。
在留期間更新、ビザ更新のご相談は、入管事件、在留資格変更、在留期間更新、ビザ申請を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323