在留資格が「短期滞在」である場合に、他の長期的な在留資格に変更するためには「やむを得ない特別の事情に基づくもの」でなければ認められず、要件が厳しくなっているため、変更が認められることも厳しい状況です。
しかし、日本人との交際経緯等に十分な合理性があり、婚姻の信憑性にまったく疑いがなければ、婚約者が「短期滞在」で来日し、婚姻手続きをして、「日本人の配偶者」に在留資格を変更することが認められる可能性があります。また、受験のために短期滞在で来日し、合格後に「留学」の在留資格に変更することが認められる場合もあります。
ただし、「短期滞在」から就労に関する在留資格への変更は基本的にはできないといえます。もし、在留資格認定証明書を既に取得しており、これを併せて提出することができるのであれば、認められる可能性があります。
在留資格変更に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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