ここでは、後遺障害3級、4級についてご紹介いたします。自動車損害賠償保障法施行令の後遺障害等級及び労働能力喪失表では、以下の記載がされています。
第3級
1号 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
2号 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5号 両手の手指の全部を失つたもの
3級の自賠責保険金額は2219万円であり、労働能力喪失率は100%とされています。
第4級
1号 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
2号 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3号 両耳の聴力を全く失つたもの
4号 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
5号 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
7号 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
4級の自賠責保険金額は1889万円であり、労働能力喪失率は92%とされています。
視力は、万国式試視力表による矯正視力を指します。また、コンタクトレンズで矯正する場合も含まれます。3級4号の終身労務に服することができないとは、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作は可能であるが、労務につくことができない状態とされています。そう損傷による中等度の四肢麻痺、脊髄損傷による①軽度の四肢麻痺及び②中等度の対麻痺が該当するとされています。胸腹部臓器の障害の場合は、臓器の障害態様ごとに詳細な基準があります。3級5号の手指の全部を失ったものとは、母指の場合は指節間関節、その他の指の場合は、近位指節間関節以上を失ったもの、を指すとされ、a手指を中手骨又は基節骨で切断した場合、b近位指節間関節(母子の場合は、指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断した場合が該当します。
4級2号の咀嚼機能の著しい障害とは、以下の4種の語音のうち2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため、言語のみを用いて意思を疎通することができないもの、とされる。
a口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)
b歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
c口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
d喉頭音(は行音)
聴力障害は、オージオグラムによる純音聴力レベル及び語音による聴力検査結果である明瞭度を参考に認定します。4級3号の聴力を全く失ったとは、両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの又は両耳の平均純音レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のものが該当するとされています。
4級6号の手指の用廃とは、a手指の未節骨の長さの2分の1以上を失ったもの、b中手指節関節又は近位指節間関節(母指の場合は指節間関節)の可動域が健側(障害のない側)の可動域の2分の1に制限されているものc母指の橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下に制限されているもの、d手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの、が該当するとされています。
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