技能ビザについて、日本とタイ国とのEPA附属書七第五節1(C)の内容のご紹介をいたします。
タイ料理に関する専門的な技能を必要とする活動であって、出入国管理及び難民認定法でその範囲が定められている「技能」の在留資格に基づくもの。ただし、当該活動に従事する自然人が次の要件を満たすことを条件とする。
(1)タイ料理人として5年以上の実務経験を有していること(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)。
(2)初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得していること。
(3)日本国への入国及び一時的な滞在に係る申請を行った日の直前の一年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な額の報酬を受けており、又は受けていたことがあること。
技能ビザに関するご相談は元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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