日本人配偶者ビザとは在留資格の一種で、日本人の配偶者等として入管法別表第二では以下のように定められています。
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
①日本人の配偶者
配偶者というのは、現に婚姻中の者をいい、相手方配偶者が死亡した場合や離婚した者は含まれません。婚姻は法律上有効な婚姻であることが要件であり、これには内縁の妻や夫は含まれません。また、婚姻関係は形式的にも実質的にも認められるものでなければなりません。
②日本人の特別養子
民法817条の2の規定による特別養子は、家庭裁判所の審判によって生みの親との身分関係を切り離し、養父母との間に実の子とほぼ同様な関係が成立しているため、この在留資格が認められていますが、普通の養子は認められませんので注意してください。
③日本人の子として出生した者
子として出生した者とは実子を言いますが、嫡出子の他に認知された非嫡出子も含まれます。ただし、その外国人が出生した時、父又は母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合、又は、本人の出生前に死亡し、かつその父が死亡の時に日本国籍を有していた場合でなければなりません。
よくあるご相談としては、結婚の相手となる外国人配偶者を海外から呼び寄せる場合や、日本人と結婚し、配偶者に在留資格を変更したいという場合があります。
適切な手続きを選択したり、本国から書類を取り寄せたりする必要があったりしますので、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
配偶者ビザに関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323(フリーコール)