投資・経営ビザについて、法務省が公開している、総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」に関する在留資格認定では、「経営・管理」について解釈上疑義がある部分について、説明がされていますので、ご紹介いたします。
1 在留資格「経営・管理」について
(1)出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の「経営・管理」の項の下欄に掲げる「経営・管理」の在留資格をもって在留する者が本邦において行うことができる活動は,「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないとされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)」です。
(2)「経営・管理」の在留資格に該当するためには,外国人が事業の経営や管理に実質的に参画し,又は従事するものでなければなりません。
(3)また,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(以下「基準省令」といいます。)において,申請に係る事業の規模について,(ア)その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること,(イ)資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること,(ウ)(ア)又は(イ)に準ずる規模であると認められるものであることとする基準が規定されています。
(4)(ア)又は(イ)に準ずる規模とは,例えば,常勤職員が1人しか従事していないような場合に,もう1人を従事させるのに要する費用を投下して営まれているような事業の規模,外国人が個人事業の形態で事業を開始しようとする場合に,500万円以上を投資して営まれるような事業の規模等が考えられます。
(5)500万円以上の投資とは,当該事業を営むのに必要なものとして投下されている総額であり,例えば,土地や建物あるいはその賃借料,さらには事務機器代等も含まれます。また,一般には,会社の事業資金であっても会社の借金はただちには投資された金額とはなり得ませんが,その外国人が当該借入金について個人保証をしている等の特別の事情があれば本人の投資額と見る余地もあります。
(6)500万円以上の投資額は,毎年500万円の投資を行うことが必要であるものではなく,一度投資された500万円以上の投資がその後も回収されることなく維持されていれば差し支えありません。
(7)企業の経営活動や管理活動は,自然科学や人文科学の知識等を要する業務に従事する活動であることもあり,このような場合には括弧書きを除いた「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる活動と一部重複することともなりますが,このような場合は「経営・管理」が決定されます。なお,業務内容に企業の経営活動や管理活動が含まれている場合であっても,当該業務全体をみると「経営・管理」の在留資格の活動に該当しないとき(基準に適合するか否かは別問題)には,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当し,同在留資格により入国・在留が認められることもあります。
(8)ある企業の職員として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留していた外国人が,昇進等により当該企業の経営者や管理者となったときは,直ちに「経営・管理」の在留資格に変更するまでの必要はないよう運用していますが,新たに経営者又は管理者としての職に就任(再任を含む。)するときは,原則として「経営・管理」の在留資格に変更することが必要となります。
投資・経営ビザの在留資格該当性を判断する際には、以上のような答申もよく検討する必要性があります。
投資・経営ビザに関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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