資格外活動許可は、自らの在留資格においてなしうる活動以外で、収入を伴う事業運営や報酬を受ける活動を行う場合に、法務大臣から事前に取得しておかなければならない許可です(入管法19条2項)。
入管法は外国人の就労活動に対して制限を設けています。別表第1の在留資格の場合には、その在留資格が想定した活動が定められており、その範囲の就労活動しか行うことができないことになっています。そのため、その範囲外の就労活動を行う場合には、資格外活動許可を得なければならいということになります。よくある例としては留学ビザや家族滞在ビザで在留している方がアルバイトをする場合等があります。
他方で、配偶者や永住等の別表第2の在留資格の場合は就労活動の制限はないことから資格外活動許可が必要となることはありません。
このように、資格外活動が必要になるのは、別表第1の在留資格をもって滞在している外国人のみということになります。
入管法別表第1の在留資格を持つ外国人でも、「業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるもの」(入管法19条1項1号)の場合には資格外活動許可は必要ありません。入管法規則19条の3は以下のような定めになっています。
第十九条の三 法第十九条第一項第一号 に規定する業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は、次の各号に定めるとおりとする。
一 業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬
イ 講演、講義、討論その他これらに類似する活動
ロ 助言、鑑定その他これらに類似する活動
ハ 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
ニ 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動
二 親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬
三 留学の在留資格をもつて在留する者で大学又は高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるものが当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬
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資格外活動許可、不法就労、就労ビザに関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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