みなし再入国許可は、2009年の入管法改正によって導入された制度で、再入国許可の取得手続きが大幅に簡略化されました。
有効な旅券及び在留カード(特別永住者については特別永住者証明書)を所持する外国人が出国する場合、出国後1年以内(特別永住者は2年以内)に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はなく、出国の際に再入国希望を表明しさえすれば、出国前に有していた在留資格を維持したまま日本に再入国することができるようになりました(入管法26条の2第1項、同条2項)。
みなし再入国許可制度を利用できる外国人は有効な旅券を所持していることが条件となります。また、中長期滞在者は在留カードまたは在留カードとみなされる外国人登録証を所持していなければなりません。特別永住者の場合は特別永住者証明書が必要となります。
上記要件を満たしていても、次の者は、みなし再入国許可の対象外となります(入管法26条の2第1項、入管法規則29条の3第1項各号)。①在留資格取消手続き中の者②出国確認の留保対象者③収容令書の発付を受けている者④難民認定申請中であることを理由に特定活動の在留資格をもって在留する者⑤日本国の利益または公安を害するおそれがあること、その他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当な理由があるとして法務大臣が認定する者
みなし再入国許可の手続はまず、出国する際に再入国希望の意思を表明する必要があります。また、中長期滞在者の場合には在留カード、外国人登録証、特別永住者の場合には特別永住者証明書を提示しなければなりません。
みなし再入国許可の期間は1年であり(特別永住者は2年)、1年以内(特別永住者は2年以内)に再入国しなければ、出国する前に有していた在留資格を失うことになります。海外の日本大使館・領事館等でこの再入国までの期間を延長することはできません。
なお、再入国許可は在留資格に付随して認められる許可ですから、出国している間に在留資格の期間が到来した場合には現在の在留資格は失うことになります。
再入国許可、上陸に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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