先日、在留資格を留学から技術・人文知識・国際業務へ変更したいと希望されていたお客様の在留資格変更許可申請をしたところ、申請から11日後に許可が下りました。
在留資格変更許可申請の場合、入管が案内している通常処理期間は1ヶ月~3ヶ月程度とされていますので、本件は異例の速さで許可が下りたと言えるでしょう。
入管専門弁護士によるVISA申請は、書類作成のプロの観点から審査期間短縮のためにも適切な資料をご準備致します。
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海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
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