日本に上陸しようとする外国人は、原則として、出入国をする空港や港において、入国審査官に対し上陸申請をし、上陸審査を受けなければなりません(入管法6条2項)。日本で出生した場合などを除くと、通常は、外国人の在留は上陸手続きから始まることになります。
上陸審査を受けて上陸を許可された外国人については、在留資格と在留期間が決定され、旅券に上陸許可の証印をうけることになります(入管法9条1項、同条3項)。
なお、すでに在留資格を得て日本に在留している外国人が、一時的に日本から出国し、また日本に戻るような場合には、通常、出国前に再入国許可を取得するか、みなし再入国許可の適用をうけることになりますが、この場合にも審査項目は少なくなるものの、上陸審査は受けることになります。
上陸の準備段階の手続きとして査証取得、在留資格認定証明書取得等があり、上陸の手続きとして、上陸申請・上陸審査、口頭審理、法務大臣裁決、上陸特別許可等があります。
上陸審査、査証(ビザ)、在留資格認定証明書、上陸特別許可に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
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